免責事項
1.交通事故弁護士ナビが、作成・提供する交通事故の慰謝料計算機(以下、「本計算機」といいます)の計算結果は、あくまでも目安の金額であり、実際の計算とは大幅に異なる可能性があります。
2.計算結果の保険会社想定提示額は、自賠責基準を参考に、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益を算出しております。実際の提示額とは大幅に異なる可能性があります。
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交通事故の慰謝料の種類や計算方法
交通事故の慰謝料計算には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、自賠責基準と弁護士基準では金額に大きく差が出てしまうケースもあります。
保険会社が当初提示する慰謝料は「任意保険基準」(自賠責基準に近い基準で算出される場合が多い)で計算されており、何も知らないまま交渉してしまうと本来支払われるべき慰謝料よりも、低額に抑えられた賠償しか受けられない可能性があります。
慰謝料の適正額を計算するにあたり、損をしないために必要な知識や計算式についてご紹介します。
目次
交通事故で請求できる慰謝料の種類
慰謝料とは、被害者が交通事故により入通院を余儀なくされたり、後遺症を負ってしまったりしたことで被った肉体的・精神的苦痛を補填する金銭を指します。
交通事故の賠償金の中には、物損の修理費、治療費、通院交通費、休業損害等々が含まれており、慰謝料はその一つです。
では、慰謝料の種類についてご紹介します。
入通院慰謝料
交通事故で負傷し、入院や通院を余儀なくされた場合に請求できる慰謝料です。基本的に入通院期間・実日数に比例して慰謝料額も増額されます。
通院期間が一定期間に達すると相手保険会社から「治療をそろそろ終了してはどうか」という提案がされることがよくあります(そのような対応が通常です)。
もっとも治療を終了すべき時期かどうかは、治療状況に鑑みて判断されるべき事項です。担当医や、場合によっては弁護士ともよく相談して慎重に判断しましょう。
後遺障害慰謝料
交通事故で治療を尽くしたものの一定の後遺症が遺ってしまった場合に請求できる慰謝料です。
基本的には治療終了時点(症状固定時点)で残存している後遺症について相手自賠責保険の後遺障害認定を受け、これを踏まえて相手保険会社に請求するという流れとなります。
なお、仮に自賠責保険での後遺障害認定が受けられなくても、民事訴訟を提起して裁判所が後遺障害を認定すれば、後遺障害慰謝料を請求することは可能です。
死亡慰謝料
交通事故で被害者が亡くなった場合に、請求できる慰謝料です。死亡慰謝料は交通事故と死亡との間に相当因果関係があれば請求可能ですので、事故後に相当期間が経過して死亡した場合でも請求できる可能性があります。
死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料と被害者の近親者の慰謝料の両方があります。
交通事故慰謝料の3つの計算基準
交通事故の慰謝料には、以下3種類の計算方法があります。慰謝料の金額は【弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準】で弁護士基準が最も高額です。
交通事故の慰謝料を決める3つの基準 |
|
自賠責基準 |
交通事故により負傷した被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準。 |
任意保険基準 |
各自動車保険会社が独自に設けている基準。対外的に公表されていないことがほとんどだが、自賠責基準と同程度か、若干高く設定されることが多い。 |
弁護士基準 |
裁判所の判例などを参考にした基準。自賠責基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多い。 |
保険会社と直接交渉して処理する場合、自賠責保険基準や任意保険基準での処理を提案され、そのまま受諾してしまうケースは少なくありません。
他方、被害者が弁護士に依頼した場合、弁護士は弁護士基準を前提に損害賠償の請求をするため、保険会社の提示額も増額される可能性が高いです。
保険会社が金額を提示して来たら、一度弁護士基準で計算しなおすことをおすすめします。計算後、金額が明らかに低い場合や、不信感をおぼえる場合は弁護士への相談を検討しましょう。
入通院慰謝料の計算方法
入通院の日数や期間(事故日から症状固定日までの期間)によって慰謝料を算定します。
自賠責基準の場合
自賠責基準の入通院慰謝料を求める計算式は2種類あり、両方の式で計算をして数値が低い方の金額が適用されます。
入通院慰謝料の計算式と計算例
- 4,200円×治療期間(病院に通っていた期間)
- 4,200円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2
- ※2020年4月1日以降の事故については、入通院慰謝料は1日あたり4,300円となります
【例:3ヶ月間(90日)の治療期間中に月10日の通院を継続した場合】
- 4,200円×90日=37万8,000円
- 4,200円×30日×2=25万2,000円
上記の例のケースだと2の計算式の方が低額になるため、2が採用され入通院慰謝料は25万2,000円となります。
任意保険基準の場合
任意保険基準は任意保険会社が独自に定める基準であるため、保険会社によって慰謝料の相場が異なります。また、明確なデータの公表もされていません。基本的には慰謝料の金額は自賠責基準よりも少し高額または同等くらいのケースが多いようです。
<任意保険基準による入通院慰謝料の表(推定|単位:万円)>
弁護士基準の場合
弁護士基準の入通院慰謝料は、怪我の他覚症状(画像診断等客観的に負傷等の存在を確認できること)の有無によって慰謝料の相場が変わってきます。弁護士基準の入院通院慰謝料の相場は以下の通りです。
<通常の弁護士基準による入通院慰謝料の表(単位:万円)>
<むちうちなどの場合の弁護士基準の入通院慰謝料の表(単位:万円)>
入通院慰謝料の計算例と比較
<むちうちで3ヶ月の通院をした場合>
算出基準 |
慰謝料 |
自賠責基準 |
25万2,000円 |
任意保険基準 |
37万8,000円 |
弁護士基準 |
53万円 |
※自賠責基準は通院日数30日で計算
<骨折で1ヶ月の入院と5ヶ月の通院をした場合>
算出基準 |
慰謝料 |
自賠責基準 |
63万円 |
任意保険基準 |
76万8,000円 |
弁護士基準 |
141万円 |
※自賠責基準は入院日数30日、通院日数50日で計算
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料に難しい計算式はいりません。
後遺障害の等級(症状の種類・度合い)によって相場が算出されていますので参考にしてください。
(※「自賠責基準」については、2020年4月1日以降の交通事故の場合、かっこ内の金額へ増額されております。)
等級 |
自賠責基準 |
任意基準(推定) |
裁判基準 |
第1級 |
1,100万円 (1,150万円) |
1,600万円程度 |
2,800万円 |
第2級 |
958万円 (998万円) |
1,300万円程度 |
2,370万円 |
第3級 |
829万円 (861万円) |
1,100万円程度 |
1,990万円 |
第4級 |
712万円 (737万円) |
900万円程度 |
1,670万円 |
第5級 |
599万円 (618万円) |
750万円程度 |
1,400万円 |
第6級 |
498万円 (512万円) |
600万円程度 |
1,180万円 |
第7級 |
409万円 (419万円) |
500万円程度 |
1,000万円 |
第8級 |
324万円 (331万円) |
400万円程度 |
830万円 |
第9級 |
245万円 (249万円) |
300万円程度 |
690万円 |
第10級 |
187万円 (190万円) |
200万円程度 |
550万円 |
第11級 |
135万円 (136万円) |
150万円程度 |
420万円 |
第12級 |
93万円 (94万円) |
100万円程度 |
290万円 |
第13級 |
57万円 (57万円) |
60万円程度 |
180万円 |
第14級 |
32万円 (32万円) |
40万円程度 |
110万円 |
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料とは、被害者が亡くなった場合にその遺族(相続人)が加害者に対して請求できる慰謝料です。遺族の人数や被害者の家族構成によって、慰謝料の金額が決定されます。
自賠責基準の場合
請求する要項 |
慰謝料額 |
死者本人に対する慰謝料 |
350万円 |
死亡者に扶養されていた場合(※) |
200万円 |
慰謝料を請求する遺族が1人の場合 |
550万円 |
慰謝料を請求する遺族が2人の場合 |
650万円 |
慰謝料を請求する遺族が3人の場合 |
750万円 |
(※遺族が死者本人に扶養されていた場合には200万円が加算されます。(例)遺族が1人で扶養されていた場合:350万円+200万円+550万円=1,100万円)
※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、死者本人の慰謝料は400万円となります。
任意保険の場合
死亡者の立場 |
任意保険基準 |
一家の支柱 |
1,500〜2,000万円程度 |
配偶者、母親 |
1,500〜2,000万円程度 |
上記以外 |
1,200〜1,500万円程度 |
(※本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した金額)
弁護士基準の場合
死亡者の立場 |
弁護士基準 |
一家の支柱 |
2,800万円 |
配偶者、母親 |
2,500万円 |
上記以外 |
2,000~2,500万円 |
交通事故慰謝料が増額するケース・減額するケース
ここでは、交通事故の慰謝料がどういったケースで増額・減額するのか確認しておきましょう。
※本計算機では、慰謝料だけでなく、休業損害・逸失利益なども考慮して算出しております。
慰謝料が増額するケース
入院期間が長い・通院回数が多い
入通院慰謝料の金額は入院・通院した期間や回数をもとに算出するため、入院期間が長い場合や通院回数が多い場合には増額されます。
このページの計算機で、通院日数が異なるケースの慰謝料を算出してみました。
(※計算結果はあくまで目安です。実際の金額は個別の事情により変動しますので、弁護士へのご相談をおすすめいたします。)
項目 |
ケース1 |
ケース2 |
被害の状況 |
人身事故(ケガあり) |
人身事故(ケガあり) |
事故当時の職業 |
会社員 |
会社員 |
年齢 |
35歳 |
35歳 |
通院開始日 |
2018年9月1日 |
2019年6月1日 |
退院日 |
-(入院なし) |
-(入院なし) |
通院終了日 |
2019年8月31日 |
2019年8月31日 |
事故前3ヶ月の収入 |
90万円 |
90万円 |
実際の通院日数 |
50日 |
5日 |
休業日数 |
365日 |
60日 |
後遺障害の等級 |
該当なし |
該当なし |
むちうち症の有無 |
なし |
なし |
通院期間が1年のケース(実通院日数50日)
通院期間が2ヶ月のケース(実通院日数5日)
※「保険会社想定提示額」は自賠責基準を参考に、慰謝料、休業損害、後遺症逸失利益を算出しております。実際の提示額とは大きく異なる可能性がありますのでご注意ください。
弁護士基準であれば、年齢・年収が同じであったとしても、通院期間(実際の通院日数)が異なることによって慰謝料が増額するとわかります。
認定された後遺障害の等級が高い
後遺障害慰謝料は等級によって金額が異なります。当然、認定された等級が高ければ慰謝料の金額も高くなります。
このページの計算機で、同じむち打ち症でありながら、認定された等級が14級と12級のケースでの慰謝料を算出してみました。
項目 |
ケース1 |
ケース2 |
被害の状況 |
人身事故(ケガあり) |
人身事故(ケガあり) |
事故当時の職業 |
会社員 |
会社員 |
年齢 |
35歳 |
35歳 |
通院開始日 |
2019年1月1日 |
2019年1月1日 |
退院日 |
-(入院なし) |
-(入院なし) |
通院終了日 |
2019年6月30日 |
2019年6月30日 |
事故前3ヶ月の収入 |
90万円 |
90万円 |
実際の通院日数 |
24日 |
24日 |
休業日数 |
180日 |
180日 |
後遺障害の等級 |
14級 |
12級 |
むちうち症の有無 |
あり(むちうち症のみ) |
あり(むちうち症のみ) |
後遺遺障害14級のケース
後遺障害12級のケース
※「保険会社想定提示額」は自賠責基準を参考に、慰謝料、休業損害、後遺症逸失利益を算出しております。実際の提示額とは大きく異なる可能性がありますのでご注意ください。
認定された後遺障害の等級が高い方が、慰謝料額も高くなることがわかります。
その他
上記とは別で、まれに慰謝料が相場より増額されるケースもあります。具体的には事故の形態と受けた被害の2点が挙げられるでしょう。
事故の形態 加害者が飲酒運転や脱法ドラッグを吸引している状態での運転、無免許運転、著しいスピード違反、殊更な赤信号無視など |
受けた被害 身体に大きな傷跡が残ってしまった場合、味覚・嗅覚などに異常が残ってしまった場合など |
上記のような特殊な事情がある場合には、慰謝料が増額される可能性があります。
減額するケース
軽傷のケース
ケガが軽傷の場合、入通院慰謝料は減額される可能性があり、通常の3分の2程度に減額されることがあります。具体的には、打撲やむち打ちなどで、他覚所見(※)がなく、自覚症状の痛みやしびれのみがある場合などが考えられます。
※…医師の診断によって症状を裏付けできるもの
通院日数が少ない場合
通院日数が少ない場合には、通院期間ではなく、実際に通院した日数の3倍の日数を基準に慰謝料を算出します。
具体的には、1ヶ月の実通院日数が10日を切ると、上記の調整を行うケースがあります。
仮に通院期間が6ヶ月あったとしても、その間の実通院日数が5日であれば、請求できる入通院慰謝料は6ヶ月分ではなく3倍の日数である15日分とされる可能性があります。
素因減額
素因減額とは、被害者側に身体的・精神的な既往症があった場合で、それらによって損害が拡大した部分について、慰謝料だけでなく、損害賠償を減額することをいいます。
被害者に既往症がある場合には、発生する損害が拡大したことに対する責任が被害者側にあるため、損害額を減額することで賠償を公平にしようとするのです。
たとえば、被害者に椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症があった場合、それらがなかった場合と比べると損害が大きくなることが考えられます。また、うつ病がある場合には、積極的に治療を受けないことで通院期間が長くなってしまうこともあるでしょう。
そういった場合に、素因減額により賠償金を減額して、損害の公平な分担を図るのです。
慰謝料の請求は弁護士への依頼がおすすめ
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、弁護士基準を前提とした請求を期待できます。そのため、ご自身または保険会社が請求手続きを行うよりも、受け取れる慰謝料を増額できる可能性が高いでしょう。
弁護士基準とそのほかの基準では、慰謝料の金額が相当程度変わることもあります。弁護士への依頼費用を考慮しても、弁護士基準での増額分により収支がプラスになることも十分考えられます。示談を成立させる前に一度は弁護士に相談をして、慰謝料の見積もりを出してもらうことをおすすめします。
弁護士に依頼した後は、まず委任契約を結びます。その後、通院期間の交渉や後遺障害等級認定の手続き、保険会社との示談交渉と続きます。裁判になったときに認められる「裁判所基準」での慰謝料請求をして、最後に保険金が振り込まれます。
弁護士が交渉することで、保険会社が提示した慰謝料が440万円だったのに対し、交渉後には1200万円にアップしたという事例も交通事故弁護士ナビには掲載しています。
弁護士に依頼する費用は、相談料、着手金、成功報酬、日当などがあり、着手金10~20万円、成功報酬として経済利益の10%~15%が相場です。
もし、ご自身か同居している家族が加入している保険に『弁護士費用特約』が付帯している場合には、弁護士費用を保険会社に立て替えてもらうことが可能です。
ご自身が加入する保険の内容を確認して、もしこの特約の利用が可能な場合は、弁護士へ依頼をして問題ないでしょう。
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交通事故の弁護士費用相場とは|弁護士特約やよくある質問をすべて解説
物損事故の慰謝料
物損事故の場合では、原則として慰謝料は発生しません。交通事故の被害者であれば、どのようなケースでも慰謝料がもらえるかと言えばそうではないのです。
慰謝料は精神的な損害に対する補償であり、交通事故の実務においては、ものが壊れた場合のみでは精神的な苦痛は発生しないと考えられています。つまり、慰謝料が請求できるのは、基本的に人身事故のケースに限られます。
ただし、壊れたものに対する損害賠償請求は可能です。示談や訴訟を通じて加害者に請求するとよいでしょう。
まとめ
交通事故の慰謝料には、『入通院慰謝料』『後遺障害慰謝料』『死亡慰謝料』の3種類があり、慰謝料の計算方法・相場額は『自賠責基準』『任意保険基準』『弁護士基準』のうち、どの基準が適用されるかによって変わります。
基本的に交通事故の慰謝料請求は、弁護士に依頼したほうが最善の結果を得られる可能性が高いです。まずは法律相談を利用してアドバイスを受けるとよいでしょう。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではないので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者 |
弁護士登録後、地方で一般民事・家事、刑事事件を中心に様々な案件を手掛ける。次第に司法アクセスの改善に課題を感じ、2020年に当社に入社。現在インハウスローヤーとして多方面から事業サポートを行う。 |