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交通事故の休業損害に強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が403件見つかりました。

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弁護士 福島 駿太(相生綜合法律事務所)

住所
東京都中央区銀座8-17-5THE HUB銀座Octビル606
最寄駅
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営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士
福島 駿太
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
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AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
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営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士
芳滝 亮太|秋山 真太朗
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土曜 日曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
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休業損害が得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

休業損害が得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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まだ保険屋とのやり取りがスタートしたばかりです。

相談者(ID:04008)さんからの投稿
投稿日:2022年12月06日
慰謝料はどうなるのか、交通事故が初めてで、よくわからないです。
慰謝料は、通院期間と通院回数の相関関係、後遺障害の有無等様々な事情を基礎に算定されます。
そこで、一度、弁護士による正式な法律相談を受けて正しい情報を収集してみてはいかがでしょうか。
なお、小職でもお力添えは可能です。
- 回答日:2022年12月08日

休業損害の計算について

相談者(ID:50288)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
6月4日に信号のある交差点で赤信号を無視した車にぶつけられ横転する事故に合いました。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
 訴訟等であれば、額面での差額を請求するのが一般的にです。
 しかし、そもそも、保険会社は、慰謝料等についても、訴訟で認められる水準を下回る金額で何とか解決させようとする傾向にあります。
 そこで、一度、正式に弁護士による法律相談をうけていただき、保険会社と対峙するための適切な方法について助言をうけるようにしてください。
 京都であれば、無料相談に対応している事務所も数多くあります。
- 回答日:2024年07月30日
回答ありがとうございます。弁護士の方に相談する方向で検討します。
相談者(ID:50288)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

休業損害の計算について

相談者(ID:50288)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
6月4日に信号のある交差点で赤信号を無視した車にぶつけられ横転する事故に合いました。
ムチウチと右肘の怪我で今も仕事を休んでいる状態です。
休業損害証明書を送り6月分の給料保証が相手の保険会社から振り込まれましたが3ヶ月分の手取り金額の平均金額でした。
毎月引かれている社会保険料の金額が含まれていないのですが振り込まれた手取り金額から休んでいる間の社会保険料を会社に払わなくてはいけないのでマイナスになってしまいます。
休業損害とは全額保証してもらえないのでしょうか?
休業損害の基礎収入を、手取金額で計算されてしまったということですね。
通常、社会保険料等を控除せずに計算することが多いと思われますが、控除されてしまった理由はどこにあるのか、確認できていますか?
可能性としては、
①会社の休業損害証明書の書き方が悪かった
②相手方保険会社の担当者が出し渋っている
③その他のなんらかの理由

いずれであるかにより、有効な対策は変わります。
また、計算の基礎収入は、3か月平均とのことですが、これの計算方法も場合によっては変わります。
おそらくですが、ご質問の文章を拝見する限りでは、基本的な部分でよくわからないところがあると思いますので、弁護士特約に加入しているのであれば、弁護士に依頼か休業損害証明書を見せての面談相談をなさってはいかがでしょうか。
弁護士特約に加入していない場合でも、各種無料相談などもありますから、一度書類を見てもらうことをおすすめします。
ありがとうございます。弁護士の方に相談します。
相談者(ID:50288)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
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