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新宿御苑前駅で交通事故に強い弁護士一覧

新宿御苑前駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
無料診断あり
何度でも相談無料
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
最寄駅
新宿御苑前駅 徒歩1分 / 新宿三丁目駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
初回相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
東京都渋谷区代々木1-47-9 ザ・パークレックス代々木2階
最寄駅
代々木駅から徒歩約6分 南新宿駅から徒歩約3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

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2件中 (1~2件)

新宿御苑前駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

新宿御苑前駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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自転車事故と学校との関係について

相談者(ID:111156)さんからの投稿
投稿日:2026年07月11日
自転車事故で重過失傷害として家庭裁判に今度行くことになりました。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
学校に連絡が行く可能性はあります。推薦を受けられるかどうかは最終的には学校側の判断によることになります。

今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
- 回答日:2026年07月13日
常盤 響平様 ありがとうございます。
相談者(ID:111156)からの返信
- 返信日:2026年07月15日

自転車飛び出し事故不起訴にしたい。

相談者(ID:102188)さんからの投稿
投稿日:2026年01月08日
信号機のない交差点で自転車が軽自動車にぶつかりました。軽自動車は、一時停止を左右確認をし、直進したら自転車がぶつかってきました。自転車は、腰骨をヒビが入り全治約1ケ月です。重傷ですが、歩ける状態です。
誠実な対応が求められます。

示談金を支払えば必ず不起訴になるというわけではありません。交通事故による刑事事件での起訴・起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
対応については近くの弁護士に依頼することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日

当て逃げに関する刑事処分、行政処分について

相談者(ID:107109)さんからの投稿
投稿日:2026年02月01日
・先日午前中に走行中、ドアミラーを接触してしまいました。相手は停車中。人は乗っていませんでした。私は少し音はしたものの気づかずそのまま走行。
・会社に戻ってきた際、左側のドアミラーに黒い塗料が付いており、その日の夕方警察に届け出しました。(こちらは傷もなく、ドアミラー正常稼働)
・こちらの車にドラレコが付いており、警察に提出。見たところ、可能性のある車があり、警察から被害者にTELするとのこと。
・もちろん相手の車の損傷は損害賠償させていただくつもりです。
・示談となっても当て逃げとして刑事処分!行政処分は受けますでしょうか?
教えて下さい。
接触の際に本当に事故に気付いていなかったと認められるような状況であれば、行政処分・刑事処分の可能性は低いと考えられます。

物損事故の場合でも、いわゆる当て逃げについては、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置義務違反として行政処分・刑事処分の対象となり得ます。
もっとも、ドアミラーを停止車両に接触させた程度であれば道路に危険が生じたとは考えられないため危険防止措置義務違反が問題となる可能性は低く、相談者様がその時点で接触に気付いておらず、かつ、捜査機関が双方車両の損傷状況やドライブレコーダー映像等を確認の上で、客観的にも相談者様がその時点で接触に気付いていなかったとしても不自然ではないと判断される場合には、報告義務違反に問われる可能性も低いでしょう。
具体的には、車両の損傷状況や、ドライブレコーダーにどのような映像・音声が記録されているかによりますので、不安であれば資料を持って弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日
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