当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
平日:09:30〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
ベリーベスト法律事務所
大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 滋賀草津支店
滋賀県草津市野路1-15-5フェリエ南草津4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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アディーレ法律事務所
ベリーベスト法律事務所
山梨県甲府市丸の内二丁目30番3号甲府丸の内ビル5階(甲府オフィス)
平日:09:30〜21:00
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ベリーベスト法律事務所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階(立川オフィス)
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ベリーベスト法律事務所
宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス)
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ベリーベスト法律事務所
滋賀県草津市大路二丁目15-37中村ビル2階(滋賀草津オフィス)
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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アディーレ法律事務所
アディーレ法律事務所 立川支店
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
平日:09:30〜21:00
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日曜:09:30〜18:00
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アディーレ法律事務所 静岡支店
静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー15F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
東京都町田市森野1-13-14日本生命町田ビル5階(町田オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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ベリーベスト法律事務所
広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階(福山オフィス)
平日:09:30〜21:00
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日曜:09:30〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
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日曜:09:30〜18:00
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弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士法人プロテクトスタンス 東京事務所
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館10F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アディーレ法律事務所 北千住支店
東京都足立区千住2-4オカバツインタワービルイースト4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
栃木県宇都宮市本町4-15宇都宮NIビル8階(宇都宮オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
しみず法律事務所
東京都中央区東京都 中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
アディーレ法律事務所 津支店
三重県津市栄町3-257関権第5ビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
平日:10:00〜17:00
土曜:10:00〜17:00
日曜:10:00〜17:00
祝日:10:00〜17:00
ベリーベスト法律事務所
東京都港区六本木一丁目8番7号MFPR六本木麻布台ビル11階(東京オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
品川ユナイテッド法律事務所
東京都品川区東五反田5-24-9五反田パークサイドビル7階
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
アディーレ法律事務所 大宮支店
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-194YSビル4F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階(横浜オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 久留米支店
福岡県久留米市東町42-21久留米ビジネススクエア3F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム静岡法律事務所
静岡県静岡市葵区追手町2-12静岡安藤ハザマビル7階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ12階
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
安佐合同法律事務所
広島県広島市安佐南区緑井5-17-5グランデュア緑井403
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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状況固定と言われました。
いつ打ち切りされるか不安です。
治るまで治療を続けたいです。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
請求額がはらえません
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。


