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ウカイ&パートナーズ法律事務所
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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当て逃げに関する刑事処分、行政処分について
相談者(ID:107109)さんからの投稿
投稿日:2026年02月01日
・先日午前中に走行中、ドアミラーを接触してしまいました。相手は停車中。人は乗っていませんでした。私は少し音はしたものの気づかずそのまま走行。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
接触の際に本当に事故に気付いていなかったと認められるような状況であれば、行政処分・刑事処分の可能性は低いと考えられます。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日
自転車事故と学校との関係について
相談者(ID:111156)さんからの投稿
投稿日:2026年07月11日
自転車事故で重過失傷害として家庭裁判に今度行くことになりました。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
学校に連絡が行く可能性はあります。推薦を受けられるかどうかは最終的には学校側の判断によることになります。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
- 回答日:2026年07月13日
常盤 響平様 ありがとうございます。
相談者(ID:111156)からの返信
- 返信日:2026年07月15日
カーショップから借りた代車(レンタカー)で事故を起こした場合の免責事項について教えてください。
相談者(ID:108980)さんからの投稿
投稿日:2026年04月11日
あるカーショップで、修理中に店側の過失で車を壊されて部品が見つからないため結果2ヶ月ほど預ける事になった。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
店側の「担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない」との主張が通るとは考え難いですが、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
- 回答日:2026年07月16日


