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新宿御苑前駅で交通事故に強い弁護士一覧

新宿御苑前駅で交通事故に強い弁護士が2件見つかりました。

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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
無料診断あり
何度でも相談無料
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
最寄駅
新宿御苑前駅 徒歩1分 / 新宿三丁目駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

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弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
初回相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
東京都渋谷区代々木1-47-9 ザ・パークレックス代々木2階
最寄駅
代々木駅から徒歩約6分 南新宿駅から徒歩約3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

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2件中 (1~2件)

新宿御苑前駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

新宿御苑前駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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一切関わらないと誓った相手への損害賠償について

相談者(ID:108043)さんからの投稿
投稿日:2026年03月12日
2年ほど前に元彼女が私の車を運転中に物損事故を起こし、修理費を口頭では支払うと言いましたが未だに支払われていません。
修理費を請求したいのですが、元彼女とは別れる際に喧嘩の勢いで今後一切関わらないことと誓約書を交わしました。
「今後一切関わらない」という誓約書が、単に連絡・接触をしないという約束に留まるものであれば、賠償請求することは可能と考えられます。

誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。

なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。
- 回答日:2026年07月16日

交通事故 相手無保険

相談者(ID:102380)さんからの投稿
投稿日:2026年01月23日
【事故の概要】
・事故日:2025年12月31日
・状況:相手方の過失による事故
・相手方:自賠責保険のみ加入(任意保険なし)
・当方:人身については自賠責保険で対応中

【車両損害について】
・私の車は全損扱いとなっています
・事故当初、相手方より「車両損害については支払う」との意思表示がありました
・その後、車両の見積書を提示しましたが
 「資料が不足している」「警察の調書が必要」等の理由で話が進まず、
 事故から約3週間が経過した現在も金額の確定・支払いに至っていません
・個人間での話し合いとなっており、正当な補償額の判断ができない状況です
相手方との交渉(話し合い)で支払を受けられない場合は、訴訟等の法的手続きに移る必要があります。

任意保険未加入の場合、人身損害については自賠責保険による保険金の支払である程度賠償を受けられますが、物的損害については相手方から支払ってもらうほかありません。
たとえ相手方の過失が大きい場合でも、賠償から逃げようとする相手方に強制的に支払をさせるには訴訟等の法的手続きを経る必要があります。
ただし、任意保険未加入のような場合、十分な資力を持ち合わせていない可能性も想定されるため、訴訟を提起し判決をとっても満足な回収ができない場合もあります。
まずは、ご自身の自動車保険で弁護士費用特約が使用できるか確認することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月16日

加害者側は示談あっせんを弁護士にお願いする事はできるのでしょうか。

相談者(ID:100743)さんからの投稿
投稿日:2026年01月05日
こちらは、加害者側です。色々出来る事はやってみましたが、無保険です。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉すること自体は可能ですが、相手方の意向に従わざるを得ません。

交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。

もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
- 回答日:2026年07月17日
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