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原宿駅で自転車事故トラブルに強い弁護士一覧

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原宿駅で交通事故に強い弁護士が4件見つかりました。

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弁護士 常盤 響平(Kollectパートナーズ法律事務所)

来所不要
電話相談可
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休日の相談可
加害者の相談可
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オンライン面談可
初回相談無料
治療中の相談
事故直後の相談可
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最寄駅
代々木駅から徒歩約6分 南新宿駅から徒歩約3分
営業時間

平日:09:00〜17:00

交通事故でお困りの方は、まずはお問い合わせください。経験豊富な弁護士が迅速に対応します
弁護士の強み 【被害者・加害者どちら側も対応経験豊富です】賠償金の増額交渉から加害者側の示談対応まで幅広く対応しております!初回相談無料・全国どこからでもご依頼いただけます◎過失運転致傷などの刑事事件にも対応可能
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士法人リーガルプラス

来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
無料診断あり
何度でも相談無料
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-4-11渋谷董友ビルannex2階
最寄駅
JR山手線「渋谷駅」徒歩7分(ハチ公口) 東京メトロ銀座線「渋谷駅」徒歩5分(ヒカリエ口) 東京メトロ半蔵門線・副都心線/東急東横線・田園都市線「渋谷駅」徒歩3分(B1出口)
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

弁護士の強み相談料・着手金:0円、成功報酬制、賠償金の適正診断:0円3,000件を超える相談実績解決事例も豊富な交通事故に強いリーガルプラスは、事故直後から保険会社との示談交渉まで、ご依頼者に寄り添い丁寧にサポートいたします。
弁護士費用特約の利用で、自己負担実質0円

BEARD法律事務所

来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
無料診断あり
何度でも相談無料
初回相談無料
着手金0円プラン
治療中の相談
事故直後の相談可
住所
東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー8階861
最寄駅
小田急小田原線 南新宿駅 徒歩4分/JR 新宿駅 新南口より徒歩5分/JR 代々木駅 徒歩7分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士費用特約利用により、実質0円で依頼いただけます|オンライン面談で全国対応可能
弁護士の強み 初回相談無料むち打ちから重篤なお怪我死亡事故まで、人身事故に幅広く対応!事故直後からご相談可能◎後遺障害等の認定/賠償額の増額交渉など、納得感のある解決に向けてサポートいたします<賠償額1,000万円以上の増額実績あり>※事前予約にて土日祝も対応可能です
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

ウカイ&パートナーズ法律事務所

営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
定休日
無休
4件中 (1~4件)

原宿駅で自転車事故トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について

相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。

また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日
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