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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)
弁護士
浅田 忠
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)
弁護士
宮部 明典
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
ウカイ&パートナーズ法律事務所
弁護士
代表弁護士 鵜飼大 他総勢7名の弁護士在籍
定休日
無休
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所 大阪事務所)
弁護士
青木 佑馬
定休日
土曜 日曜 祝日
クラルス法律会計事務所
弁護士
久保 勇二
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所 本店事務所)
弁護士
荻野 正晃
定休日
土曜 日曜 祝日
盛岡南法律事務所
弁護士
高橋 海渡
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
吉村航
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 福山支部
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
小杉法律事務所
弁護士
小杉 晴洋
定休日
日曜 祝日
弁護士 野中 信孝(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
野中信孝
定休日
土曜 日曜 祝日
千里みなみ法律事務所 豊中オフィス
弁護士
代表弁護士 東山 慎一朗
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 福島 駿太(相生綜合法律事務所)
住所
東京都中央区銀座8-17-5THE HUB銀座Octビル606
最寄駅
東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」徒歩7分/JR・東京メトロ各線「新橋駅」徒歩9分/都営大江戸線・ゆりかもめ「汐留駅」徒歩6分/都営大江戸線「築地市場駅」徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜18:30
弁護士
福島 駿太
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人法律事務所ホームワン
弁護士
笹森 麻美
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人みずき小山事務所
住所
〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
最寄駅
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
弁護士
野沢 大樹
定休日
日曜 祝日
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
いばらき総合法律事務所
弁護士
横山 耕平
定休日
土曜 日曜 祝日
みたか総合法律事務所
弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 祝日
山下江法律事務所 広島本部
弁護士
田中伸
定休日
土曜 日曜 祝日
八咫法律事務所
住所
〒108-0074
東京都港区高輪2-14-17グレイス高輪ビル9階
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最寄駅
都営浅草線、京急線の泉岳寺駅から徒歩4分、JR山手線、京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅から徒歩7分【お電話・オンライン面談にて全国対応】 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
営業時間
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
弁護士
加藤 弘一
定休日
祝日
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
柴橋 修
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 東広島支部
弁護士
小林 幹大
定休日
土曜 日曜 祝日
有岡・田代法律事務所
住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-4-22新日本ビル410
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最寄駅
福岡市営地下鉄空港線「赤坂」4番出口から徒歩1分 、「天神」徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜15:00
弁護士
田代 隼一郎
定休日
日曜 祝日
山下江法律事務所 福山支部
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
オーケーパートナーズ法律事務所
弁護士
岡 篤志
定休日
土曜 日曜 祝日
神楽坂総合法律事務所
住所
〒162-0825
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
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最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表) / 小倉 勇輝 / 阿部 京子
定休日
日曜 祝日
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
住所
〒543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士
新井 一樹
定休日
無休
法律事務所アルシエン
住所
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
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最寄駅
東京メトロ 丸ノ内線・千代田線 国会議事堂前駅/銀座線・南北線 溜池山王駅/千代田線 霞ヶ関駅/銀座線 虎ノ門駅 ◆全国対応◆平日18時以降|土日祝はメールでお問い合わせください◆
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
弁護士
合田 悠紀
定休日
不定休
【提示額に納得できないならまず相談】
弁護士法人琥珀法律事務所 熊本事務所
住所
〒860-0804
熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 7階
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最寄駅
■熊本市電(路面電車)【辛島町】駅より徒歩3分 ■バス【桜町バスターミナル】より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
土曜 日曜 祝日
堀江法律事務所
弁護士
堀江 直樹
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
弁護士
小林 幹大
定休日
土曜 日曜 祝日
【交通事故の治療中の方へ】
アトム市川船橋法律事務所 千葉支部
住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
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最寄駅
【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
山田 賀範
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ユア・エース
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
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最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
大分府内町法律事務所
住所
〒870-0021
大分県大分市府内町1-6-14内藤ビル2階
大分県大分市府内町1-6-14内藤ビル2階
最寄駅
JR「大分駅」徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜17:30
土曜:09:00〜17:30
日曜:09:00〜17:30
祝日:09:00〜17:30
弁護士
小野 貴久
定休日
無休
弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)
弁護士
大西 健太郎
定休日
土曜 日曜 祝日
396件中
(361~396件)
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
過失割合納得できない
相談者(ID:101373)さんからの投稿
投稿日:2026年01月06日
商業施設の駐車場にバックで駐車中(すでに駐車位置の2/3以上進入済み)で
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
アクセルは踏まずにクリープ現象でバックしていた。(当然駐車場の枠内にいた)
当方から見て、右隣に前向きで駐車していた車が急に左後方にバックし
当方の右側後輪付近に相手の右側前方が追突した。
相手は謝った後、すぐに元の位置まで車を移動させてから車から降りてきた。
(移動させないとドアが十分に開かず降りられない状態)
後に保険会社経由で知ったことだが相手は枠内から出ていないと言っているらしい。
車を移動させてから降りてきているので確認はできないはず
双方にドライブレコーダーが無い場合、事故後に車を移動させてしまうと、全て客観的証拠のない主張の応酬になってしまいます。
お怪我があれば、人身事故扱いにする方針を示すことで状況を好転できる場合がありますが、お怪我もない場合には、主張が膠着状態に陥ってしまいます。
ただし、商業施設の駐車場であれば、防犯カメラ映像が残されている可能性もあります。
そこで、まずは、防犯カメラ映像を入手できないかを確認してみてください。
お怪我があれば、人身事故扱いにする方針を示すことで状況を好転できる場合がありますが、お怪我もない場合には、主張が膠着状態に陥ってしまいます。
ただし、商業施設の駐車場であれば、防犯カメラ映像が残されている可能性もあります。
そこで、まずは、防犯カメラ映像を入手できないかを確認してみてください。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2026年01月06日
防犯カメラ映像は、保険会社が開示請求しています。
相談者(ID:101373)からの返信
- 返信日:2026年01月07日
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
相談者(ID:109866)さんからの投稿
投稿日:2026年05月19日
T字交差点で一時停止無視で左側前に衝突して来ました。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
第1 代車費用と過失割合の関係について
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
- 回答日:2026年05月19日
この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月10日

