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弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)
弁護士
荻野 正晃
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14件中
(1~14件)
代々木駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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代々木駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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後遺症有り(下半身不随)のバイク事故被害時の慰謝料、保険金交渉について
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
①について
最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
最初のご相談のときには、事故状況、受傷部位、傷病名、症状、治療経過、治療先病院等、保険会社名、通院の手段、入院の有無、期間、休業の有無、期間、相手方の氏名、相手方の住所、相手方の電話番号、相手方勤務先、入院の付添人の有無、物損の有無、内容等をお聞きすることになると思います。
年収(事故発生の前年)、収入(事故発生前3ヶ月の平均)も聞ければ、その点の賠償額の話もできます。
そして、ご家族による介助が始まると、その状況をお聞きしたり、自宅や車両の改造の予定などもお聞きすることになると思います。
なお、本件は、被害が甚大であり、また、被害者様の将来の生活を支える資金を得なければならないところですが、将来の損害については、予測が伴うことから、保険会社の提案する金額は控えめなものになりやすく、訴訟における立証活動を経てはじめて、保険会社もより大きな金額の支払に納得するということになるのが大半です。裁判官は、将来の損害であっても、立証があれば、認めてくれますので、保険会社は、裁判官の判断を尊重せざるを得ないということなります。ご自身にあった弁護士を選任して、訴訟提起することをお勧めいたします。
②について
被害者参加という制度があります。被害者が裁判において、被害者の立場からその気持ちを裁判官に伝えたり、傍聴したり、ご希望に応じて、参加の仕方を選べます。弁護士をつけて、弁護士に代理人として裁判に参加してもらうこともできます。加害者の責任を追及する検察官と連携することになります。検察官にご質問されたらよいと思います。将来の民事の裁判の証拠とするために、刑事記録を開示してもらいたいことも検察官にご相談されるとよいと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年06月19日
当て逃げに関する刑事処分、行政処分について
相談者(ID:107109)さんからの投稿
投稿日:2026年02月01日
・先日午前中に走行中、ドアミラーを接触してしまいました。相手は停車中。人は乗っていませんでした。私は少し音はしたものの気づかずそのまま走行。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
接触の際に本当に事故に気付いていなかったと認められるような状況であれば、行政処分・刑事処分の可能性は低いと考えられます。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日
交通事故 相手無保険
相談者(ID:102380)さんからの投稿
投稿日:2026年01月23日
【事故の概要】
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中
【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
相手方との交渉(話し合い)で支払を受けられない場合は、訴訟等の法的手続きに移る必要があります。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月16日


