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【弁護士直通┃徹底した交渉なら】弁護士 首藤 哲伺(増井総合法律事務所)
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:44275)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
昨年12/23日、停車中に後ろから追突をうけ頚椎捻挫と診断を受ける、車はすぐに修理に出し1ヶ月すぎに戻ってきています。通院中ですが先日、相手方保険会社より連絡があり症状固定の話しがでて後遺症害事前認定手続きの話しがありました。今までの通院日数は少なく20日程です。平日仕事もあり、土日は頭痛や体調不良で痛み止めを飲みグッタリしており子供達3人(中3.小5.小1)の子育てや家事など主人に負担をかけてる状態です。まだ主治医の先生には保険会社からの話は伝えておりませんが、これからの通院が実費になると考えるとやるせないです。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。
頚椎捻挫での後遺障害認定はまず難しいとお聞きしたので弁護士特約を使って弁護士さんに全てお任せしたいと考えております。

交通事故で大変な思いをなさって、治療の終了となったのですね。
また、後遺障害の問題に直面しているとのことですね。
まず、弁護士特約をご利用いただくことを強くお勧めします。
なぜなら、後遺障害の手続(これが一旦上手くいかずとも、異議申し立て等をする場合、当初より弁護士がついていた方がスムーズですし、ご自身が判断するとなると専門用語が多くておそらく非常に大変な思いをします。)をする場合、弁護士特約をご利用いただいて、任せてしまうのがベストです。
次に、既に通院が数か月に渡っているのであれば、通院の慰謝料についても、弁護士を依頼する方が、金額的には有利になることが多いです。
以上から、できるだけ交通事故案件に慣れている弁護士に依頼をしてください。
もちろん、直接会って相談できる方が安心だと思いますから、地元の弁護士さんに依頼することがいいと思います。
もし、地元でなくてもいいとのことであれば、手続きは遠隔地でも可能ですから、当事務所に一度ご相談いただいてもかまいません。ベンナビ画面からLINEでのご連絡が可能となっております。
また、後遺障害の問題に直面しているとのことですね。
まず、弁護士特約をご利用いただくことを強くお勧めします。
なぜなら、後遺障害の手続(これが一旦上手くいかずとも、異議申し立て等をする場合、当初より弁護士がついていた方がスムーズですし、ご自身が判断するとなると専門用語が多くておそらく非常に大変な思いをします。)をする場合、弁護士特約をご利用いただいて、任せてしまうのがベストです。
次に、既に通院が数か月に渡っているのであれば、通院の慰謝料についても、弁護士を依頼する方が、金額的には有利になることが多いです。
以上から、できるだけ交通事故案件に慣れている弁護士に依頼をしてください。
もちろん、直接会って相談できる方が安心だと思いますから、地元の弁護士さんに依頼することがいいと思います。
もし、地元でなくてもいいとのことであれば、手続きは遠隔地でも可能ですから、当事務所に一度ご相談いただいてもかまいません。ベンナビ画面からLINEでのご連絡が可能となっております。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。

1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:49358)さんからの投稿
投稿日:2024年07月01日
飲酒運転で事故現行犯で逮捕されました その日のうちに釈放されました 今後事情聴取があると聞きました 行政処分 裁判 どんな流れになるんでしょうか?

飲酒運転が厳罰化されて久しいため、多くの解説サイトに詳しい情報があります。そのため、ここでは簡単にまとめます。
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
行政処分については
呼気中1リットルのアルコール量によって違反点数は変わります。
・0.15~0.25ミリグラム未満 13点
・0.25ミリグラム以上 25点
13点なら、それだけであれば、免許の停止90日です。
ただし、前歴で違反点数が1でもあれば、累積で14を超えますので、取り消し処分になります。また、逮捕時に他の違反もあれば、当然取り消し処分です。
25点であれば、取消しで2年の欠格期間となります。
以上が酒気帯び運転となります。
さらに、アルコール量に関わらず、正常な運転ができない状態であれば、酒酔い運転となり、違反点数は35点で欠格期間は3年です。
刑事処分については
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金
となります。
今回、単に検問でひっかかったとのことであればともかく、事故に伴う摘発の場合は、正式裁判になる可能性が高いですが、そうでない場合、状況等による個別判断を検察が行うことになります。
少なくとも、警察の呼出には迅速に対応した方が良いことは間違いありません。
- 回答日:2024年07月02日