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藤井・松本法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
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最寄駅
堺筋線/京阪本線「北浜駅」より徒歩5分 | 中之島線「なにわ橋駅」より徒歩6分 | 堺筋線/谷町線「南森町駅」より徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
堺ミライズ法律事務所
住所
〒590-0028
大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通10-1幸ビル5階-15(※5Fのシェアオフィス「BIZcomfort堺東」へお越しください)
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最寄駅
南海高野線「堺東駅」西出口から徒歩約4分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
弁護士
武内 俊輔
定休日
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クラルス法律会計事務所
弁護士
久保 勇二
定休日
土曜 日曜 祝日
堀江法律事務所
弁護士
堀江 直樹
定休日
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木村知子法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル603号
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最寄駅
JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩10分 地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩10分 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩10分 京阪本線「北浜駅」徒歩8分 京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩5分 JR東西線「北新地駅」徒歩15分 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩18分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
木村 知子
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 髙橋 哲也(富田林総合法律事務所)
弁護士
髙橋 哲也
定休日
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曽我部法律事務所
住所
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
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最寄駅
地下鉄南森町駅/JR大阪天満宮駅 4B出口より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜16:00
弁護士
曽我部 晋太
定休日
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古山綜合法律事務所
弁護士
小畑 紘志
定休日
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弁護士 芝 光治(古山綜合法律事務所)
弁護士
芝 光治
定休日
土曜 日曜 祝日
協和綜合法律事務所
弁護士
荒井 淳平
定休日
土曜 日曜 祝日
ミル法律事務所
弁護士
西村 美智子
定休日
土曜 日曜 祝日
箕面駅前法律事務所
弁護士
石塚 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
いばらき総合法律事務所
弁護士
横山 耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
堺筋本町法律事務所
住所
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
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最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休
弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
浅田 忠
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土曜 日曜 祝日
日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
芳滝 亮太|秋山 真太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
住所
〒543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
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最寄駅
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士
新井 一樹
定休日
無休
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所 大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)
弁護士
横山耕平
定休日
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弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
定休日
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上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人のぞみ総合法律事務所
住所
〒760-0026
香川県高松市磨屋町6番地5のぞみビル
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最寄駅
琴電高松築港駅より徒歩11分 JR高松駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜17:00
日曜:09:00〜17:00
祝日:09:00〜17:00
初回相談無料
ただいま営業中
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050-5458-6581
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廣谷法律事務所
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〒640-8141
和歌山県和歌山市五番丁8-2
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最寄駅
【 電車の場合 】 南海「和歌山市駅」徒歩15分 、JR「和歌山駅」徒歩15分
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弁護士 中山 良平(和歌山平和総合法律事務所)
住所
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和歌山県和歌山市五番丁8ー1リーガルセンタービル2階
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【 電車の場合 】 南海「和歌山市」駅徒歩15分 JR「和歌山」駅徒歩15分 【 バスの場合 】和歌山バス「公園前バス停」徒歩3分 【 お車の場合 】近くに有料駐車場がございます。
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どばし・おざき総合法律事務所
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和歌山県和歌山市三番丁54三番丁タワー203
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営業時間
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弁護士 石川 裕人(大阪西総合法律事務所)
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弁護士 村田 航椰(蒼星法律事務所)
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「淀屋橋」駅より徒歩4分
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クライアントファーストで迅速に対応◎事故直後のご相談歓迎|面倒な手続きもすべてお任せOK
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
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最寄駅
高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分
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平日:08:00〜21:00
土曜:08:00〜21:00
日曜:08:00〜21:00
祝日:08:00〜21:00
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050-5458-3424
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木田法律事務所
住所
〒760-0026
香川県高松市磨屋町2番地8あなぶきセントラルビル5階
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最寄駅
高松駅より徒歩約10分 リーガホテルゼスト高松の隣、あなぶきセントラルビル5階
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
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050-5458-9318
メール問合せ
澤上・古谷総合法律事務所
住所
〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1KCCビル7階
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最寄駅
阪神電車 元町駅(海岸通2,3丁目側出口より徒歩5分) 地下鉄海岸線 みなと元町駅(2番出口より徒歩4分) JR東海道本線 元町駅(西改札口より徒歩5分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
澤上 辰也
定休日
土曜 日曜 祝日
41件中
(1~40件)
自動車事故トラブルが得意な大阪府の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
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自動車事故トラブルが得意な大阪府の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
過失割合納得できない
相談者(ID:101373)さんからの投稿
投稿日:2026年01月06日
商業施設の駐車場にバックで駐車中(すでに駐車位置の2/3以上進入済み)で
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
はじめまして、弁護士の永井と申します。
過失割合に関し、ご相談者様の20%程度が基本になり、後はそれをどれだけ有利に修正できるかと考えております。
個別的な事情等に関しては、お電話等で確認できればと思っております。ただ、お聞きした内容次第では、方針が変更する可能性もあります。
相手方の対応を見ると、揉める可能性が高い事案であると考えます。
弁護士費用特約に加入されているのであれば、弁護士委任されるべき事案かと思います。
過失割合に関し、ご相談者様の20%程度が基本になり、後はそれをどれだけ有利に修正できるかと考えております。
個別的な事情等に関しては、お電話等で確認できればと思っております。ただ、お聞きした内容次第では、方針が変更する可能性もあります。
相手方の対応を見ると、揉める可能性が高い事案であると考えます。
弁護士費用特約に加入されているのであれば、弁護士委任されるべき事案かと思います。
- 回答日:2026年01月07日
返信ありがとうございます。
現在、防犯カメラ映像の開示請求をしています。
その結果と合わせて交渉してみます。
弁護士特約加入していますので、交渉次第で利用も考えています。
忙しい中、返信いただきありがとうございました。
現在、防犯カメラ映像の開示請求をしています。
その結果と合わせて交渉してみます。
弁護士特約加入していますので、交渉次第で利用も考えています。
忙しい中、返信いただきありがとうございました。
相談者(ID:101373)からの返信
- 返信日:2026年01月08日
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
相談者(ID:109866)さんからの投稿
投稿日:2026年05月19日
T字交差点で一時停止無視で左側前に衝突して来ました。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
第1 代車費用と過失割合の関係について
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
- 回答日:2026年05月19日


