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弁護士 荻野 正晃(弁護士法人大西総合法律事務所本店事務所)
弁護士
荻野 正晃
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山下江法律事務所 東広島支部
弁護士
小林 幹大
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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
弁護士
小林 幹大
定休日
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弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)
住所
〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
土曜 日曜 祝日
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自動車事故トラブルが得意な事故弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:48282)さんからの投稿
投稿日:2024年06月13日
令和5年12月25日に追突事故(過失割合ゼロ)あり、整形外科に通院。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。

お困りとのご回答させていただきます。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年06月13日
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される

ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
- 回答日:2025年06月10日
相談者(ID:10667)さんからの投稿
投稿日:2023年05月09日
事故の加害者です。駐車場で後方に止まっていた車にぶつけました。
私の車体は軽自動車のためか少し凹み、相手の車体はほとんど傷も付いていないような状況でした。人身にするとの事で1年間病院に通院していましたが、病院から通院の必要は無くなったと言われたのかこの度障害認定を受けると言われました。
当事者同士で話をしている時は物損でと言われていたのに、警察が来て人身にできるとわかった瞬間体を痛めたと言い出したりと初めから納得出来ない部分はありましたが、加害者なので何も出来ない事は分かっていました。仕方ないですが、1年間の通院で100万程支払っているようです。明らかな外傷がないのに障害認定を受ける事は出来るのでしょうか?
私の車体は軽自動車のためか少し凹み、相手の車体はほとんど傷も付いていないような状況でした。人身にするとの事で1年間病院に通院していましたが、病院から通院の必要は無くなったと言われたのかこの度障害認定を受けると言われました。
当事者同士で話をしている時は物損でと言われていたのに、警察が来て人身にできるとわかった瞬間体を痛めたと言い出したりと初めから納得出来ない部分はありましたが、加害者なので何も出来ない事は分かっていました。仕方ないですが、1年間の通院で100万程支払っているようです。明らかな外傷がないのに障害認定を受ける事は出来るのでしょうか?

例えば、外傷がなくても、むち打ち等で14級の等級を受けることは往々にしてあります。
本件のような場合、相談者様が任意保険に加入されているのであれば、賠償額が高額化したとしても保険会社に支払いを任せることができます。
他方、任意保険に加入されていない場合には、状況如何では自己破産を視野に入れなければなりません。
そのため、もし任意保険に加入されていないのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談は当事務所でもお力になれます。
本件のような場合、相談者様が任意保険に加入されているのであれば、賠償額が高額化したとしても保険会社に支払いを任せることができます。
他方、任意保険に加入されていない場合には、状況如何では自己破産を視野に入れなければなりません。
そのため、もし任意保険に加入されていないのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
ご相談は当事務所でもお力になれます。
- 回答日:2023年05月12日