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対物超過特約とは|保障の具体例と契約するメリット

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公開日:2020.6.26  更新日:2022.3.15
保険のあれこれ 弁護士監修記事

対物超過特約とは|保障の具体例と契約するメリット

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対物超過特約(たいぶつちょうかとくやく)とは、交通事故被害者の車両の修理価格が時価額を超える場合に、超過分をカバーするための保険サービスです。

法律上、被害車両に時価額を超える修理費用が発生しても、加害者がこれを負担する義務はありません(物的損害の金額は対象物の時価額を超えないためです)。しかし、被害者とのトラブルを円満に解決するための付加的なサービスとして、対物超過特約という保険特約が用意されています。

この記事では、『対物超過特約が具体的にどのような保険サービスなのか?』、『契約するとどんなメリットがあるのか?』について解説していきます。自動車保険の加入を検討されている場合には、ぜひ参考にしてみてください。

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対物超過特約が活躍する場面

被害者が10年以上も大切に乗っていた愛車を傷つけてしまった。見積もりをしてみると、修理費用は50万円。責任を持って弁償しなくては! そんなときに活躍するのが対物超過特約です。

 

法的には、物損の被害額は壊れた物の時価額に限定されます。例えば事故で時価額20万円の物品が壊れてしまい、その修理には50万円がかかるという場合でも、加害者の補償額は20万円までです。そのため、保険会社は物品の時価額分を超える修理費用は負担してくれません。もしもこの場合に被害者が物品を修理したいと考えた場合、超過分の30万円は自己負担する必要があります。

 

しかし、加害者の保険に対物超過特約が付属している場合には、時価額を超えた分の修理費用も保険会社が立て替えてくれるのです。法律で保障されない被害者の車両の修理費用も弁償したい。対物超過特約は、そんな場面で活躍する保険サービスです。

 

対物超過特約を契約するメリット

「法律上では負担する必要がないのにわざわざ保険を契約する必要なんてあるの?」そう思う方もいるかもしれませんね。しかし、以下3つのメリットから、対物超過特約を契約する人は年々増加しているようです。

 

  • 示談が成立しやすくなる
  • 被害者の負担を軽減
  • 保険料が安い

 

示談が成立しやすくなる

「こっちは完全な被害者なのに、なぜ修理費が全額支払われないんだ!」このように被害者を怒らせてしまえば、交渉になかなか応じてもらえず、示談が成立する可能性が低くなってしまうでしょう。

 

車を壊しただけでなく被害者に怪我をさせてしまった(人身事故)場合は、加害者は懲役・罰金などの刑事罰を受けないといけません。その量刑は被害者との示談も判断材料の1つになります。ですので、被害者と和解できない状態が続けば刑事事件処理にも悪影響をおよぼす可能性も出てきます。

 

しかし、対物超過特約で修理費用を全額負担し、きちんと謝罪を済ませておけば、示談交渉がスムーズに進みやすくなります。また事故当事者間でのトラブル回避も見込めます。

 

被害者の負担を軽減

大切な車を事故で傷つけられてしまったにもかかわらず、修理費は全額負担されない。修理費が用意できない場合には車を諦めないといけないかもしれない。そんな状況の被害者を見ていたら「少しでも自分の罪を償いたい…」そう感じる人が多いのではないでしょうか。

 

対物超過特約を契約していれば、法律で決められた以上の保障を被害者に対してすることができます。被害者の負担が軽くなるのは間違いありません。だから、もしも誰かを傷つけてしまった場合の保障を用意しておきたいと考えるのであれば、対物超過特約は契約しておくべきだといえるでしょう。

 

保険料が安い

保険会社とプランによって多少の違いはありますが、対物超過特約の月々の保険料はおよそ500円前後である場合が多いようです。保険料が比較的安く設定されているのも、対物超過特約の契約者が増えている大きな要因ではないかと思われます。

 

もっとも特約の料金は、車種や乗っている車の年数に応じて変わります。気になる方は、加入している自動車保険会社に問い合わせてみましょう。

 

対物超過特約の限度額と支払い条件

対物超過特約は時価額を超える分の修理費を立て替えてくれる保険サービスです。ですが、その保障金額には限度が定められているケースがほとんどです。保険会社によって多少の違いはありますが、約50万円が対物超過特約の限度額といわれています。

 

なお、現状(2018年5月)だとチューリッヒ保険だけが、限度額のないプランのサービスを提供しているようです。

 

また、基本的には対物超過特約は事故から6ヶ月以内の修理費が保障の対象になっています。その期間を過ぎてしまうと保険金が支払われなくなるので、念のため事故相手には忘れずに伝えておいた方が安心でしょう。

 

対物超過特約を利用するかは契約者の自由

対物超過特約を契約していたとしても、必ずしもこの保障を利用しなければいけないという義務はありません。保障を利用するかどうかは、保険の契約者(加害者)に決定権があります。

 

わざわざ契約したのに利用しない人はいないと思いますが、一応このようなルールがあるということで紹介しました。事故後に保険会社から、対物超過特約の利用を確認されると思いますが、基本的には拒否を検討する必要はありません。

 

まとめ

対物超過特約は、法律で保障されない分の被害者車両の修理費を保障するための保険サービスです。示談交渉の円滑化・被害者の負担軽減といったメリットがあり、保険料も安く、非常にお得な保険としておすすめできます。

 

どんなに安全運転をしていても、ご自身が加害者にならないとは限りません。任意保険に加入するのであれば、対物超過特約への加入を、積極的に検討されてみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ交通事故(旧:交通事故弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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