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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
杉本法律事務所
住所
〒370-0841
群馬県高崎市栄町3−11高崎バナーズビル 3-5F
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高崎駅東口から徒歩3分(セブンイレブン横の入り口を入ってエレベーター4階受付)
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
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対応体制
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【交通事故被害なら】長野・ベリーベスト法律事務所
住所
〒380-0821
長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階
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最寄駅
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営業時間
平日:09:30〜21:00
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日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
初回相談無料
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弁護士 村林 優一(村林法律特許事務所)
弁護士
村林 優一
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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
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弁護士
横山 耕平
定休日
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弁護士 横山 耕平(いばらき総合法律事務所)
弁護士
横山耕平
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弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
弁護士
渡邊 悠
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12件中
(1~12件)
自動車事故トラブルが得意な石川県の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な石川県の事故弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:49598)さんからの投稿
投稿日:2024年07月09日
ショッピングモールの駐車場から国道への出口で前の車が右横から歩行者が来たため、通そうとバックして、後ろについていた、僕の車にぶつかりました、とっさに後ろに下がろうとしましたが、間に合いませんでした。相手の保険会社からは、5対95の過失割合でどうかと連絡が来ましたがその後、保険会社と運転手の連絡が取れなくなり、電話にも出ず、配達記録の手紙を送っても、まったく返事も無く、事故から半年以上たつのに、何の進展もありません。

推察するに、相手の保険会社も相手本人に手を焼いていて、困っていたように思います。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:49358)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
飲酒運転で事故現行犯で逮捕されました その日のうちに釈放されました 今後事情聴取があると聞きました 行政処分 裁判 どんな流れになるんでしょうか?

飲酒運転が厳罰化されて久しいため、多くの解説サイトに詳しい情報があります。そのため、ここでは簡単にまとめます。
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。

ご自身が事故を起こした以上、お支払いは当然の責任となりますから、なんとか払っていただくよりないですが、分割払いが可能かどうかは相手の方のご意向によりますので、確認してみるしかありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
- 回答日:2024年09月04日