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【弁護士特約加入者の方も対応!】
アウル東京法律事務所
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弁護士
尾崎 達也
定休日
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弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)
弁護士
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17件中
(1~17件)
新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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新宿三丁目駅の交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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自転車事故と学校との関係について
相談者(ID:111156)さんからの投稿
投稿日:2026年07月11日
自転車事故で重過失傷害として家庭裁判に今度行くことになりました。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
自分が100%悪いですし、相手に骨折をさせてしまいました。示談は保険会社を通して進行中です。
学校に連絡が行く可能性はあります。推薦を受けられるかどうかは最終的には学校側の判断によることになります。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
今回の場合、学校に連絡が行く可能性があるとすれば、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡、②家庭裁判所の調査官からの照会等、が主に考えられます。どちらの場合も学校に連絡するかは任意なので、警察や家庭裁判所調査官に「学校には連絡しないでほしい」と伝えておくことが望ましいでしょう。
また、学校(高校でしょうか?)に知られてしまった場合、推薦を受けられるかは、最終的には学校側の判断によることとなると考えられます。その際、事件の重大性、賠償(示談)の状況や処分結果等も考慮されるのではないかと考えられるところです。
したがって、学校への連絡が行かないように働きかけることと、適正な賠償を進め、より軽い処分結果を得られるよう行動することが望ましいといえます。
- 回答日:2026年07月13日
常盤 響平様 ありがとうございます。
相談者(ID:111156)からの返信
- 返信日:2026年07月15日
一切関わらないと誓った相手への損害賠償について
相談者(ID:108043)さんからの投稿
投稿日:2026年03月12日
2年ほど前に元彼女が私の車を運転中に物損事故を起こし、修理費を口頭では支払うと言いましたが未だに支払われていません。
修理費を請求したいのですが、元彼女とは別れる際に喧嘩の勢いで今後一切関わらないことと誓約書を交わしました。
修理費を請求したいのですが、元彼女とは別れる際に喧嘩の勢いで今後一切関わらないことと誓約書を交わしました。
「今後一切関わらない」という誓約書が、単に連絡・接触をしないという約束に留まるものであれば、賠償請求することは可能と考えられます。
誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。
なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。
誓約書の内容がどのような記載となっているかにもよりますが、一般的に、交際相手との「今後一切関わらない」といった旨の誓約は、私生活上の連絡・接触を断つ趣旨で交わされるものと考えられるところ、ご相談者様の取り交わされた誓約書がそのような約束に留まるものであれば賠償請求は妨げられないと考えられます。
もっとも、誓約書に「互いに何らの債権債務がないことを確認する」であるとか「今後、金銭の請求は一切しない」といった内容が含まれている場合、修理費の請求権についても清算済みであるとみなされる可能性が高いため、賠償請求はできないと考えられます。
なお、賠償請求が可能な場合でも、「今後一切関わらない」と誓約している以上、新たなトラブルを避ける観点からご本人ではなく弁護士から請求するのが好ましいでしょう。今回の場合、3年で消滅時効となってしまうので、賠償請求するのであれば早急に行動することが望ましいです。
- 回答日:2026年07月16日
10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について
相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。
また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日


