井村 剛
弁護士 【保険会社から示談提示があったら】ののいち法律事務所井村 剛弁護士の詳細
対応地域 |
全国 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 |
営業時間備考 |
事前予約で営業時間外・休業日の対応も可能です。 営業時間外はメールでのご連絡がスムーズに対応できます。 |
解決事例
法律相談QA
相談者(ID:49642)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
6月に事故を起こした加害者です。
信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
信号待ちをしている相手に追突しました。
その場で警察と自分の保険会社に連絡しました。
事故当日に謝罪の電話を行い、直接謝罪したい旨を伝えましたが不要と断られました。
事故2日後にと謝罪の電話を行い、再度直接謝罪したい旨を伝えましたが同じく不要と断られました。
車の損害に関しては保険会社に一任していましたが、相手の車の傷が今回の事故で出来た傷なのかそれ以前の傷なのか判別が難しいとの報告を受け、出来る限り対応してもらえるように保険会社にはお願いしました。
少し前に警察から物損から人身に切り替わった事と実況見分の日取りを確認する電話がきました。
保険会社に連絡すると今月にはいってすぐに担当者が相手の車を確認に行った事、保険会社が提示した金額に相手が納得していない事、相手が私に連絡したいと言ったのを断った事の3点を報告されました。
交通事故について、物損から人身に扱いが変わったとのことですね。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)
さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
実際に被害に遭われた方がお怪我をしている場合、物損から人身に切り替わること自体は通常の事ですし、これについて慌てたところで仕方がありません。
行政処分としての違反者扱いになることもやむを得ないところです。
(次回免許更新時に違反者講習となり、免許が3年の有効期限になると思います。)
さて、ご質問は不起訴になるにはどうしたらいいかということですが、基本的に既に保険会社が賠償について対応していることから、あまりご自身がすべきことやできることはありません。
しいて言うなら、検察庁や警察署から聴取の連絡があった際に、しっかりと対応し、反省の意を伝えるということになるかと思います。
保険会社の提示する金額に納得がいかない被害者が、捜査機関にその怒りを吐露すること自体は、よくあることですし、これにより不当に不利になることも考えづらいですから、この点はあまり気にする必要はありません。
- 回答日:2024年07月10日
回答ありがとうございます。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
今月下旬に実況見分の予定なので、その時は事故の詳細について覚えている限り正直に全て話します。
保険会社担当者の報告によると、相手方の見積もり額に対して、私が提出した車の写真で確認した損傷具合と噛み合っておらず、見積もり額の負担が難しいので時価額?を提案したところ、納得されなかったようです。
保険会社は再度価格を社内協議中であり結論が出れば再度相手方に連絡すると言っています。
示談価格を提示した際に納得されず私に直接連絡したいと相手方が言ったのですが、保険会社担当者がそれを断りました。
その後物損から人身に変えられたみたいです。
この場合だと弁護士事務所で相談にのってもらい、契約して不起訴処分になるように交渉等をしてもらった方がいいのか判断がついてません。
相談者(ID:49642)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
交通事故に関しては、警察等捜査機関は、保険会社が対応している=適切な賠償がなされる見込み、という判断をすることがほとんどですから、不起訴との関係で弁護士に依頼することにあまりメリットはないことが多いです。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
もちろん、状況が変わったり、民事上の問題としてあまりに相手方の主張が過大である場合などは、弁護士を入れるのですが、刑事処分行政処分とは関係があまりありません。
不起訴の点が気になる場合、交通事故の中でも加害者側の対応は特殊なことが多いですから、加害者側対応可の事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
【保険会社から示談提示があったら】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:49684)さんからの投稿
投稿日:2024年07月11日
6/18(火)雨天信号機のある交差点右折、電動自転車と接触。上下グレー合羽の為見えず直前で気付いて停車。自転車も後ろを見ながら横断歩道を斜めに走行、内回りで曲がった車に気付かず、車右先頭に接触し、自転車ごと転倒。手のこう擦り傷、すね打ち身(厚手合羽の為擦り傷や破れなし)救急車なし。
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
6/21(金)通院後診断書取らない、修理は互い持ちと警察より連絡あり。
6/24(月)先方へお礼と治療費申出(慰謝料の話なし)
6/25(火)先方より周囲のアドバイスにて2週間後再診し診断書ももらうと。治療費は最後まで対応するので物損を懇願し、初めて保険会社に連絡し対応仰ぐ。(この際の保険会社の対応悪く、相手に不信感を抱かせる)
7/8(月)警察から出頭要請。診断書が出たので人身事故に切替。事故から3週間経過してるので全治30日以上重篤扱いに変更。調書には相手の状況記載はなく、車の前方不注意(コンビニ方向を傍観し自転車に気付くのが遅れ間に合わずと記)
物損から人身への切り替わりがあったとのことで、同様なさっておられると思います。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
まず、人身になっていますので、免許証の更新時に違反者講習と有効期間が3年となると思われますので、この点ご注意ください。
次にご質問の点ですが、
「・地検出頭時、何も言わず反省を示した方がいいか、相手にも非があるのではと言っていいか。」
検察は、被害者の過失がかなり大きい(自転車の飲酒運転、とんでもない飛び出しや、自殺願望の人間の異常行動などが典型)場合で無い限りは、通常、被害者に過失があるかどうかは気にしません。
そのため、被害者の過失を強く言うのは全く合理的では無いことがほとんどです。
結果、反省を示す方が無難と言えます。
ただし、具体的な事故現場や事故状況によるところもありますので、加害紗綾側の対応に強い弁護士に一度相談していただくこともご検討ください。
- 回答日:2024年07月11日
相談者(ID:71061)さんからの投稿
投稿日:2025年08月23日
高齢の母が、青信号で横断歩道を渡っていた際に車に追突され、救急搬送されました。母は事故の記憶がなく、頭部を強打し、足首を骨折。手術を余儀なくされました。
年齢的にも後遺症が残らないか、以前のように歩けるようになるのか?
また脳を打った事で活舌も悪く、大変心配です。
事故前の母は健康志向が高く、毎日散歩を欠かさず、身の回りのことはすべて自分でこなしておりました。
その母が今、骨折によりおむつを強いられ、大きな屈辱とストレスを抱えております。加えてせん妄も強く、夜は薬で眠らされ、昼間は動こうとするためセンサーで拘束され、背中にはひも状の器具を取り付けられている状況です。かつて自立して生きていた母の尊厳が大きく損なわれており、家族としては胸が張り裂けそうな思いです。
それにもかかわらず、加害者は「保険会社に任せます」とだけ述べ、誠意ある謝罪の言葉も行動も一切なく、深い憤りを覚えております。
今回、実兄の自動車保険に弁護士特約が付帯していることが分かりました。
年齢的にも後遺症が残らないか、以前のように歩けるようになるのか?
また脳を打った事で活舌も悪く、大変心配です。
事故前の母は健康志向が高く、毎日散歩を欠かさず、身の回りのことはすべて自分でこなしておりました。
その母が今、骨折によりおむつを強いられ、大きな屈辱とストレスを抱えております。加えてせん妄も強く、夜は薬で眠らされ、昼間は動こうとするためセンサーで拘束され、背中にはひも状の器具を取り付けられている状況です。かつて自立して生きていた母の尊厳が大きく損なわれており、家族としては胸が張り裂けそうな思いです。
それにもかかわらず、加害者は「保険会社に任せます」とだけ述べ、誠意ある謝罪の言葉も行動も一切なく、深い憤りを覚えております。
今回、実兄の自動車保険に弁護士特約が付帯していることが分かりました。
ご相談の内容をみますと、かなり複雑で考慮要素の多い事案であることがわかります。
また、お母様の状況、将来への心配も当然あろうかと思います。
ここで、お兄様の保険に弁護士特約が付いていたとのことで、まずは当該弁護士特約がお母様の事故に適用可能かを保険会社に正式に確認してみると良いでしょう。同居要件などで適用可能かがあとから違ってくることがあります。
そのうえで、かならず地元の弁護士事務所に資料を持参して相談してください。
相手方の態度に誠意があるかどうかは正直あまり気にしても仕方がありません。なぜなら誠意があろうがなかろうか、しっかりとお母様のために治療や後遺障害関係の手続を行うことには変わりがありません。
大変だと思いますが、頑張ってください。
また、お母様の状況、将来への心配も当然あろうかと思います。
ここで、お兄様の保険に弁護士特約が付いていたとのことで、まずは当該弁護士特約がお母様の事故に適用可能かを保険会社に正式に確認してみると良いでしょう。同居要件などで適用可能かがあとから違ってくることがあります。
そのうえで、かならず地元の弁護士事務所に資料を持参して相談してください。
相手方の態度に誠意があるかどうかは正直あまり気にしても仕方がありません。なぜなら誠意があろうがなかろうか、しっかりとお母様のために治療や後遺障害関係の手続を行うことには変わりがありません。
大変だと思いますが、頑張ってください。
- 回答日:2025年08月26日
ご回答をいただき誠にありがとうございます。
特約については、ご助言のとおり改めて保険会社に確認してみます。
また、加害者の方のことはもう考えないようにしました。今の私にできることは、母の精神状態を少しでも落ち着かせること(お見舞いくらいしかできませんが…)、そして手術後のリハビリに前向きに取り組めるよう支えていくことだと思っております。
高齢になってこのような災難に遭った母のことを思うと本当に気の毒でなりませんが、嘆いていても解決にはつながりません。私自身も気持ちを切り替え、母をしっかり支えていきたいと思います。
特約については、ご助言のとおり改めて保険会社に確認してみます。
また、加害者の方のことはもう考えないようにしました。今の私にできることは、母の精神状態を少しでも落ち着かせること(お見舞いくらいしかできませんが…)、そして手術後のリハビリに前向きに取り組めるよう支えていくことだと思っております。
高齢になってこのような災難に遭った母のことを思うと本当に気の毒でなりませんが、嘆いていても解決にはつながりません。私自身も気持ちを切り替え、母をしっかり支えていきたいと思います。
相談者(ID:71061)からの返信
- 返信日:2025年08月27日
相談者(ID:49598)さんからの投稿
投稿日:2024年07月09日
ショッピングモールの駐車場から国道への出口で前の車が右横から歩行者が来たため、通そうとバックして、後ろについていた、僕の車にぶつかりました、とっさに後ろに下がろうとしましたが、間に合いませんでした。相手の保険会社からは、5対95の過失割合でどうかと連絡が来ましたがその後、保険会社と運転手の連絡が取れなくなり、電話にも出ず、配達記録の手紙を送っても、まったく返事も無く、事故から半年以上たつのに、何の進展もありません。
推察するに、相手の保険会社も相手本人に手を焼いていて、困っていたように思います。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
というのも、ご説明の状況ですと、100:0でもよさそうなものですから、おそらく、それではいやだと相手本人がゴネて相手の保険会社がなんとか95:5で、、、という流れなのかなと思います。
その上で、さらに相手本人がまだゴネてわがままを言いだして、保険会社に対してへそを曲げたのかな、という感じに思いますね。よくあることです。
そうなってくると、相手の保険会社としては契約者である相手本人にこれ以上どうともできませんから、ご相談者様としても、弁護士に依頼して対応してもらい、おそらくは訴訟になると思います。
弁護士特約があれば、費用面で依頼も比較的ハードルが低いですが、弁護士特約は入っておられますでしょうか。入っておられましたら、地元の交通事故(特に駐車場事故は少し特殊です)に詳しい弁護士にご相談とご依頼をなさってはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月09日
相談者(ID:49358)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
飲酒運転で事故現行犯で逮捕されました その日のうちに釈放されました 今後事情聴取があると聞きました 行政処分 裁判 どんな流れになるんでしょうか?
飲酒運転が厳罰化されて久しいため、多くの解説サイトに詳しい情報があります。そのため、ここでは簡単にまとめます。
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
- 回答日:2024年07月02日
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料金表
| 相談料 | 初回相談無料 |
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| 着手金 | 0円~ ※弁護士特約利用の場合には実質的に無料となります |
| 報酬金 | 22万円+回収額の16.5% ※事案によって協議して定めることもあります |
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