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【被害者側のご相談なら】弁護士 佐藤 孝丞
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【被害者側のご相談なら】弁護士 佐藤 孝丞
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362件中
(241~280件)
示談交渉が得意な大分県の事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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示談交渉が得意な大分県の事故弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:44113)さんからの投稿
投稿日:2024年05月01日
スーパーの駐車場にて、自車(搭乗者無し)が当て逃げされ、警察に事故処理を依頼した(4//22)。
事故翌日(4/23)の午前中、警察に電話したところ、加害者が判明。
加害者より電話を受け、今後の対応を話したが、被害者ぶられ、逆ギレっぽい対応をされる。
その後、当事者との電話やり取りにて、保険会社(SBI)を通じて示談交渉することになった。今のところ、相手と直接会って、謝罪はない。
保険会社とのやり取りでは、過失割合は、10(相手):0(自分)を確認。
4/24の午後に事故車の修理に出した。代車は4/24の夕方に受け取った。
現在、車の修理対応中。保険会社と示談中。
事故翌日(4/23)の午前中、警察に電話したところ、加害者が判明。
加害者より電話を受け、今後の対応を話したが、被害者ぶられ、逆ギレっぽい対応をされる。
その後、当事者との電話やり取りにて、保険会社(SBI)を通じて示談交渉することになった。今のところ、相手と直接会って、謝罪はない。
保険会社とのやり取りでは、過失割合は、10(相手):0(自分)を確認。
4/24の午後に事故車の修理に出した。代車は4/24の夕方に受け取った。
現在、車の修理対応中。保険会社と示談中。

スーパーの駐車場での当て逃げでの被害、心よりお見舞い申し上げます。あなたの損害を最小限にし、最大限の保証を得られるように考えます。
まず、事故から代車を受け取るまでの通勤、送迎にかかった交通費についてですが、これは特別損害とみなされますので、請求することが可能です。レシートや証明書等の証拠があれば、保険会社との示談時に提示すると良いでしょう。
次に、行政上や刑事上の責任についてですが、これは通常あなたが行うものではありません。警察が犯罪行為について調査し、不適切な行為をした加害者に対して罰金や免許停止・取消等の措置を取ります。
また、評価損については、保険会社とのやり取りで判断されますが、通常、修復後の車両価格と事故前の車両価格との差額を指します。ディーラーや専門業者による査定を受けることで、適正な評価損額を算出することが可能です。
一方、加害者の対応については、心情的にも辛いことと思います。示談交渉は保険会社を介して行うのが普通で、直接交渉しなくても法的には問題ありません。その際、納得の行く結果となるよう尽力してください。
まず、事故から代車を受け取るまでの通勤、送迎にかかった交通費についてですが、これは特別損害とみなされますので、請求することが可能です。レシートや証明書等の証拠があれば、保険会社との示談時に提示すると良いでしょう。
次に、行政上や刑事上の責任についてですが、これは通常あなたが行うものではありません。警察が犯罪行為について調査し、不適切な行為をした加害者に対して罰金や免許停止・取消等の措置を取ります。
また、評価損については、保険会社とのやり取りで判断されますが、通常、修復後の車両価格と事故前の車両価格との差額を指します。ディーラーや専門業者による査定を受けることで、適正な評価損額を算出することが可能です。
一方、加害者の対応については、心情的にも辛いことと思います。示談交渉は保険会社を介して行うのが普通で、直接交渉しなくても法的には問題ありません。その際、納得の行く結果となるよう尽力してください。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年05月01日
ご回答いただきましてありがとうございました。よく理解できました。
ちなみに交通費については、公共交通機関を利用した場合、証明がないので難しいでしょうか。
ちなみに交通費については、公共交通機関を利用した場合、証明がないので難しいでしょうか。
相談者(ID:44113)からの返信
- 返信日:2024年05月06日
交通費は、合理的な交通手段(公共交通機関の利用などが主です)であれば一般的に認めてもらえます。
他方で、タクシーを使用した場合は、タクシーの使用がやむを得なかった事情+領収書がなければ認めてもらえない可能性が高いです。
他方で、タクシーを使用した場合は、タクシーの使用がやむを得なかった事情+領収書がなければ認めてもらえない可能性が高いです。
【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠からの返信
- 返信日:2024年05月07日
相談者(ID:40652)さんからの投稿
投稿日:2024年03月31日
3月2日に停車中の車(自身の車両)に相手の車が駐車中にぶつけてしまい10対0の物損事故と相手方保険会社から連絡が入り現在示談交渉中です。
私としてはまだ新車で買って2〜3年の車で、部品の交換をして事故前の状態に戻してほしいと主張しているのですが、相手方保険会社は板金でしか受け付けないとの一点張りで話し合いがうまく進んでいない状況です。
私としてはまだ新車で買って2〜3年の車で、部品の交換をして事故前の状態に戻してほしいと主張しているのですが、相手方保険会社は板金でしか受け付けないとの一点張りで話し合いがうまく進んでいない状況です。

あなたの主張が間違っているとは限りません。通常、保険会社は修理が可能な場合、修理費用を補償するのが一般的ですが、あなたが新車に近い車両であること、また車の価値が板金修理では回復しないと主張することが可能です。具体的には、板金修理後の車両価値と、修理前と同等の状態に戻すために部品交換を行った場合の車両価値との差を示す証拠を提示することが有効です。これは市場価格、自動車評価の専門家による意見などを用います。
適切な補償を求めるプロセスは複雑であり、専門知識を必要とします。弁護士や交通事故の専門の助けを求めることを検討すると良いでしょう。ただし、特定の弁護士事務所を推奨することは我々の立場上、許されません。記憶が鮮明なうちに、事故の詳細、現状の車両の状態、何を提案され、何を要求したかなどの情報を詳細に記録しておくと、後の交渉に有利になるでしょう。
適切な補償を求めるプロセスは複雑であり、専門知識を必要とします。弁護士や交通事故の専門の助けを求めることを検討すると良いでしょう。ただし、特定の弁護士事務所を推奨することは我々の立場上、許されません。記憶が鮮明なうちに、事故の詳細、現状の車両の状態、何を提案され、何を要求したかなどの情報を詳細に記録しておくと、後の交渉に有利になるでしょう。
【監修】【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:43948)さんからの投稿
投稿日:2024年05月07日
高架下の交差点で自転車を走行中、一旦停止を無視してしまい自動車との接触事故を起こしてしまいました。幸いお互い怪我はなく、こちらは適応できる保険がないので示談という形になりました。こちらが加害者になるという形になったので修理費を払うことになったのですが一括払いは厳しいので困っている状況です。

保険が適用されない場合、自己負担での支払いとなります。
その場合、高額な修理費を一括でお支払することが難しいこともあるでしょう。
ないものを払うということは不可能ですから、相手方に事情を説明して、分割に応じてもらうほかないと思います。
あまりに長期の分割でなければ応じてもらえる可能性も十分にあると思います。
その場合、高額な修理費を一括でお支払することが難しいこともあるでしょう。
ないものを払うということは不可能ですから、相手方に事情を説明して、分割に応じてもらうほかないと思います。
あまりに長期の分割でなければ応じてもらえる可能性も十分にあると思います。
【全国対応/弁特加入者限定】弁護士 小田 誠からの回答
- 回答日:2024年05月27日