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西梅田駅で自動車事故トラブルに強い弁護士一覧

西梅田駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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弁護士法人平松剛法律事務所

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弁護士 永井 大稀(永井法律事務所)

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藤井・松本法律事務所

来所不要
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オンライン面談可
無料診断あり
初回相談無料
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事故直後の相談可
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大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
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営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士の強み 被害者/加害者対応◎軽傷~死亡事故まで◆弁護士費用特約に非加入でもご安心ください◆賠償額が適正かどうか、ぜひ一度ご相談ください◆保険会社の代理人経験あり初回相談0円
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春田法律事務所 大阪オフィス

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
無料診断あり
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町1-7-1信濃橋FJビル4階
最寄駅
本町駅(御堂筋線、四つ橋線、中央線) 四ツ橋線27番出口を出て右手のビル 中央線19番出口 御堂筋線5番出口
営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

弁護士の強み 人身事故被害者の方へ】事故直後・通院中いずれの場合もまずはご相談ください。弁護士への依頼で、結果が大きく変わるかもしれません。初回面談無料】【着手金無料プランあり】【オンラインで全国対応可能】
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西梅田駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例

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西梅田駅で自動車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

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過失割合納得できない

相談者(ID:101373)さんからの投稿
投稿日:2026年01月06日
商業施設の駐車場にバックで駐車中(すでに駐車位置の2/3以上進入済み)で
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず


はじめまして、弁護士の永井と申します。

過失割合に関し、ご相談者様の20%程度が基本になり、後はそれをどれだけ有利に修正できるかと考えております。
個別的な事情等に関しては、お電話等で確認できればと思っております。ただ、お聞きした内容次第では、方針が変更する可能性もあります。

相手方の対応を見ると、揉める可能性が高い事案であると考えます。
弁護士費用特約に加入されているのであれば、弁護士委任されるべき事案かと思います。
返信ありがとうございます。
現在、防犯カメラ映像の開示請求をしています。
その結果と合わせて交渉してみます。
弁護士特約加入していますので、交渉次第で利用も考えています。
忙しい中、返信いただきありがとうございました。
相談者(ID:101373)からの返信
- 返信日:2026年01月08日

損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。

相談者(ID:109866)さんからの投稿
投稿日:2026年05月19日
T字交差点で一時停止無視で左側前に衝突して来ました。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
第1 代車費用と過失割合の関係について
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。

第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。

第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。

第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。

代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
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