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烏丸駅で後遺障害に強い弁護士一覧

烏丸駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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弁護士の強み 事故直後の相談可能|弁護士歴17年解決実績400件超病院までの出張相談可能自転車・バイク事故などにも親身で迅速なサポートを心掛けております。事故後の対応/通院先・病院選び/保険会社への対応ど幅広くサポート《相談3時間までは何度でも無料!
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烏丸駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
烏丸駅で後遺障害の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:71597)さんからの投稿
投稿日:2025年09月08日
7月末に当方がバイクで過失割合10:0の人身事故にあいました。
骨折、半月板損傷、頭と膝を数針縫い、首の後ろにアスファルトとの摩擦での傷を負いました。
10日程入院し、順調に回復はしているものの半月板損傷している膝を曲げることが事故前のように詰まっている感覚あり。
整形外科では次回の9月18日で最後の通院と言われており、完全に治らないままに通院終了に納得いかずに、リハビリや治療を継続したいが相手の保険会社との関係もあり、どうすれば良いのかわかりません。
また首の後ろには拳くらいの大きさの怪我の後が残り、膝の縫った傷も6㎝程度で残りそうです。
外観醜状と膝の後遺症として十分な補償が欲しいです。
事故から2か月足らずで治療終了という形で進めるということでしょうか。
この場合、詳しい状況次第ですが、後遺障害等級が認定されない可能性が高いと思います。
そのため今後の対応を検討する必要がありますが、それは文字で説明することが難しいほどの情報量となります。
そのため、一度正式な法律相談を受けて情報収集をしてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2025年09月18日
相談者(ID:48724)さんからの投稿
投稿日:2024年06月18日
私の義理の弟(妻の弟)が、2023年10月にバイクにて乗用車との事故に会い下半身不随となりました(現在リハビリ中)。損害保険会社からは明確に提示されていませんが、本人が24歳ということもあり今後の生活に必要な水準の保険金を受け取れるのか不安です。弁護士の先生を挟んだ交渉を行う事で、受け取れる金額が上がるのであればご相談を検討したいと思っています。また、相手方は7月5日に公判が予定されています。
 大きな事故の被害に遭われたとのこと、まずは、心よりお見舞い申し上げます。
 さて、①につきまして、例えば、当事務所であれば、「初期相談の時点では、相談者様の判断で本件に関係しそうな情報だけ持参いただければ十分です」というご案内をさせていただいております。どのような資料が必要になるかは、事案によってまちまちであるため、まずは、初回の相談時には全体的なお話をさせていただき、2回目以降の相談の際に必要な資料を説明させていただいております。

 次に、②につきまして、「公判」は「刑事訴訟の公判」という意味ですよね。
 この日までに行うべきこととしては、被害者様らが【厳罰を求めたいか】と【少しでも回収できる金額をあげたいか】によって、対応方法が大幅に変わってきます。そのため、方針を決めるうえでも、まずは一度、できる限り早い時点で正式な法律相談を受けることを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:35157)さんからの投稿
投稿日:2024年03月07日
追突事故を起こし、相手は無傷の物損事故です、補償は相手側の車の修理費で終わってますが、自分は重症の後遺症をおってます、通勤労災と自身の保険の人身傷害保険で自身の補償はしてるのですが、医者からは後遺障害認定の話しが出てきて、治療の終了をアナウンスされました、現在は難治骨折のまま一年を経過しました、一年間でギプス期間を含めたリハビリ通院は130日以上手術も失敗、毎月定期的に5日以上はリハビリに通ってます、今後後遺症と逸失利益の話しになってくるそうなので、弁護依頼をしたいのですが、弁護士事務所に相談すると、被害者の方のみ受付となって相談出来ません、物損事故の加害者も相談不可なのでしょうか?被害者に対する弁護士の依頼ではなく自身の保険会社との交渉での弁護依頼も出来ないものなんですか?
加害者は相談する事が出来ないと思ってしまうですが、被害者に対する弁護ではなく自分の保険会社に対する後遺障害と逸失利益の交渉を頼みたいのですがそれは可能なんですか?
弁護士費用特約を利用される場合、その費用を払ってくれる保険会社を相手どって保険金請求を行う手続きを弁護士は受任できません。
他方で、弁護士費用特約を利用されない場合、「保険金請求事件」として受任してくれる事務所は多々あると思います。
- 回答日:2024年03月23日
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