交通事故で弁護士に依頼するといくら?弁護士費用相場と弁護士費用特約のメリット

交通事故の被害に遭った場合、弁護士に依頼することで示談交渉や各種手続きを一任することができます。 また、損害賠償金を弁護士基準によって請求するなど、被害者に有利な条件で示談交渉を進めてくれます。
そんなメリットが多い弁護士への依頼ですが、弁護士費用のことが不安で相談・依頼できないという方もいるでしょう。
弁護士費用が不安で相談を躊躇している方に向けて、この記事では弁護士費用の内訳や相場、弁護士費用特約とそのメリット、弁護士を利用することで損してしまうケースなどを紹介します。
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交通事故を弁護士に依頼した際にかかる費用内訳と相場
交通事故の料金体系は、大きく「着手金ありのタイプ」と「着手金なしのタイプ」 に分けられます。
また、弁護士費用は相談料、着手金、報酬金(成功報酬)、実費、日当などに分けることが可能です。
ここでは『(旧)日本弁護士連合会報酬等基準』をもとに、それぞれの費用項目の意味や相場について確認しましょう。
なお、実際の弁護士費用は弁護士事務所によって異なります。ここに示す費用はあくまでも目安として参考にしてください。
弁護士費用の項目 | 弁護士費用の目安(着手金あり) | 弁護士費用の目安(着手金なし) |
---|---|---|
相談料 | 5,000円~1万円/30分 | 5,000円~1万円/30分 |
着手金 | 経済的利益の額が 300万円以下・・・経済的利益の8% 300万円を超え3,000万円以下・・・5%+9万円 3,000万円を超え3億円以下・・・3%+69万円 3億円を超える・・・2%+369万円 |
0円 |
報酬金 (成功報酬) |
経済的利益の額が 300万円以下・・・経済的利益の16% 300万円を超え3,000万円以下・・・10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下・・・6%+138万円 3億円を超える・・・4%+738万円 |
10万~20万円+経済的利益の額が 300万円以下・・・経済的利益の16% 300万円を超え3,000万円以下・・・10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下・・・6%+138万円 3億円を超える・・・4%+738万円 |
実費 | 交通費・収入印紙代・通信費などにより異なる | |
日当 | 3万~5万円/半日、5万~10万円/1日 ※移動距離・移動時間・日数などにより異なる |
相談料|30分あたり5,000円~1万円
相談料とは、弁護士と契約する前の相談で支払う費用のことです。
相場は30分あたり5,000円~1万円で、基本的には時間・回数単位で料金設定されています。
また、最近では初回無料相談に対応している弁護士事務所もあります。
実際に面談して弁護士の雰囲気を確認したい場合や、複数の事務所を比較検討したい場合に、活用するとよいでしょう。
着手金|経済的利益によって異なる
着手金とは、結果の成功・不成功に関わらず、弁護士に依頼する際に支払う費用のことです。
弁護士の介入によって獲得が見込まれる金額(=経済的利益)をもとに計算します。
交通事故事件の相場は10万~20万円程度ですが、着手金を無料にしている事務所もあります。
これは、交通事故の場合は高い確率で賠償金の増額が見込まれるためです。
依頼時に着手金を支払うことが困難であるようなら、着手金が無料の弁護士事務所を探すとよいでしょう。
なお、獲得が見込まれる金額のうち、争いが起こっていない部分については、経済的利益を1/3の額として計算する事務所もあります。
報酬金|経済的利益によって異なる
報酬金(成功報酬)とは、成功の程度に応じて弁護士に支払う費用のことです。
弁護士の介入によって実際に獲得できた金額(=経済的利益)をもとに、「経済的利益の〇%」の形で設定されています。
着手金が無料の事務所の場合、報酬金に固定料が加算されることがあるので、依頼前に確認しましょう。
なお、経済的利益の額を獲得できた金額全体とみなすか、または弁護士の介入によって増額できた金額とするかは事務所によって異なりますので、注意が必要です。
たとえば、100万円の見込みだった損害賠償金が150万円に増えた場合、経済的利益を150万円とするか、50万円とするかは依頼前に確認するとよいでしょう。
また、獲得できた金額のうち、争いが起こっていない部分については、経済的利益を1/3の額として計算する事務所もあります。
実費|交通費・収入印紙代・通信費など
実費とは、弁護士が示談交渉や各種手続きなどをおこなうためにかかった費用のことです。
たとえば、交通費、通信費、収入印紙代、診断書発行手数料、後遺障害診断書取得料、CT・MRIの画像交付料、宿泊費、保証金などが挙げられます。
なお、実費は成功報酬と一緒に支払ったり、その都度支払ったりとさまざまです。
交通費
交通費は、依頼した弁護士が移動する際に必要になります。
依頼者の家をはじめ、警察、事故現場、病院、裁判所、そのほかの関連機関などに行く場合にかかります。
交通費の中で、特に新幹線代や航空券代は、利用するクラス(たとえば新幹線の場合は、普通車かグリーン車か)によって値段が異なりますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
収入印紙代
収入印紙代は、主に裁判所に訴訟を提起する際に必要な費用です。
詳しい印紙代は「手数料額早見表」で確認できます。
たとえば、請求額(訴額)が100万円の場合は、1万円の収入印紙を裁判所に納めます。
通信費
通信費は、郵便等に関する料金のことです。
交通事故の場合は、特に保険会社とのやり取りの際に発生します。
また、裁判になった場合には、裁判所へ書類を郵送する場合などにも発生します。
日当|3万~5万円/半日、5万~10万円/1日
日当とは、弁護士が事務所を離れて活動する際に発生する費用のことです。
実際の移動距離や活動時間、日数などによって異なりますが、半日の場合は3万〜5万円、1日の場合は5万〜10万円が相場となっています。
現場検証や裁判所に出廷する際に発生する費用であり、交通費とは別に支払わなければならない場合もあります。
交通事故の弁護士費用を負担してくれる弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、弁護士に損害賠償請求を相談・依頼する際にかかる弁護士費用を補償してくれるものです。
主に自動車保険のオプションとして付帯されており、補償の対象は、被保険者とその家族、同乗者などです。
弁護士費用特約の加入の有無は、保険会社が発行している自動車保険証券で確認することが可能です。
加入している場合は、保険証券に「自動車弁護士費用等補償特約」や「弁護士費用等補償特約」といった記載があります。
保険証券の見方がわからない場合や加入の有無がわからない場合は、加入している保険会社に電話で問い合わせてみるとよいでしょう。
弁護士費用特約に入っていると得られる5つのメリット
弁護士費用特約に加入する主なメリットは、一般に最大300万円まで補償が受けられること、特約を利用しても等級に影響が出ないこと、家族なども利用できることなどです。
以下で、5つのメリットについて詳しく確認しましょう。
弁護士費用が上限300万円まで補償される
弁護士費用特約の限度額は、多くの場合、着手金・報酬金等が300万円、法律相談費用等が10万円です。
仮に、弁護士費用がこの範囲内に収まる場合には、自己負担なく弁護士のサポートが受けられるでしょう。
利用しても保険の等級には影響しない
自動車保険には、「等級」という保険料の割増引率を定める区分があり、契約者の自動車保険の利用実績に応じて毎年等級が変わります。
通常の自動車事故では保険を利用すると等級が下がりますが、弁護士費用特約の場合は自動車保険の等級には影響が出ません。
「弁護士費用特約を使うと、等級が下がって保険料が高くなってしまうのでは?」と不安に思っている方でも、安心して利用することができるでしょう。
家族や同乗者も特約を利用できる
一般的な弁護士費用特約の場合、補償の対象範囲には、被保険者、その家族、契約している自動車の同乗者などが含まれています。
ご自身が加入していない場合でも、家族が加入していれば補償の対象となることもあるため、ご家族の加入状況も確認するとよいでしょう。
また、歩行中の自動車事故や、他人が運転している自動車に乗車しているときに起きた被害事故でも、弁護士費用特約を利用することができる場合があります。
ひとつの特約で複数名の損害をカバーできるのは、弁護士費用特約の大きなメリットといえるでしょう。
弁護士に交渉や手続きを一任できる
弁護士費用特約の対象となる費用は、法律相談費用、弁護士報酬、訴訟・調停費用、その他権利の保全や行使に必要な手続きのための費用など、多岐にわたります。
そのため、弁護士への相談から依頼にかかる費用までカバーされているのが通常です。
ただでさえ通院や治療で負担がかかる中での保険会社との交渉は、手間とストレスを感じることでしょう。
弁護士費用特約があれば、経済的な負担なく面倒な交渉や手続きを弁護士に一任できます。
慰謝料の増額が期待できる
弁護士費用特約を利用して交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットのひとつに、慰謝料の増額が期待できることがあります。
慰謝料の支払い基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、慰謝料額は基本的に自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順に高くなります。
保険会社は、独自に定めた基準をもとにした「任意保険基準」で慰謝料額を算出し提示してくるのが基本です。
しかし、弁護士に依頼すれば慰謝料額が最も高い弁護士基準をもとに示談交渉を進めてくれます。
弁護士基準で交渉した結果、受け取れる慰謝料が2倍以上に増えるケースもあります。
弁護士費用特約のデメリットはほとんどない
一般的に、弁護士費用特約のデメリットはほとんどないといわれています。
特約に加入するためには保険料を支払う必要がありますが、多くの保険会社では年額で数千円程度です。
一般に弁護士費用特約の補償上限額は300万円であるため、支払った保険料以上に大きな補償を受けられるでしょう。
ただし、弁護士費用特約は補償対象が広いため、1家庭で2台以上の車を所持している場合は、家族間で補償が重複している可能性があります。
また、特約の加入状況を知らないと、いざというときに利用せずに、払い損になるかもしれません。
この機会に、ご自身と家族の自動車保険の特約内容を確認してみるとよいでしょう。
加入の有無は、自動車保険証券の特約欄で確認できます。
交通事故における弁護士費用の計算方法と事例
ここでは、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した場合に、実際にかかる弁護士費用について、モデルケースを用いて説明します。
弁護士費用特約がない場合とある場合の負担額を詳しく解説しますので、参考にしてください。
【交通事故のモデルケース】
- 相談時間:3時間
- 交渉前に見込まれた獲得金額:500万円(=着手金の経済的利益)
- 交渉後に実際に獲得できた金額:1,000万円
- 弁護士の介入による増額分:1,000万円-500万円=500万円(=報酬金の経済的利益)
- 実費+日当:一律5万円
弁護士特約がない場合の弁護士費用事例
弁護士費用特約がない場合は「相談料+着手金+報酬金+実費+日当」が実際の負担額となります。 【交通事故を弁護士に依頼した際にかかる費用内訳と相場】でご紹介した費用をもとに弁護士費用を算定すると、費用負担は以下のようになります。
弁護士費用の項目 | 計算方法 | モデルケースの自己負担額 |
---|---|---|
相談料 | 5,000円(30分)×3時間 | 3万円 |
着手金 | 500万円×5%+9万円 | 34万円 |
報酬金 | 500万円×10%+18万円 | 68万円 |
実費+日当 | 一律5万円 | 5万円 |
自己負担金の合計額 | 110万円 |
特約なしのモデルケースの場合は、自己負担額は110万円です。
あくまでモデルケースであるため実際の弁護士費用は事案ごとに異なりますが、特約なしの場合は全額自己負担であることに変わりはありません。
弁護士特約がある場合の弁護士費用事例
弁護士費用特約を利用するメリットは、少ない自己負担で弁護士に相談・依頼できることです。
しかし、多くの保険会社は弁護士事務所の請求どおりに保険金を支払うわけではなく、LAC基準で弁護士費用を計算しなおしてから保険金を支払います。
LAC基準とは、損害保険会社と日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が協議して定めている、弁護士費用特約の弁護士費用支払基準です。
LAC基準では、以下のように相談料・着手金・報酬金に関する計算方法がそれぞれ定められています。
費用項目 | 区分 | 保険金の計算方法 |
---|---|---|
相談料 | 最初の1時間まで | 1万円 |
以降超過15分ごと | 2,500円 | |
着手金 | 経済的利益の額が125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 | |
報酬金 | 経済的利益の額が125万円以下の場合 | 20万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の16% | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 | |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 | |
実費 | 全額保険金で支払われる |
弁護士費用特約がある場合は、「(相談料+着手金+報酬金+実費+日当)-保険金」が実際の負担額になります。
弁護士事務所からの請求額が前述の「弁護士特約がない場合の弁護士費用事例」と同じ場合、モデルケースでの保険料と自己負担額は以下のようになります。
弁護士費用の項目 | 弁護士事務所の請求額 | LAC基準で支払われる保険金 | モデルケースでの自己負担額 |
---|---|---|---|
相談料 | 3万円 | 1万円(最初の1時間)+2,500円×8(以降2時間分)=3万円 | 3万円-3万円=0円 |
着手金 | 34万円 | 34万円 | 34万円-34万円=0円 |
報酬金 | 68万円 | 68万円 | 68万円-68万円=0万円 |
実費+日当 | 5万円 | 5万円 | 5万円-5万円=0円 |
自己負担金の合計額 | 0円 |
特約ありのモデルケースの場合は、自己負担額は0円で弁護士に依頼することができます。
交通事故を弁護士に依頼して損するケースとは?
交通事故トラブルで弁護士を利用する目的のひとつに、損害賠償金をより多く受け取れることが挙げられるでしょう。
しかし、場合によっては費用倒れといって、保険会社の提示金額からの増額分より弁護士費用のほうが高くなってしまうケースもあります。
ここでは、交通事故を弁護士に依頼したことで損をしてしまうケースについて3つご紹介します。
保険会社の提示金額が増えなかったケース
1つ目が、弁護士に依頼したものの、保険会社からの提示金額が増えなかったケースです。
一般的に弁護士に依頼した場合、弁護士基準で算定することで慰謝料の増額を期待することができます。
しかし、通院日数が少ない、通院頻度が不足している、医師の許可なく整骨院で治療しているなどの事情があり、結果として提示金額の増額が認められない可能性があります。
その結果、着手金や実費、日当などの弁護士費用だけを支払うことになり、損になってしまうことが有り得るでしょう。
物損事故で慰謝料を請求できないケース
2つ目が、物損事故などで慰謝料の請求ができないケースです。
交通事故の損害が物損のみの場合、人身事故と異なり基本的に慰謝料を請求することができません。
また、物損の場合は修理費用や代車費用などのように客観的に判断しやすいものが多いです。
そのため、人身事故の場合と比べ、過失割合や因果関係などを争っている場合を除き、増額分より弁護士費用のほうが高くなってしまう可能性は高くなります。
加害者が任意保険に未加入のケース
3つ目が、加害者が任意保険に加入していないケースです。
加害者の保険が自賠責保険だけの場合、損害賠償の上限額は人身事故が120万円、常時介護の後遺障害が4,000万円、死亡事故・後遺障害が3,000万円となっています。
加害者に資力がある場合は異なりますが、通常は強制執行をしても損害賠償金を回収できない可能性が高いです。
そのため、弁護士が介入しても弁護士費用のほうが高くなってしまう可能性が高いです。
弁護士費用特約を利用した場合に弁護士費用が支払われるまでの流れ
弁護士費用特約を利用する際は、必ず加入している保険会社に特約の利用ができるかどうかを確認する必要があります。
以下に弁護士費用特約を利用する際の流れをまとめましたので、よく確認しておきましょう。
弁護士費用特約の利用の流れ | それぞれの段階でおこなわれること |
---|---|
1.保険会社への連絡 | ✔保険会社に弁護士費用特約が使えるか確認する ✔依頼予定の弁護士事務所について申告する |
2.弁護士事務所での法律相談 | ✔弁護士に弁護士費用特約を利用することを申告する |
3.委任状と委任契約書の作成 | ✔弁護士と契約し、委任状と委任契約書を作成する |
4.保険会社へ契約内容の通知 | ✔弁護士との契約内容を保険会社に通知する (弁護士事務所から保険会社に通知されることが多い) |
5.弁護士費用の請求 | ✔弁護士が保険会社に委任状と委任契約書を提出する ✔弁護士が保険会社に対して弁護士費用を請求する |
6.保険会社による支払い | ✔保険会社から弁護士に対して保険金が支払われる |
弁護士費用特約を利用する際は、事故発生後、加入している保険会社に連絡して、「弁護士費用特約を利用したい」と伝えましょう。
その後は、弁護士事務所のサポートを受けながら、相手方保険会社との示談交渉や各種手続きを進めます。
また、弁護士費用の請求は、弁護士事務所から保険会社に直接おこなわれるのが一般的です。
交通事故の弁護士費用に関してよくある質問
最後に、交通事故の弁護士費用について、よくある質問や疑問に回答します。
弁護士費用は加害者側に請求できますか?
原則として、示談交渉では弁護士費用を加害者側に請求することはできません。
裁判を起こして勝訴した場合は、弁護士費用の一部を加害者側に請求できる可能性もあります。
しかし、そのような場合でも請求できる金額は損害賠償額の10%程度でしょう。
基本的には弁護士費用は請求できないものと考えておいてください。
特約利用時は弁護士費用を一旦立て替える必要がありますか?
弁護士費用特約を利用する場合、基本的には依頼者(被保険者)が弁護士費用を立て替える必要はありません。
【弁護士費用特約を利用した場合に弁護士費用が支払われるまでの流れ】の章で説明したとおり、特約利用時は保険会社が弁護士に直接弁護士費用を支払います。
ただし、保険会社によって対応が異なる可能性があるため、利用前には加入している保険会社に利用の流れを確認しましょう。
友人の車に乗っている場合でも弁護士費用特約の補償は受けられますか?
友人の車やタクシーなどに乗っている際に交通事故に遭った場合でも、基本的に加入している弁護士費用特約を利用できます。
ほとんどの損害保険会社の約款には、「被保険者がご契約車両以外の自動車に乗車中の事故も補償の対象です」と書かれています。
また、家族が加入している弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
詳しくは、加入している保険会社の窓口に電話して確認しましょう。
弁護士費用特約の利用に別途費用はかかりますか?
特約付き自動車保険の保険料を支払う必要がありますが、弁護士費用特約を利用する際には特別な費用はかかりません。
ただし、弁護士費用が特約の上限額を越えてしまう場合には、自己負担金が発生する可能性があります。
なお、弁護士費用特約の保険料は多くの場合、年間数千円程度です。
まとめ
交通事故に遭って損害賠償請求を弁護士に依頼する際、弁護士費用の支払いが必要です。
弁護士費用には、相談料、着手金、報酬金、実費、日当があります。
詳しい金額は弁護士事務所によって異なりますので、依頼前に確認するようにしましょう。
弁護士費用について「費用倒れにならないか」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、通常弁護士に相談すれば、費用倒れが見込まれる可能性について依頼前に指摘してくれるはずです。
依頼する弁護士を決める際には、費用について明確に説明してくれるかどうかも判断基準にしてください。
また、自動車保険に弁護士費用特約を付帯していれば、経済的な負担なく弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用特約を利用できるか、まずは加入している保険会社に問い合わせてみましょう。
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すれば、慰謝料額が増額するだけでなく、あなたの心強い味方となって、示談交渉や事故後の手続きをサポートしてくれます。
ぜひ信頼できる弁護士に依頼して、事故後の対応をスムーズに進めましょう。
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特約を利用して弁護士に相談する交通事故問題を依頼する弁護士の選び方にはポイントがあります。
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