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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
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【被害者専門/九州最大規模の実績】たくみ法律事務所
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【全国対応】長崎県 アトム法律事務所
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【全国対応】熊本県 アトム法律事務所
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【全国対応】佐賀県 アトム法律事務所
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【全国対応】大明法律事務所
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大前 恒明
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損害賠償・慰謝料が得意な大分県の事故弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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損害賠償・慰謝料が得意な大分県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:40549)さんからの投稿
投稿日:2024年03月31日
先日自転車を相手方の車にぶつけてしまい、直径2センチほどの凹みを付けてしまいました。個人的に調べて見たところ修理代が4.5-5.5万と出てきましたが、相手方の請求が9.4万と言われました。
この請求額は正当な金額でしょうか。
この請求額は正当な金額でしょうか。
通常、車の事故時の請求額は修理費用に加え、付随する経費(レンタカー費用、代車費用など)なども含まれます。また、修理工場や修理方法によって費用は大きく異なることもあり、一概に正当な請求額かどうかは検証が必要です。
請求額に関して懸念がある場合、一度、詳細な請求明細を要求しましょう。それに基づいて、具体的な金額の内訳を確認することが大切です。その上で、必要に応じて保険会社や弁護士などに相談してみると良いでしょう。
請求額に関して懸念がある場合、一度、詳細な請求明細を要求しましょう。それに基づいて、具体的な金額の内訳を確認することが大切です。その上で、必要に応じて保険会社や弁護士などに相談してみると良いでしょう。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:44927)さんからの投稿
投稿日:2024年05月09日
【事故内容】
過失割合10:0の物損事故に会いました。(投稿者は被害者)けが人なし
投稿者の乗用車(駐車中)に相手の乗用車が衝突。
【現状】
双方また、投稿者および相手方が任意加入している保険会社も同認識。
相手方の保険会社から投稿者に修理工場を決めて連絡する指示あり。
【仮定】
車両の損傷状態は軽微なものである。
過失割合10:0の物損事故に会いました。(投稿者は被害者)けが人なし
投稿者の乗用車(駐車中)に相手の乗用車が衝突。
【現状】
双方また、投稿者および相手方が任意加入している保険会社も同認識。
相手方の保険会社から投稿者に修理工場を決めて連絡する指示あり。
【仮定】
車両の損傷状態は軽微なものである。
ご相談ありがとうございます。
さて、いかなる理由で賠償請求を行わないのかは分かりませんが、ご請求されない場合、ご相談者様に生じた損害が賠償されないという不利益があります。
車両の修理費用、治療費、慰謝料等の請求が可能であると思われますが、それらが失われます。
もっとも、現在請求していなくとも、時効期間が経過するまでは、請求可能です。
デメリットとしては、以上になろうかと思います。
余程特殊な事情がない限り、相手方に保険会社が付いていることですし、ご請求した方が良いかと思います。
さて、いかなる理由で賠償請求を行わないのかは分かりませんが、ご請求されない場合、ご相談者様に生じた損害が賠償されないという不利益があります。
車両の修理費用、治療費、慰謝料等の請求が可能であると思われますが、それらが失われます。
もっとも、現在請求していなくとも、時効期間が経過するまでは、請求可能です。
デメリットとしては、以上になろうかと思います。
余程特殊な事情がない限り、相手方に保険会社が付いていることですし、ご請求した方が良いかと思います。
【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2024年05月10日
相談者(ID:44996)さんからの投稿
投稿日:2024年05月10日
コンビニ店の駐車場に止めていた車に、前に自転車を止められ転倒し車に傷つけられる。
本人は認めたが、故意では無く過失が少ないと思っているため、請求に応じず対応しない
本人は認めたが、故意では無く過失が少ないと思っているため、請求に応じず対応しない
ご相談ありがとうございます。
自転車の適切な駐車位置にとめていない、不安定な状態で駐車していたなどの事情が無ければ自転車が転倒し、車両を傷つけることはなかったと考えられるため、基本的に過失は認められるように思います。
相手が車両の修理代全額の支払を認めないということであれば、民事訴訟を提起して損害を認定してもらい、強制執行に移行することとなります。
相手方に保険会社がついていないと交渉が困難でしょうから、早期に弁護士に相談し、訴訟提起の準備をされるのが良いと思います。
弁護士特約に加入していれば、弁護士費用を保険会社から支払ってもらえます。
zoom等でのお打合せも可能ですので、お困りの際は、私の方までご連絡くださいませ。
自転車の適切な駐車位置にとめていない、不安定な状態で駐車していたなどの事情が無ければ自転車が転倒し、車両を傷つけることはなかったと考えられるため、基本的に過失は認められるように思います。
相手が車両の修理代全額の支払を認めないということであれば、民事訴訟を提起して損害を認定してもらい、強制執行に移行することとなります。
相手方に保険会社がついていないと交渉が困難でしょうから、早期に弁護士に相談し、訴訟提起の準備をされるのが良いと思います。
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【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2024年05月10日


