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388件中
(241~280件)
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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記録のない交通事故の過失割合
相談者(ID:70900)さんからの投稿
投稿日:2025年08月21日
都内で仕事での運転中に事故に遭いました。
右折レーンが2列あり、自分が右レーンを右折していて、その相手方が左レーンを走って右折していたところ、自分の車の左前側面と、相手方右前側面が衝突してしまいました。
自分は、衝突された時、何が起きたのか分からない状況で、後から相手方の言い分では、自分の車がセンターラインからハミ出てきたとの証言をしています。
自分は保険会社を通してますが、相手方は保険会社を通さずに、0対10で自分側の過失責任を求めている状況です。
街中や交差点に設置してある監視カメラなどの記録によって相手の証言の信憑性を確認する方法はあるのでしょうか?
ちなみに両者ともドライブレコーダーはありません。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いします。
ちなみに、自分は自動車保険の、弁護士特約に加入しています。
右折レーンが2列あり、自分が右レーンを右折していて、その相手方が左レーンを走って右折していたところ、自分の車の左前側面と、相手方右前側面が衝突してしまいました。
自分は、衝突された時、何が起きたのか分からない状況で、後から相手方の言い分では、自分の車がセンターラインからハミ出てきたとの証言をしています。
自分は保険会社を通してますが、相手方は保険会社を通さずに、0対10で自分側の過失責任を求めている状況です。
街中や交差点に設置してある監視カメラなどの記録によって相手の証言の信憑性を確認する方法はあるのでしょうか?
ちなみに両者ともドライブレコーダーはありません。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いします。
ちなみに、自分は自動車保険の、弁護士特約に加入しています。
双方ドライブレコーダーがないという時点でかなり難しいです。
というのも、街中の防犯カメラなどのチャックは、ドラマなどではよく見ますが、現実にはそう容易ではありません。
①データ保存期間が大抵2週間くらいで上書きされる
②データがあるかどうかを確認することがそもそも人海戦術なので、警察がやってくれないと現実的に無理
③データがあったとして、提供してくれるかはその人次第
というような点が大まかに問題となります。
とはいえ状況によりますから、弁護士特約があるのであれば、一度地元の(道路状況や地理をよくわかっている)弁護士事務所に相談に行ってみると良いかと思います。
というのも、街中の防犯カメラなどのチャックは、ドラマなどではよく見ますが、現実にはそう容易ではありません。
①データ保存期間が大抵2週間くらいで上書きされる
②データがあるかどうかを確認することがそもそも人海戦術なので、警察がやってくれないと現実的に無理
③データがあったとして、提供してくれるかはその人次第
というような点が大まかに問題となります。
とはいえ状況によりますから、弁護士特約があるのであれば、一度地元の(道路状況や地理をよくわかっている)弁護士事務所に相談に行ってみると良いかと思います。
- 回答日:2025年08月26日
人身事故 何方が 被害者、加害者またその根拠は?
相談者(ID:03329)さんからの投稿
投稿日:2022年10月17日
私の前の車がブレーキを踏んだ為、私の車もブレーキを踏みほぼ停止状態の時に後ろから来たバイクが
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
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車は後部バンパーとランプ破損のみです。
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ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?
民事の損害賠償請求の世界では、加害者と被害者の関係は「常に明確に分けられる」というものではなく、「過失割合」という概念があります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。
- 回答日:2022年10月17日
過失割合ゼロなのに、持ち出し金が発生する事に納得出来ない。
相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日


