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烏丸御池駅で人身事故トラブルに強い弁護士一覧

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烏丸御池駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。
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【被害者専門の相談窓口】京都支店 アディーレ法律事務所

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京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101アーバンネット四条烏丸ビル5F
最寄駅
阪急「烏丸駅」,市営地下鉄「四条駅」22番・24番出口より直結
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平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

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【交通事故被害なら】京都・ベリーベスト法律事務所

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2件中 (1~2件)
烏丸御池駅で人身事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
烏丸御池駅で人身事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:53439)さんからの投稿
投稿日:2024年10月19日
踏切手前で完全に一時停止をしていたら、後から追突され踏切内まで押された。(遮断機は降りていない)相手は『意識が朦朧としていた。歳からしても判断力が鈍っていた(60代)との事』ぶつかる衝撃が強くおそらくはブレーキとアクセルを踏み間違えたのではないかと思われる。車は廃車(新車納車二ヶ月目)人身事故として届出している。鞭打ちにて通院中。(二ヶ月目40回通院)今だに首から肩にかけて痛みがあり、MRIでは首のヘルニアが指摘された。相手側の保険会社よりそろそろ打ち切られる可能性がある。
交通事故の賠償の世界では、漠然と説明すると、①治療関係費、②休業損害、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料、⑤後遺障害による労働能力の喪失に対する賠償が請求できます。

ただ、そのそれぞれにどの程度請求できるかについて細かなルールがあります。
そうした情報を全て文字情報でお伝えするのは困難です。

そこで、まずは一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
治療打ち切り対策等についても、助言を受けることができます。

- 回答日:2024年11月02日
相談者(ID:48857)さんからの投稿
投稿日:2024年07月30日
3月に人身事故を起こしてしまい、お相手の方に全治6か月の診断がされました。
5月にお相手の方の警察の聴取も終わったと聞きましたので、処分の連絡を待っていましたが、7月になっても行政処分の連絡も検察からの呼び出しもなかったので、まずは行政処分について免許センターの行政処分課に確認をしました。
事故の処分については「今回の人身事故については処分の保留となっています」と伝えられました。また事故について虚偽申告や、調書の内容と違う証拠が出ない限り、免停などの処分はないとのことでした。
絶対に免停になると思っていたので信じられませんが、行政処分については処分保留でなしということになりましたが、刑事処分についてはどうなるのか知りたいです。
事故の内容は、横断歩道、信号のある交差点で、車と歩行者との事故。
車側の信号は青、歩行者側は赤。車は直進、横断歩道上ではなく、横断歩道を少し過ぎたところで、歩行者と接触しました。事故は20:30頃。対向車と横断歩道手前ですれ違い、私の車が横断歩道を通過した直後に、その対向車の後ろから被害者の方が飛び出してきた状態で、避け切れず接触してしまいました。
歩行者信号無視の事故であれば、相談者様に対して不起訴の処分が下される可能性は十分にあります。
心配であれば、一度、警察署担当者に「送検済みですか?」と質問してみてください。
送検済みであれば、送致日・装置番号や検察官の情報を教えてもらい、検察官に、処分の見通しを聞いてみてください。
通常、検察官は、正式な処分を下すまでは明確には答えてくれませんが、それなりに見通し位は説明してくれる場合もあります。
- 回答日:2024年07月30日
相談者(ID:54669)さんからの投稿
投稿日:2024年11月08日
今年8月12日に高齢の家内が横断歩道の無い道路を横断中に無保険車(自賠責未加入)のバイクにはねられました。当方の被害は左肋骨骨折と全身打撲の診断を受けました。相手方が無保険なのでどのように動いて良いかわかりません。最適なアドバイスをお願いします。
病院は通院のみで、治療費は健康保険証の許可をもらい支払いをしています。
現在迄の通院回数は3回で11月末にレントゲン写真を撮ってもらい良ければ病院は終了しようと考えています。
基本的には

① 適正な損害賠償額を算定する
② 請求書を送付して交渉を開始する。
③ー1 ②がまとまれば、合意書を取り交わし・賠償金を回収して終了する。
③―2 ②がまとまらないのであれば、政府の無保険車保障事業の制度や裁判所の手続(訴訟や強制執行等)等を利用した形での賠償金の回収を目指す。

という流れとなります。
この各局面について弁護士から正しい情報を収集しておくことが大変有益です。
ぜひ、お早めに弁護士に相談してみてください。

なお、利用できる弁護士費用保険に加入されていないかは、念のため予めご確認ください。
- 回答日:2024年11月13日
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