弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)
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弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)からのメッセージ
法律相談QA
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。
もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
示談金を支払えば必ず不起訴になるというわけではありません。交通事故による刑事事件での起訴・起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
対応については近くの弁護士に依頼することをおすすめします。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
修理費を請求したいのですが、元彼女とは別れる際に喧嘩の勢いで今後一切関わらないことと誓約書を交わしました。
誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。
なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。
アクセス
事務所詳細
事務所名 |
弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所) |
|---|---|
弁護士 |
常盤 響平 |
弁護士登録番号 |
62531 |
所属団体 |
第二東京弁護士会 |
住所 |
東京都渋谷区代々木1-47-9 ザ・パークレックス代々木2階 |
最寄駅 |
代々木駅から徒歩約6分 南新宿駅から徒歩約3分 |
電話番号 |
電話番号を表示
|
対応地域 |
全国 |
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |





