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交通事故で弁護士に依頼するといくら?弁護士費用相場と弁護士費用特約のメリット

監修記事
交通事故で弁護士に依頼するといくら?弁護士費用相場と弁護士費用特約のメリット

交通事故の被害に遭った場合、弁護士に依頼すれば示談交渉や各種手続きを一任することができます。

また、慰謝料を弁護士独自の基準によって算定してくれるので、金銭的にも有利な条件で問題解決できる可能性が高まります。

メリットが多い弁護士への依頼ですが、弁護士費用が不安で相談・依頼をためらっている方もいるでしょう。

本記事では弁護士費用の内訳や相場、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

弁護士費用特約についても詳しく紹介しているので、経済的な事情で弁護士への依頼を躊躇している方は参考にしてみてください。

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交通事故を弁護士に依頼した際にかかる費用内訳と相場

まずは、多くの法律事務所が参考にしている「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」をもとに弁護士費用の相場を解説します。

なお、実際の弁護士費用は法律事務所によって異なるので、あくまでも目安のひとつにしてください。

【交通事故の費用内訳と目安(税抜き価格)】

弁護士費用の項目

弁護士費用の目安

(着手金あり)

弁護士費用の目安

(着手金なし)

相談料

5,000円~1万円/30分

5,000円~1万円/30分

着手金

経済的利益の額が

300万円以下・・・経済的利益の8%

300万円を超え3,000万円以下・・・5%+9万円

3,000万円を超え3億円以下・・・3%+69万円

3億円を超える・・・2%+369万円

0円

報酬金

(成功報酬)

経済的利益の額が

300万円以下・・・経済的利益の16%

300万円を超え3,000万円以下・・・10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下・・・6%+138万円

3億円を超える・・・4%+738万円

10万~20万円+経済的利益の額が

300万円以下・・・経済的利益の16%

300万円を超え3,000万円以下・・・10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下・・・6%+138万円

3億円を超える・・・4%+738万円

実費

交通費・収入印紙代・通信費などにより異なる

日当

3万~5万円/半日、5万~10万円/1日

※移動距離・移動時間・日数などにより異なる

引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

相談料|相談時間に応じて発生する費用

相談料とは、弁護士に法律相談する際に支払う費用のことです。

相場は30分あたり5,000円~1万円で、基本的には時間単位で料金設定されています。

相談時間が長くなるほど料金が加算されていくので、しっかりと事前準備をしたうえで法律相談に臨むことが大切です。

なお、交通事故トラブルに関しては、相談料を無料に設定している法律事務所も多くあります

実際に面談して弁護士の雰囲気を確認したい場合や、複数の法律事務所を比較検討したい場合には、無料相談をうまく活用するとよいでしょう。

着手金|依頼した時点で発生する費用

着手金とは、弁護士に事件処理を依頼する際に支払う費用のことです。

実際に問題が解決したかどうかは関係なく、依頼した時点で料金が発生する点に注意してください。

着手金は、弁護士の介入によって獲得が見込まれる金額をもとに算出するケースが一般的です。

交通事故の場合は高確率で賠償金の増額が見込まれるため、着手金を無料にし、完全成功報酬制を採用している事務所もあります。

依頼時に金銭的な余裕がない場合は、着手金が無料の法律事務所を探すとよいでしょう。

報酬金|問題が解決した場合に発生する費用

報酬金とは、依頼していた問題が解決した場合に支払う費用のことです。

法律事務所によっては、「成功報酬」と表記されていることもあります。

報酬金は、弁護士の介入によって実際に獲得できた金額の一定割合に設定されているケースが一般的です。

着手金が無料の事務所の場合、報酬金に固定料が加算されることがあるので、依頼前に確認しましょう。

また、どこからどこまでを経済的利益として捉えるのかも、法律事務所によって異なるので注意が必要です。

たとえば、100万円の見込みだった損害賠償金が150万円に増えた場合、経済的利益を150万円とするか、50万円とするかは依頼前に確認しておかなければなりません。

実費|問題解決に要した経費

実費とは、弁護士が示談交渉や各種手続きなどをおこなうためにかかった費用のことです。

たとえば、交通費、通信費、収入印紙代、診断書発行手数料、後遺障害診断書取得料、CT・MRIの画像交付料、宿泊費などが挙げられます。

なお、実費は成功報酬と一緒に支払ったり、その都度支払ったりとさまざまです。

交通費

弁護士が依頼者の家をはじめ、警察、事故現場、病院、裁判所、そのほかの関連機関などに行く際の費用は、交通費として依頼者が負担することになります。

交通費の中でも、特に新幹線代や航空券代は利用するクラスによって値段が異なるので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

収入印紙代

収入印紙代は、主に裁判所に訴訟を提起する際に必要な費用です。

詳しい印紙代は、「手数料額早見表」で確認できます。

たとえば、100万円を請求する裁判を起こす場合は、1万円の収入印紙を裁判所に納めます。

通信費

通信費は、弁護士が依頼者や保険会社などと連絡を取る際に要する費用です。

主には、電話料金やインターネット利用料金などが通信費として計上されます。

ただし、通信費を個別の案件ごとに算出するのは難しいので、数千円程度の一律金額で設定されているケースが一般的です。

通信費の取り扱いは法律事務所によっても違いがあるため、詳細はあらかじめ確認しておきましょう。

日当|弁護士が出張する際に発生する費用

日当とは、弁護士が法律事務所を離れて活動する際に発生する費用のことです。

現場検証や裁判所への出廷が必要になった場合などに、交通費とは別で日当が加算されます。

算定基準は法律事務所ごとに違いがありますが、拘束時間が半日の場合は3万円〜5万円、1日の場合は5万円〜10万円が相場です。

交通事故の弁護士費用を負担してくれる弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を補償してくれるサービスです。

主に自動車保険のオプションとして付帯されており、補償の対象は、被保険者とその家族、同乗者などです。

弁護士費用特約の加入の有無は、保険会社が発行している自動車保険証券で確認することが可能です。

加入している場合は、保険証券に「自動車弁護士費用等補償特約」や「弁護士費用等補償特約」といった記載があります。

保険証券の見方がわからない場合や加入の有無がわからない場合は、加入している保険会社に電話で問い合わせてみるとよいでしょう。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリット

まずは、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットを5つ紹介します。

1.弁護士費用が300万円程度まで補償される

弁護士費用特約を利用する一番のメリットは、弁護士費用を補償してもらえる点です。

補償の上限額は保険会社によって異なりますが、300万円程度に設定されているケースが一般的です。

弁護士費用が上限金額内に収まる場合には、自己負担なく弁護士のサポートが受けられます。

2.利用しても保険の等級には影響しない

弁護士費用特約は、利用しても保険の等級には影響しません。

自動車保険には、「等級」という保険料の割増引率を定める区分があり、契約者の自動車保険の利用実績に応じて毎年等級が変わります。

そして、自動車事故で保険を利用すると等級が下がり、次期の保険料が高くなってしまうデメリットがあるのです。

しかし、弁護士費用特約であれば自動車保険の等級には影響が出ません

「弁護士費用特約を使うと、等級が下がって保険料が高くなってしまうのでは?」と不安に思っている方でも、安心して利用できるでしょう。

3.家族や同乗者も特約を利用できる

一般的な弁護士費用特約の場合、補償の対象範囲は以下のように定められています。

  • 被保険者
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者または配偶者と同居している親族
  • 交通事故被害の同乗者 など

自身が弁護士費用特約に加入していない場合でも、家族が加入していれば補償の対象となることもあるため、一度保険会社に確認してみるとよいでしょう。

ひとつの特約で複数名の損害をカバーできるのは、弁護士費用特約の大きなメリットといえます。

4.弁護士に交渉や手続きを一任できる

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼できれば、費用の負担がなく、交渉や各種手続きを任せられます。

交通事故トラブルは賠償金額が大きくなりやすく、示談交渉がスムーズに進まないケースも少なくありません。

また、被害者の立場からすると、加害者と直接交渉するのは気が引けることもあるでしょう。

その点、弁護士に示談交渉を一任すれば、自身に有利な内容で示談を成立できる可能性が高く、精神的なストレスからも解放されます。

加えて、弁護士は後遺障害等級認定の申請や、等級認定されなかった場合の異議申立てもサポートしてくれます。

後遺障害等級認定を受けられるかどうかによって損害賠償額は大きく変わってくるため、後遺症が残った場合は弁護士への依頼が必須といえるでしょう。

なお、示談交渉や後遺障害等級認定の申請手続きにおいては、症状固定のタイミングが重要なので、事故後はできるだけ早めに相談することをおすすめします。

5.損害賠償金の増額が期待できる

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットのひとつは、損害賠償金の増額が期待できることです。

まず、慰謝料の算定基準には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあり、基本的に自賠責基準<任意保険基準<裁判基準の順に高くなります。

そのため、保険会社から提示された慰謝料額をそのまま受け入れるのはおすすめしません。

弁護士に依頼すれば、慰謝料額が最も高い裁判基準をもとに示談交渉を進め、より高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

また、けがの程度によっては、休業損害や逸失利益などが生じることもあるでしょう。

その場合も弁護士が適切な金額を算定し、正当な理由を付したうえで相手方に請求してくれるはずです。

弁護士費用特約のデメリットはほとんどない

一般的に、弁護士費用特約のデメリットはほとんどないといわれています。

むしろ積極的に利用しなければ、普段保険料を追加で支払っている分だけ損をすることになります。

この機会に、自身と家族の自動車保険の特約内容を確認してみるとよいでしょう。

加入の有無は、自動車保険証券の特約欄で確認できます。

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【解決実績1000以上|弁護士費用特約の利用なら自己負担0円で依頼可!弁護士があなたの味方となり、徹底的に闘います!依頼後もLINEでいつでも相談可能!手遅れになる前に、早期のご相談を!来所不要全国対応
【全国対応/オンライン完結】 弁護士 内田 雅也
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交通事故における弁護士費用の計算方法と事例

ここでは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用について、モデルケースを用いて説明します。

弁護士費用特約がない場合とある場合の負担額を詳しく解説するので、参考にしてください。

【交通事故のモデルケース】

  • 相談時間:3時間
  • 交渉前に見込まれた獲得金額:500万円
  • 交渉後に実際に獲得できた金額:1,000万円
  • 弁護士の介入による増額分:1,000万円-500万円=500万円
  • 実費+日当:一律5万円

弁護士費用特約がない場合の弁護士費用事例

弁護士費用特約がない場合は「相談料+着手金+報酬金+実費+日当」が実際の負担額となります。

交通事故を弁護士に依頼した際にかかる費用内訳と相場】で紹介した費用をもとに弁護士費用を算定すると、費用負担は以下のようになります。

費用項目

計算方法

自己負担額

相談料

5,000円(30分)×3時間

3万円

着手金

500万円×5%+9万円

34万円

報酬金

500万円×10%+18万円

68万円

実費+日当

一律5万円

5万円

自己負担金の合計額

110万円

特約なしのモデルケースの場合は、自己負担額は110万円です。

あくまでモデルケースであるため実際の弁護士費用は事案ごとに異なりますが、特約なしの場合は全額自己負担であることに変わりはありません。

弁護士費用特約がある場合の弁護士費用事例

弁護士費用特約を利用するメリットは、少ない自己負担で弁護士に相談・依頼できることです。

しかし、多くの保険会社は法律事務所の請求どおりに保険金を支払うわけではなく、LAC基準で弁護士費用を計算し直してから保険金を支払います。

LAC基準とは、損害保険会社と日弁連リーガル・アクセス・センターが協議して定めている、弁護士費用特約の弁護士費用支払基準です。

LAC基準では、以下のように相談料・着手金・報酬金に関する計算方法がそれぞれ定められています。

【LAC基準(税抜き価格)】

費用項目

区分

保険金の計算方法

相談料

最初の1時間まで

1万円

以降超過15分ごと

2,500円

着手金

経済的利益の額が125万円以下の場合

10万円

125万円を超え300万円以下の場合

経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の5%+9万円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の3%+69万円

3億円を超える場合

経済的利益の2%+369万円

報酬金

125万円を超え300万円以下の場合

経済的利益の16%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の10%+18万円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の6%+138万円

3億円を超える場合

経済的利益の4%+738万円

実費

全額保険金で支払われる

弁護士費用特約がある場合は、「(相談料+着手金+報酬金+実費+日当)-保険金」が実際の負担額になります。

法律事務所からの請求額が前述の「弁護士特約がない場合の弁護士費用事例」と同じ場合、モデルケースでの保険料と自己負担額は以下のようになります。

費用項目

法律事務所の請求額

LAC基準で支払われる保険金

自己負担額

相談料

3万円

1万円(最初の1時間)+2,500円×8(以降2時間分)=3万円

3万円-3万円=0円

着手金

34万円

34万円

34万円-34万円=0円

報酬金

68万円

68万円

68万円-68万円=0万円

実費+日当

5万円

5万円

5万円-5万円=0円

自己負担金の合計額

0円

弁護士費用特約ありのモデルケースの場合、自己負担額は0円で弁護士に依頼することができます。

交通事故を弁護士に依頼して損をするケースとは?

交通事故トラブルで弁護士を利用する目的のひとつに、損害賠償金をより多く受け取れることが挙げられるでしょう。

しかし、場合によっては費用倒れといって、弁護士に依頼したことによる増額分より弁護士費用のほうが高くなってしまうケースもあります。

ここでは、交通事故を弁護士に依頼することで損をしてしまうケースについて3つ紹介します。

1.保険会社の提示金額が増えなかったケース

1つ目が、弁護士に依頼したものの、保険会社からの提示金額が増えなかったケースです。

弁護士に依頼した場合、弁護士基準で算定し直すことで慰謝料の増額が期待できます。

しかし、通院日数が少ない、通院頻度が不足している、医師の許可なく整骨院で治療しているなどの事情があり、結果として提示金額の増額が認められない可能性があります。

その結果、着手金や実費、日当などの弁護士費用の分だけ損をすることがあります。

2.物損事故で慰謝料を請求できないケース

2つ目が、物損事故などで慰謝料を請求できないケースです。

交通事故の損害が物損のみの場合、人身事故と異なり基本的に慰謝料は請求できません

また、物損の場合は、修理費用や代車費用などのように客観的に補償額を判断しやすいものが多いです。

そのため、人身事故のような賠償金額の大幅な増加は期待できず、弁護士費用のほうが高くなってしまう可能性があります。

3.加害者が任意保険に未加入のケース

3つ目が、加害者が任意保険に加入していないケースです。

加害者の保険が自賠責保険だけの場合、人身事故における補償の上限は以下のように定められています。

  • 傷害による損害:120万円
  • 死亡・後遺障害による損害:3,000万円
  • 常時介護の後遺傷害による損害:4,000万円

上記の金額を超える損害が生じている場合、加害者によほどの資力がなければ、支払いに応じてもらうことは難しいでしょう。

そのため、弁護士が介入しても十分な賠償金を得られず、弁護士費用のほうが高くなってしまう可能性が高いといえます。

弁護士費用特約を利用した場合に弁護士費用が支払われるまでの流れ

弁護士費用特約を利用する際は、必ず加入している保険会社に特約の利用ができるかどうかを確認する必要があります。

以下に弁護士費用特約を利用する際の流れをまとめましたので、参考にしてみてください。

【弁護士費用特約の利用から弁護士費用が支払われるまでの流れ】

弁護士費用特約の利用の流れ

それぞれの段階でおこなわれること

1.保険会社への連絡

✔保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認する

✔依頼予定の法律事務所について申告する

2.法律事務所での法律相談

✔弁護士に弁護士費用特約を利用することを申告する

3.委任状と委任契約書の作成

✔弁護士と契約し、委任状と委任契約書を作成する

4.保険会社へ契約内容の通知

✔弁護士との契約内容を保険会社に通知する

法律事務所から保険会社に通知されることが多い)

5.弁護士費用の請求

✔弁護士が保険会社に委任状と委任契約書を提出する

✔弁護士が保険会社に対して弁護士費用を請求する

6.保険会社による支払い

✔保険会社から弁護士に対して保険金が支払われる

弁護士費用特約を利用する際は、事故発生後、加入している保険会社に連絡して、「弁護士費用特約を利用したい」と伝えましょう。

その後は、基本的に保険会社と法律事務所との間でやり取りを進めてもらえるはずです。

交通事故の弁護士費用に関してよくある質問

最後に、交通事故の弁護士費用について、よくある質問に回答します。

弁護士費用は加害者側に請求できますか?

原則として、示談のなかで弁護士費用を加害者側に請求することはできません。

裁判を起こして勝訴した場合は、弁護士費用の一部を加害者側に請求できる可能性もあります。

しかし、そのような場合でも請求できる金額は損害賠償額の10%程度です。

基本的に弁護士費用は請求できないものと考えておいてください。

特約利用時は弁護士費用を一旦立て替える必要がありますか?

弁護士費用特約を利用する場合、弁護士費用を立て替える必要はありません

弁護士費用特約を利用した場合に弁護士費用が支払われるまでの流れ】の章で説明したとおり、特約利用時は保険会社が弁護士に直接弁護士費用を支払います。

ただし、保険会社によって対応が異なる可能性があるため、利用の流れについては個別に確認しておきましょう。

友人の車に乗っている場合でも弁護士費用特約の補償は受けられますか?

友人の車やタクシーなどに乗っている際に交通事故に遭った場合でも、加入している弁護士費用特約を利用できるケースが一般的です。

ほとんどの損害保険会社では、契約車両以外に乗車中の事故も補償の対象としています。

詳しくは、加入している保険会社の窓口に電話して確認しましょう。

弁護士費用特約の利用に別途費用はかかりますか?

特約付き自動車保険の保険料を支払う必要がありますが、弁護士費用特約を利用する際には特別な費用はかかりません。

ただし、弁護士費用が特約の上限額を越えてしまう場合には、自己負担金が発生する可能性があります。

なお、弁護士費用特約の保険料は多くの場合、年間数千円程度です。

まとめ

交通事故に遭って損害賠償請求を弁護士に依頼する際、弁護士費用の支払いが必要です。

弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費、日当があります。

詳しい金額は法律事務所によって異なりますので、依頼前に確認するようにしましょう。

弁護士費用について「費用倒れにならないか」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、通常弁護士に相談すれば、費用倒れが見込まれる可能性について依頼前に指摘してくれるはずです。

依頼する弁護士を決める際には、費用について明確に説明してくれるかどうかも判断基準にしてください。

また、自動車保険に弁護士費用特約を付帯していれば、経済的な負担なく弁護士に依頼することが可能です。

弁護士費用特約を利用できるか、まずは加入している保険会社に問い合わせてみましょう。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すれば、増額が期待できるだけでなく、心強い味方となって精神的なサポートもしてくれます。

ぜひ信頼できる弁護士に依頼して、事故後の対応をスムーズに進めましょう。

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この記事の監修者
井村 剛 (金沢弁護士会)
一度相手方との間で示談が成立してしまうと、後から和解内容を覆すことは極めて困難となってしまうため、交通事故の被害に遭われたら、できる限り早い段階で弁護士にご相談ください。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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