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西新宿駅で示談交渉に強い弁護士一覧

西新宿駅で交通事故に強い弁護士が3件見つかりました。
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弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
初回相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
東京都渋谷区代々木1-47-9 ザ・パークレックス代々木2階
最寄駅
代々木駅から徒歩約6分 南新宿駅から徒歩約3分
営業時間

平日:09:00〜17:00

交通事故でお困りの方は、まずはお問い合わせください。経験豊富な弁護士が迅速に対応します
弁護士の強み 【被害者・加害者どちら側も対応経験豊富です】賠償金の増額交渉から加害者側の示談対応まで幅広く対応しております!初回相談無料・全国どこからでもご依頼いただけます◎過失運転致傷などの刑事事件にも対応可能
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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弁護士 市原 章久(市原法律事務所)

来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
加害者の相談可
物損事故の相談可
オンライン面談可
無料診断あり
何度でも相談無料
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-9-22多摩川新宿ビル4階 411
最寄駅
新宿御苑前駅 徒歩1分 / 新宿三丁目駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

090-××××-5969の番号で折り返しいたします
弁護士の強み 【初回相談0】〈弁護士特約の利用で自己負担0軽傷~重篤・死亡事故まで損害賠償後遺障害など、医療機関との連携で納得の解決を目指す〈賠償金: 3,000万の獲得実績〉【オンライン相談│休日夜間◎】 

弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)

住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-13-12西新宿昭和ビル6階
最寄駅
都庁前駅S2出口より徒歩約2分/新宿駅西口より徒歩約7分
営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
3件中 (1~3件)

西新宿駅で示談交渉の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

西新宿駅で示談交渉の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

カーショップから借りた代車(レンタカー)で事故を起こした場合の免責事項について教えてください。

相談者(ID:108980)さんからの投稿
投稿日:2026年04月11日
あるカーショップで、修理中に店側の過失で車を壊されて部品が見つからないため結果2ヶ月ほど預ける事になった。
その間に、車会社から普段はレンタカーとして貸し出されている「わ」ナンバーの車両を代車として借りていたのだが、3月26日(木)に私がその代車で自損事故を起こしてしまった。
そのため、契約書に記されていた休業損害の5万円を支払う事になるとこちらは考えていた。
しかし、店側の言い分では、代車として貸し出す場合はレンタカー契約ではないので、レンタカーの契約書は意味がない。
店側の担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない。
車両の修理費用10万+休業損害の5万を払えと言ってきている。
しかし、私は代車を借りるときにそのような説明は受けておらず、契約書もレンタカーとしての免責事項が書いてあるものにサインをしている。
レンタカーの契約書があるにも関わらず、交わした覚えのない契約を主張をしてくる上に、勝手に支払いの請求書を作成しサインを迫ってくる店側の言う通りに支払いをしたくない。
契約書通りの5万円の支払いが妥当だと考えている。
店側の「担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない」との主張が通るとは考え難いですが、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。

(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。

もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。

なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
- 回答日:2026年07月16日

加害者側は示談あっせんを弁護士にお願いする事はできるのでしょうか。

相談者(ID:100743)さんからの投稿
投稿日:2026年01月05日
こちらは、加害者側です。色々出来る事はやってみましたが、無保険です。
息子の運転する小型ダンプがダンプ含む4台の玉突き事故を起こしてしまいました。
先頭車両は保険会社とのやりとりになります。2台目の方は示談成立しております。三台目の直接息子が追突してしまった車の方は軽い?怪我をされており人身事故扱いとなりました。
弁護士さんも着いておられます。
高額な賠償金となります。しかし、私どもは一括では払う事が出来ず。分割交渉しかありません。今後の事も含めて生きた心地がしません。
交渉すること自体は可能ですが、相手方の意向に従わざるを得ません。

交渉(話し合い)の中で分割払いの打診をして、相手方が応じれば分割払いで示談となります。
相手方が分割払いの打診に応じず、仮に裁判を起こされ判決となってしまうと一括払いしかできません。

もっとも、ご子息に資力がなく賠償金を一括で支払うことができないという状況であれば、相手方は、裁判を起こして判決をとったとしてもその後の回収に苦労する可能性があることを懸念していることも想定されるため、誠実に対応し、こちらの状況を真摯にお伝えすれば分割払いの打診に応じていただけるかも知れません。
- 回答日:2026年07月17日

自転車飛び出し事故不起訴にしたい。

相談者(ID:102188)さんからの投稿
投稿日:2026年01月08日
信号機のない交差点で自転車が軽自動車にぶつかりました。軽自動車は、一時停止を左右確認をし、直進したら自転車がぶつかってきました。自転車は、腰骨をヒビが入り全治約1ケ月です。重傷ですが、歩ける状態です。
誠実な対応が求められます。

示談金を支払えば必ず不起訴になるというわけではありません。交通事故による刑事事件での起訴・起訴等の終局処分の判断は、過失の程度、結果の重大性(相手のケガの程度など)、損害賠償(示談)の状況、相手の被害感情、再犯可能性等の諸事情を総合的に考慮して判断されます。
対応については近くの弁護士に依頼することをおすすめします。
- 回答日:2026年07月17日
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