交通違反をした場合、免許の取消しや停止などの行政処分の基準となる違反点数が加算されていきますが、この違反点数が過去3年間の累積で6点以上14点以下(※前歴がない場合)となった場合、運転が一定期間できなくなる免停(免許停止)となってしまいます。
日常的に車を運転する機会が多い人にとっては、免停は生活に大きな支障が生じるかなり重い処分になります…。どのくらいの期間、運転ができないのかと不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では免停の期間の判断方法と免許が使えなくなるタイミング、免停の期間を短縮する方法について紹介します。万が一、警察の取り締まりにより免停になってしまう可能性がある場合には参考にしてみてください。
免停の期間は最短30日から最大180日
免停の期間は過去3年間の『違反点数』の累計点数と『前歴(過去に受けた免停等の行政処分)』の回数によって決定されます。最短だと30日間で最大だと180日間です。
前歴
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違反点数
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免停期間
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なし
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6点以上
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30日間
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9点以上
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60日間
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12点以上(14点以下)
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90日間
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1回
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4点以上
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60日間
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6点以上
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90日間
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8点以上(9点以下)
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120日間
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2回
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2点
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90日間
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3点
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120日間
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4点
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150日間
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3回
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2点
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120日間
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3点
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150日間
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4回以上
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2点
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150日間
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3点
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180日間
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参考:行政処分基準点数|警視庁
免停の期間を決定する2つの要素
上記でも紹介しましたが、免停の期間は『前歴』の回数と『違反点数』によって決まります。次はその両者をカウントする際のルールや自分についている点数の調べ方について確認していきましょう。
前歴(免停等の行政処分を受けなた違反歴)
前歴とは、過去に公安委員会から受ける免許停止処分や取り消し処分などの行政処分を受けた違反歴のことをいいます。
原則として、過去3年間の前歴の回数が行政処分の内容を決定する基礎となりますが、例外として、無事故無違反者への優遇措置が設けられています。
免許停止の処分がなされた後、停止処分が終了してから1年以上無事故・無違反・無処分であった場合、前歴0回として扱われます。この1年間という期間は免許を受けていた運転可能な期間(免許の停止期間や失効期間を除く)のことであり、『免停になってから1年間』でなく、免停の処分が終了してから1年間となりますので誤解しないようお気をつけください。
また、上記優遇制度はあくまで点数制度上の特例であるため、違反歴、事故歴事自体は残ります。免許更新時の講習の区分や免許証の色は、過去5年間の違反歴、事故歴で判断し決定されるので注意が必要です。
違反点数(違反行為により加算される点数)
スピード違反や信号無視など、違反の種類・状況によって加算される違反点数が決まります。(どの違反が何点かの詳細は『交通違反の点数表まとめ』をどうぞ)。前歴なしの場合、6点以上(14点以下)で免許停止となります。
違反点数についても、前歴と同様、優遇制度が設けられており、一定期間、無事故・無違反・無処分であった運転者については、違反点数の計算において以下の特例が認められています。
1年以上無事故・無違反・無処分であった場合
免許を受けていた運転可能な期間が、前回の違反行為から後の違反行為までの間、1年以上無事故・無違反・無処分であった場合には、前に行った違反行為の点数は累積計算されません。
2年以上無事故・無違反・無処分であった場合
運転者が、点数3点以下の軽微な違反行為をし、さらにその違反行為の後3ヵ月以上無事故・無違反で経過した場合には、当該違反行為の点数については累積の対象となりません。
なお、自分に違反点数が何点ついているか分からない場合には、『自動車安全運転センター』に問い合わせれば現時点での違反点数の確認が可能です。
免許停止処分者講習を受ければ期間の短縮が可能
免許停止処分者講習とは、免停の処分を受けた者が任意で受けられる講習です。免停後に講習を受ければ免停の期間を短縮できるので、少しでも早く運転を再開したい場合はすぐ受講を検討した方がいいでしょう。
免停期間が30日の方だと、停止処分を受けた当日に講習を受ければ、免停期間が1日間に短縮され、停止の処分を受けた翌日から運転可能な場合もあります。
講習は免停の期間によって費用と受講時間が異なり、短縮できる期間も講習の効果を確認するための考査(テスト)で『優』『良』『可』のどの評価を得られるかによって変わり、考査の成績が悪い場合には短縮されません。詳細は以下の通りです。
免停の期間
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短縮できる期間
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受講費用
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受講時間
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30日間
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優:29日、良:25日、可:20日
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11,700円
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1日間(6時間)
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60日間
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優:30日、良:27日、可:24日
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19,500円
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2日間(10時間)
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90日間
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優:45日、良:40日、可:35日
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23,400円
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2日間(12時間)
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120日間
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優:60日、良:50日、可:40日
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150日間
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優:70日、良:60日、可:50日
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180日間
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優:80日、良:70日、可:60日
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出典:警視庁-停止処分者講習要綱別表第2
免許停止処分者講習は適性検査、教本を使った講習、筆記テスト、シミュレーションまたは実技テストといった内容が含まれます。
免許証が使えなくなるのは通知書を受け取った後の処分が決定した時点
警察の取り締まりで免停と言われたとしても、その場ですぐ運転が禁止されるわけではありません。
基本的には取り締まりから数週間~1ヵ月間ほどで通知書が送られてきた後、所定の手続を経て、処分が決定した時点で免停となります。そのため、免停となる違反行為をしていても、処分が決定するまでは運転をしても大丈夫です。
警察から送られてくる通知書に記載された日時・場所に従って出頭し、所定の手続きを済ませて処分が決定した時点で免停となります。処分が決定する前は運転できますが、処分が決定した後は運転できなくなるので、手続きの当日は車で向かわないようお気をつけください。
また、もし指定された日時に出頭するのが難しい場合には、事前に通知書に記載された場所に電話して相談をしておきましょう。
免停の期間中に運転をした場合の罰則
免停の期間中に運転をした場合には『無免許運転』として扱われます。無免許運転の罰則は『3年以下の懲役または50万円以下の罰金』と行政処分の基準となる『違反点数25点』です。なお、前歴なしの免停でも25点が加算されれば、少なくとも2年間の免許取消は避けられません。
『交通違反をしなければバレないでしょ』そんな風に言う人もいるかもしれませんが、自分が気をつけていても事故を確実に避けるのは不可能ですし、飲酒チェック等の検問に引っかかって無免許運転が発覚するケースは多いです。
万が一、警察に取り締まられれば最悪だと懲役刑になる恐れもある重大な犯罪ですので、免停の期間が終わるまでは絶対に運転を避けるようにしてください。
まとめ
免停の期間は最短で30日間、最大で180日間です。期間は過去3年間の違反点数の累計と前歴の回数によって決まりますが、過去に免停の経験がない場合は30日間もしくは60日間になるケースが多いでしょう。
免停は1度目であれば免許停止処分者講習を受けることですぐに運転を再開できる可能性も高いです。ただし、2度目以降からは免停の期間はどんどん長くなっていくので、二度と同じ違反を繰り返さないよう常に安全運転を心がけていきましょう。
出典元 |
運転免許関連-警視庁
警視庁-停止処分者講習要綱別表第2
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