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西鉄平尾駅で交通事故に強い弁護士一覧

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西鉄平尾駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。
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【被害者専門の相談窓口】福岡支店 アディーレ法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
最寄駅
西鉄「福岡(天神)駅」中央口より徒歩3分 市営地下鉄「天神南駅」より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

弁護士の強み 提示された賠償金に納得がいかない方は、アディーレへご相談を!適正な賠償金を受け取るためにサポートします◆自転車・バイク事故にも対応◆  
対応体制
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
物損事故の相談可能
オンライン面談可能
無料診断あり
着手金0円プラン
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
示談交渉
過失割合
後遺障害
死亡事故
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【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 福岡事務所

住所
福岡県福岡市中央区薬院3丁目3番5号オフィスニューガイアLAPIS薬院 4階A号室
最寄駅
西鉄天神大牟田線 薬院駅南口から徒歩2分 地下鉄七隈線 薬院駅出口から徒歩2分 各出口から西側に出て城東橋と横断歩道を渡り、ガソリンスタンドの角を南側へ曲がって直進
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士の強み 【賠償金獲得まで費用はかかりません】年間相談件数3000件以上・後遺障害等級認定実績3000件以上の実績。賠償金額・後遺障害・むちうちなどのご相談は、増額実績多数の当事務所へ諦めずにご相談ください。
対応体制
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可能
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
示談交渉
過失割合
死亡事故
後遺障害
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

【被害者専門/九州最大規模の実績】たくみ法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目6-15TT天神南ビル10階
最寄駅
天神南駅、渡辺通駅、西鉄福岡駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:08:00〜20:00

日曜:08:00〜20:00

祝日:08:00〜20:00

弁護士の強み クチコミ掲載中!被害者側専門交通事故専門チームがフルサポート!◆解決まで電話やLINEで対応可能◆福岡を中心に10,257件の相談実績(2011年-2023年実績)は九州最大級。地元密着の事務所弁護士費用特約がある方へ:原則無料で依頼可能です!
対応体制
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
物損事故の相談可能
オンライン面談可能
着手金0円プラン
何度でも相談無料
初回の面談相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
注力案件
損害賠償・慰謝料
示談交渉
過失割合
死亡事故
後遺障害
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弁護士 澤戸 博樹(弁護士法人RITA総合法律事務所福岡事務所)
住所
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27AS OFFICE博多
最寄駅
JR博多駅より徒歩6分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士
澤戸 博樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4件中 (1~4件)
西鉄平尾駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:31309)さんからの投稿
投稿日:2024年01月16日
交通事故の相談です。
過失割は9対1でこちらは1なんですが、相手はタクシー会社で今回、交渉相手が保険屋さんやなくて、事故の担当者に移行しました。タクシー業界で作った互助会みたいなのがあるみたいでそこの事故担当者みたいな感じの人です。
なので、今回僕は弁護士費用特約を使って弁護士先生にお願いしました。
しかしながら調べていくと、タクシー業界では安く早く示談交渉して来るらしく、あまり満足いく回答が得られないのが一般の人とは違うみたいなんです。けどだからと言って、相手の言われるがままに応じず、毅然とした態度で挑もうと思います。今通院中です。まだ痛みがありリハビリに通っております。このまま治療を継続しても完治するには相当の時間がかかる見込みです。
打ち切られるのが心配です。
相手方が自動車保険を使用しない場合の交通事故では、適切な額が支払われているかの保証がありませんが、後遺障害については、相手方が自賠責保険に加入している限り、通常の基準で認定がなされます。
一方で、自賠責保険に後遺障害を認定してもらうには、適切な治療内容と適切な証拠資料の準備が必要です。
この点は、交通事故に詳しい弁護士に依頼される方が安心です。

相手方の直接対応の場合は、おっしゃるとおり、治療の対応期間が不当に短いことがありますが、相手方の自賠責保険への直接請求によって治療費をまかなえることがあります。
その場合は、相手方の対応が打ち切りになっても、治療を続けることができます。
ただし、後々の後遺障害認定や賠償交渉を考えると、何が何でも治療を続けることが、必ずしも正解でないケースもあります。

また、今回、休業補償、慰謝料、後遺症と順次ご請求されると記載されていますが、いずれの項目も、治療が完了し、お身体の状態が固まらない限り、完全には計算することができません。
小分けの請求では、かえって最終的な支払額が減ることもあります。
どんな項目がいくら請求できるかは、弁護士に直接お問い合わせされ、法律相談を受けられることをお勧めします。
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