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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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山下江法律事務所 東広島支部
弁護士
小林 幹大
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AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
中川 みち子
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弁護士 野村 拓也
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【無料電話相談】ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
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吉村航
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【全国対応】村松法律事務所
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村松 宏樹
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出口 忠明
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弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)
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矢田法律事務所
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山下江法律事務所 呉支部
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弁護士
野沢 大樹
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小杉法律事務所
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小杉 晴洋
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弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)
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宮部 明典
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みたか総合法律事務所
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いばらき総合法律事務所
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横山 耕平
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弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)
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片桐 武
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堺筋本町法律事務所
住所
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営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
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弁護士
別所 大樹
定休日
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横浜駅前法律事務所(秋田)
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永田 将騎
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弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)
弁護士
鈴木 麻文
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弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
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小田 誠
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弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
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伊藤 敦史
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上田 隆貴
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弁護士 山口 卓(山下江法律事務所 広島本部)
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山口 卓
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山下江法律事務所 福山支部
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渡辺晃子
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弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
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弁護士 稲垣 洋之(山下江法律事務所 広島本部)
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稲垣 洋之
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神楽坂総合法律事務所
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東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴
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ライトプレイス法律事務所
弁護士
浅尾 耕平
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土曜
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
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371件中
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自動車事故トラブルが得意な大分県の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な大分県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。
そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。
修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理するのではなく、新しく車両を購入するという選択肢を検討すべきことになります。もちろん愛車の場合は、簡単に手放したくないという思いもあるでしょうから、いずれを選択するかは難しい判断になろうかと思います。
修理を選択した場合、自己負担分は発生しやすいのですが、修理費用を安く抑えるなどして手出し金額を低くすることもできるかと思います。そうした対策を行うことで少しでも負担を軽減することができます。状況によって最適な選択肢は異なりますので、信頼できる専門家と相談し、よく考えてから決定されると良いでしょう。
【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:44430)さんからの投稿
投稿日:2024年05月04日
自転車で直進中、右折する車が止まっていたため こちらも止まって様子を伺っていたところ 止まったままのため譲ってもらったと判断し、走りだした途端 相手の車も発信したため 運転席付近にぶつかり転倒しました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
今日のお昼頃のことですが、相手からの連絡待ちです。
平等にも行きましたし、警察の事情聴取もありました。
自転車事故におけるトラブル解決は、各々の行為や状況等を考慮した上で、責任割合が決定されます。歩行者と違い、自転車は「車両」とされていますので、通常、交差点での自動車と自転車の事故では自転車にも一定の責任が生じる場合が多いです。しかしながら、あなたが説明した状況では、右折する車が止まったのを見て、その車の運転者が自分の通行を譲っていると解釈し、走り出したところで事故に遭ったとのことから、相手の自動車運転者も自なる状況認識や信号配慮の錯誤があったと考えられます。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。
次の行動としては、まず、相手からの連絡を待つことが重要です。そこで、相手の主張や提案の具体的内容を確認してください。また、加害者側の保険会社との交渉も警戒心を持って進めていくことが大切です。不適切な示談金額を提案されてしまう場合もありますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適切な責任割合や示談金の計算方法を把握しており、あなたの利益を最大限確保するための交渉を行います。
最後に、自転車用のヘルメットや保険に加入していたのであれば、その旨も弁護士に伝えてください。これらの情報は、示談交渉や裁判における結果に影響する可能性があります。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:39952)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
旦那のおじいちゃん(生活保護者)が車3台が絡む物損事故を起こしました。(一応おじいちゃんではありますが、おばあちゃんと離婚をしている為、親族なのかが分かりません。)
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。
車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。
車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
その際に任意保険に入っていませんでした。
おじいちゃんは勝手に旦那の名前を車の名義人にしており、警察から連絡が来たことで発覚しました。
車3台の所有者3人のうち、1人とはもう連絡を取っていないみたいなのですが、まだ2人と解決していないみたいで、そのうち1人からは60万円よこせと言われているようです。
車の名義が旦那の名前になっていたのも、旦那のお母さんがおじいちゃんから脅されて、名義を貸してしまったそうです。
おじいちゃんは生活保護者で60万円は払えません。
おばあちゃんも生活保護者で払えず、旦那のお母さんも障害者年金をもらっていて、働いていないので支払い能力がないです。
その場合、旦那のお母さんには姉が1人いるのですが、そのお姉さんに支払い責任が行くのか、名義人にされてた旦那に責任がくるのかがわからず相談させて頂きました。また、旦那には1人姉がいるのでその方にも責任が行くのかも知りたいです。
ご心配ごとをお寄せいただき、誠にありがとうございます。この問題については、基本的に事故を起こした者、つまり"運転者"が全ての責任を負うことになります。そおいう意味で、おじいちゃん自身が損害賠償をすべき立場になるでしょう。
ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。
ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。
法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
ここで重要なのが、名義人と運転者は別にあるということです。車の名義人が自動的に事故の責任を負うわけではありません。ですから旦那さんやその他の家族は、原則として事故の責任を問われる立場ではないはずです。
ただし、名義変更については、名義を勝手に名乗ったという証明が必要となる可能性があります。その証明には、旦那さんが名義変更に同意していなかったこと、名義変更を知らなかったことや、旦那さんが車を運転していなかったことなどの証拠が必要となる可能性があります。具体的な証拠としては、関係者の証言、文書記録などが考えられます。
法的に難しい問題となるため、具体的な法的助言は専門の弁護士や法律事務所にご依頼することをおすすめします。特に相続関連の事例に詳しい専門家からのアドバイスを得ることが有効と思われます。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年04月29日