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三条京阪駅で損害賠償・慰謝料の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01356)さんからの投稿
投稿日:2022年09月07日
歩行中に、左折してきた車と接触しそうになり、当たったか、カスったかくらいのところで、
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。
体を捻りかわしました。
しかも横断歩道の端辺りで青信号でした。
車はどこから出てきたか始めわからず、あぶなだと思いイタッと思ったら、車のミラーが下り、
車からおじさんが「どこみて歩いとんじゃ!」と怒鳴ってきました。
私は警察を呼ぶから止まってください。と話し返しましたが、「勝手によべや!」と吐き捨て、行ってしまいました。
その後、警察に事情を電話で話し、実況見聞しました。私はその帰りに病院に行き、捻挫等の診断書をもらいました。
結構なスピードで横断歩道上を通過していったので、本当に怖かったです。幸い骨折はしていませんでしたが、車のナンバーを覚えていたので、
その日に警察から車両特定できた。
確認してほしい。と言われたので、間違いなくこの車で運転していたのもあの人です。
と、遠目から警察の方に伝えました。
また、連絡をしますから待っていてください。
と言われたので、待っているのですが、1週間たっても何の連絡も無く、警察に連絡してもまだ捜査中なので。と言われ相手の名前等何も教えてもらえません。治療費と病院代を建て替えているので、その請求をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
このまま警察から次の連絡があるまで待っていなければならないのでしょうか。
すいません。誤字があった為、新しく相談し直します。

本件の対応についてですが
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
① 警察署に問い合わせをしていただき、「すでに事故証明書の取得が出来る状況になっているか」を確認してください。
事故証明書が取得できれば、加害者の氏名住所等が把握できますので、相談者様の方から示談交渉を開始することが可能です。
② 上記問い合わせの際に「加害者に示談の意思があるのであれば、私(相談者様のことです)に連絡するよう伝えてほしい」と警察官に伝えてください。これにより、加害者から連絡が来る可能性もあります。
③ 相談者様あるいは、ご家族の加入の保険(主に自動車保険)で弁護士費用特約保険が利用できないかを確認してください。もし利用できる弁護士費用保険があれば、法律相談を利用して信頼できる弁護士を探し、その弁護士に全てを依頼することができます。
- 回答日:2022年10月07日
ありがとうございます。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
色々散々でしたが、進めてみます。
丁寧にありがとうございました。
相談者(ID:01356)からの返信
- 返信日:2022年10月07日
相談者(ID:10073)さんからの投稿
投稿日:2023年04月30日
令和3年6月 市バス乗車中運転手の急ブレーキにより事故に遭う。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。
同日受診。医師の診断では硬膜下に少量の出血あり。打撲は軽傷。
硬膜下の出血…予後について特に言及なし。
令和3年9月12日 以上の診断結果により時間が経てば回復し元のようになると判断、損保との人身損害に関する承諾書に署名。*支払われた金額…休業補償、慰謝料 14,700円
しかし頭部二か所に至っては毎日ではないが未だに痛みがある。
そもそも自分の過失でもないのにどうしてこんな痛みに悩まされなければならないのか?
令和4年9月 再診。痛みは硬膜下の血液が固まり瘡蓋のようになりそれが引き攣る事で起きる。治療するには開頭手術だがリスクの方が大きい。
担当者に尋ねると医者の診断書が必要。認められなければ治療費、検査費用は実費になると。
しかし痛みや違和感は消えず、ジェットコースターに乗った後頭痛がし翌日会社を欠勤する。
異議申し立てを行いたいが良い方法を知りたい。

「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」という点が、「免責証書を返送して、賠償金も受領している」ということであれば基本的にその他の請求がみとめられるかについてはハードルが高くなります。
また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。
一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。
こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
また、一応の症状固定時期である令和3年9月12日までの通院期間が決して長くないという点も追加請求を行う上ではハードルとなります。
一方で、適切に後遺障害の診断を受け、後遺障害診断書を取得し、加害者側の自賠責保険による等級認定が認められれば追加賠償を受けられる可能性はあります。
しかし、この場合、仮に、等級認定が認められなければ、その後遺障害等の申請に要する費用は自腹となってしまいます。
こうしたメリットやデメリットを考慮して、手続をどのように進めるかをご検討いただく必要がありますので、一度、早めに正式な法律相談を受けられることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2023年05月02日
ご回答ありがとうございます。また、返信が遅くなり申し訳ございません。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。
自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?
長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
「既に人身傷害に関して承諾書に署名をしてしまっている」…私の認識が甘かったと痛感。
事故から帰宅後すぐに地元の脳神経外科を受診、医師からの診断、説明は非常に簡単で大したことはないとの印象でした。強打した部分のたんこぶがとても痛むも、収まれば大丈夫との事で署名をした次第です。が、今回の症状が出るまで少し時間があり、少しづつ間隔が短くなり頻度も増してきたため、再診。その時(別の医師)の説明で硬膜下出血(だったと思う)が固まりかさぶたのようになり、それが引き攣る事で痛みが起きているとの事。最初の診察ではそのようなことは聞いていなかったと記憶しています。また、痛みを取るには、開頭手術でその部分を切除する。
そもそも頭痛とは無縁の私が、過失もないのにどうしてこんな目に遭わなければならないのか?
通勤で同じバスに乗っている為、痛むと事故の記憶もよみがえります。7月に職場内の移動を機に退職を決意しました。←通勤手段は同じなので。
自分自身で申請するのと弁護士にお任せするのとではどこかどう違ってくるのでしょうか?また、弁護士に依頼した方が有利に働きますか?
長くなりましたが、是非ご回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月05日
追加質問に対する回答方法が不明であり、返信が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
交通事故の案件全般に言えることですが、交通事故に詳しい弁護士に任せる方が、安心して手続を任せることができるほか、例えば、交渉事案であれば回収額を増額できる傾向にはあります。
ただ、特に本件のような場合には、費用対効果の見極めが大変難しいといえます。
そのため、一度正式な法律相談を受け、また、弁護士による費用見積もりも取得したうえで依頼するかどうかを検討されるのがよいと考えます。
【被害者の方のための無料相談】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2023年05月15日
ご回答ありがとうございます。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
結局、異議申し立てをしないという結論に至りました。
不本意ですが仕方ありません。
事故に遭ったこと、運が悪かったと思うようにします。
親身に回答して下さり感謝します。
相談者(ID:10073)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
相談者(ID:03542)さんからの投稿
投稿日:2022年11月02日
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?
下記をご参照ください。
・通院日数100日・通院期間200日
通院日数100日×2=200日×4200円(自賠慰藉料)
・弁護士さんに依頼した場合
通院日数100日×3=300日分×4200円(通院期間は200日)
やはり、通院期間分を越えての慰謝料計算はなりたたないのでしょうか?

相談者様の理解は若干間違っておられます。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
自賠責保険での慰謝料計算は
A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円
となります。
これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合
ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて少ない方の日数を基準にしますが、4300円をかけるわけではありません。
そのため、正式に相談者様の案件でどの程度が適正額かを把握するためには、直接法律相談を受けて情報収集いただくことがベストでしょう。なお、ご希望であれば、当事務所でも御力添えすることが可能です。
- 回答日:2022年11月04日
早々のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
当方、柔道整復師で、施術中の会話の中で患者さんがお困りのようだったので、ご質問させて頂きました。
また、患者さんにその旨お伝えし、必要であれば弁護士さんへご依頼するように申し送っておきます。
ありがとうございました。
相談者(ID:03542)からの返信
- 返信日:2022年11月04日