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野々市駅の事故弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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野々市駅の事故弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50398)さんからの投稿
投稿日:2024年07月31日
カーブの道路で対面から飛び出してきた自転車の子供とぶつかった、自車が一時停止中ですが、3秒後対面の自転車がやってきて、自車の左前にあたり、キズあり、子供が転んでしまい右手首骨折(後日の診断)
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
現在保険会社が相手の保護者とのやりとり手配しています。保険会社より自分と相手の過失は多分7:3と言われた。
前提として、「自車が一時停止中ですが、」とあるので、完全に停止して待機していたのでしょうか?おそらく、実際の状況は少し違うのではないかなと思われます。実際の状況がまさにそれであるなら、被害者の子どもの年齢などにもよりますが、保険会社のことを信用してよいかどうか自体から疑う必要がありますから、その場合、弁護士に相談に行くことをお勧めします。
さて、それはともかく、人身事故になるかどうかは被害者側の意向次第でしかないので、可能性の高い低いは第三者において判断などできかねると言わざるを得ません。
人身扱いにされたくない場合、相手方にしっかりと謝罪して対応し、過失割合についての紛争としないことが一般的に有効ですが、上記のとおり、保険会社が言う過失割合は前提がおかしいような気もしますから、しっかりと確認してください。
これも一般的な話ですが、被害者が子どもで、骨折までしていると、親御さんがかなり感情的になっていることも多いですから、この点は充分に注意して対応するようにしてください。
交通事故は一定の少なくないリスクが当然に存在するものです。
起きてしまったものは仕方ないですから、今できることをしっかりとやっていきましょう。
さて、それはともかく、人身事故になるかどうかは被害者側の意向次第でしかないので、可能性の高い低いは第三者において判断などできかねると言わざるを得ません。
人身扱いにされたくない場合、相手方にしっかりと謝罪して対応し、過失割合についての紛争としないことが一般的に有効ですが、上記のとおり、保険会社が言う過失割合は前提がおかしいような気もしますから、しっかりと確認してください。
これも一般的な話ですが、被害者が子どもで、骨折までしていると、親御さんがかなり感情的になっていることも多いですから、この点は充分に注意して対応するようにしてください。
交通事故は一定の少なくないリスクが当然に存在するものです。
起きてしまったものは仕方ないですから、今できることをしっかりとやっていきましょう。
- 回答日:2024年08月01日
相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月02日
弁護士にお願いしてあるのですが4年もたった今、まだ解決しません相手の弁護士がムチウチは軽傷で慰謝料が請求の半額以下で示談したいと言ってます
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
救急搬送され3日くらい痛みの為噛む事が出来ず食事もままならない状態でした
冷蔵庫内での仕事で寒さで悪化する為、転職もしました
相手の保険会社に何回も騙されたので譲歩したくはありません
裁判にすれば重症と判断して頂けるのでしょうか?
大変な状況で辛い思いをなさっておられるという点は非常によくわかります。
さて、裁判になったときにむち打ちの認定をしてもらえるかですが、裁判は「証拠裁判主義」というルールがあり、裁判所の認定は証拠によってなされることになります。
そのため、認定されるかどうかは、証拠によって判断がわかれるとしかお答えのしようがありません。
依頼している弁護士さんに、裁判の際の見立てを聞いてみたり、セカンドオピニオンとして、地元の他の弁護士さんに聞いてみるなどするしかないと思われます。
さすがに4年もやっているのでしたら、弁護士さんのほうに自賠責に提出した資料や、異議申し立て時の資料、その他、医師の意見書や治療関係資料がたくさんあるはずですから、その資料をまずは弁護士さんから見せてもらえばよいかと思います。
さて、裁判になったときにむち打ちの認定をしてもらえるかですが、裁判は「証拠裁判主義」というルールがあり、裁判所の認定は証拠によってなされることになります。
そのため、認定されるかどうかは、証拠によって判断がわかれるとしかお答えのしようがありません。
依頼している弁護士さんに、裁判の際の見立てを聞いてみたり、セカンドオピニオンとして、地元の他の弁護士さんに聞いてみるなどするしかないと思われます。
さすがに4年もやっているのでしたら、弁護士さんのほうに自賠責に提出した資料や、異議申し立て時の資料、その他、医師の意見書や治療関係資料がたくさんあるはずですから、その資料をまずは弁護士さんから見せてもらえばよいかと思います。
- 回答日:2024年07月02日
相談者(ID:49945)さんからの投稿
投稿日:2024年07月19日
故意ではないですが、私の足に引っかかり友人が転び、怪我をしました。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
医療費でかかる実費の他に、傷跡が残るためプラスでお金を請求するという話も上がりそうです。
どのように対応すべきなのか相談したいです。
ただ、仲の良い友人である為乾いた対応を取るべきではないと考えています。
これを機に縁が切れてしまうような事態は避けたいです。
法律上、民事の損害賠償責任は、過失があれば、支払いの責任が生じます。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
これを「過失責任の原則」といいます。
故意との違いは、過失による損害は、過失相殺といって、被害者側の過失を考慮して減額することが出来る点にあります。
ただし、今回このような過失相殺を狩猟すると、相手の方との関係は壊滅的になると思いますので、おすすめしません。
また、医療費、残る傷や治療期間に対する慰謝料も、発生することになりますから、この点も覚悟する必要があります。
ご自身やご家族の加入する保険に、賠償責任保険の類があれば、確認してみてはいかがでしょうか。これが使えれば、被害者対応や支払いを保険会社が担当してくれますから、お互い精神的に楽になると思います。
- 回答日:2024年07月19日