交通事故被害者のための法律相談サイト
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相談実績51,000件以上!
ご相談は何度でも無料
ご依頼時の着手金は無料
成果のない場合の報酬金は
弁護士にご依頼いただくと、適正な賠償額で示談することができます
保険会社の提示内容に少しでも疑問 がある方は、お早めにアディーレ法律事務所に ご相談されることをおすすめします!
交通事故の慰謝料には3つの基準があります
自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準の中で最も金額が低いものとなります。
任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、裁判所基準よりは低いと考えられています。
過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちで最も高くなります。
(※)委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
弁護士費用がネックになって、弁護士に相談しづらいという被害者の方もいらっしゃると思います。しかしご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、その中でまかなわれる場合がほとんどです。
「弁護士費用特約」とは、示談交渉などを弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が払ってくれる、という大変優れた特約です。しかも、この特約を使用しても等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。 弁護士費用を心配して相談を躊躇する前に、まずは、ご自分が加入している任意保険で弁護士費用特約が使えるか確認しましょう!
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いていない場合の弁護士費用です。 弁護士費用には、一般的にご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」、「報酬」、「実費」、「日当」がございます。
当事務所では交通事故被害のご相談料やご依頼時の着手金は無料です。 また、報酬金については「成功報酬制」を採用しており、原則後払い、かつ獲得した賠償金からお支払いただくため、別途ご用意いただく必要はございません。 さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。
安心してご相談、ご依頼いただける「身近な」法律事務所として、アディーレは「お客さまの利益を超える負担ゼロ」を宣言します!成果が得られない場合、弁護士費用等を請求することはいたしません。
※成功報酬の算定基準は、回収額です。成果を超えたご負担はございませんのでご安心ください。 ※通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律1万円(税抜)を後精算で請求させていただきます。また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も請求させていただく場合がございます。 ※訴訟等(訴訟、調停、裁判外紛争解決手続その他第三者を介する紛争解決手段一切をいう)に移行した場合には、下記にご案内する費用を申し受けます。 ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
当事務所へご依頼をいただいたにもかかわらず、加害者側の保険会社から提示された示談金からの増加額(提示がない場合は当事務所ご依頼後の獲得額)が弁護士費用等を下回ってしまった場合は、その不足した分はいただいておりません! ご依頼によって弁護士費用等が費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
「成功報酬制」を採用しており、賠償金の獲得等、経済的利益が得られた際に報酬金が発生いたします。報酬金は、獲得した賠償金からお支払いいただくため、お手元からのお支払いはございません。安心してご依頼いただけます。
・控訴審、上告審に移行した場合には別途費用が発生します。 ・上記報酬金体系により弁護士費用が高額となる死亡/重度障害案件に関しては、ご依頼者様の負担を考慮の上、別途調整させていただくことも検討しますので、ご相談ください。 ※調停、裁判外紛争解決手続その他第三者を介する紛争解決手段については対象外となります。
事務手数料および日当に関しては、賠償金を獲得した際に請求させていただきます。成果が得られない場合は下記費用を請求することはいたしません。
通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律1万円(税抜)を後精算で請求させていただきます。 また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。これらの費用に関しては、賠償金を獲得した際に請求させていただきます。
※弁護士費用等の記載はすべて消費税抜きの価格です。税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、以下の弁護士費用等は、保険の限度額まで保険会社から支払われます。 つまり、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります。
※訴訟等とは、訴訟、調停、裁判外紛争解決手続その他第三者を介する紛争解決手段一切をいう。
収入印紙代、郵便切手代、交通費、謄写料、宿泊費等、事件処理に要した一切の実費を申し受けます。
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