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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
盛岡南法律事務所
弁護士
高橋 海渡
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
山下江法律事務所 東広島支部
弁護士
小林 幹大
定休日
土曜 日曜 祝日
AZ MORE国際法律事務所大阪事務所
弁護士
芳滝 亮太|秋山 真太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
クラルス法律会計事務所
弁護士
久保 勇二
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
85件中
(81~85件)
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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記録のない交通事故の過失割合
相談者(ID:70900)さんからの投稿
投稿日:2025年08月21日
都内で仕事での運転中に事故に遭いました。
右折レーンが2列あり、自分が右レーンを右折していて、その相手方が左レーンを走って右折していたところ、自分の車の左前側面と、相手方右前側面が衝突してしまいました。
自分は、衝突された時、何が起きたのか分からない状況で、後から相手方の言い分では、自分の車がセンターラインからハミ出てきたとの証言をしています。
自分は保険会社を通してますが、相手方は保険会社を通さずに、0対10で自分側の過失責任を求めている状況です。
街中や交差点に設置してある監視カメラなどの記録によって相手の証言の信憑性を確認する方法はあるのでしょうか?
ちなみに両者ともドライブレコーダーはありません。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いします。
ちなみに、自分は自動車保険の、弁護士特約に加入しています。
右折レーンが2列あり、自分が右レーンを右折していて、その相手方が左レーンを走って右折していたところ、自分の車の左前側面と、相手方右前側面が衝突してしまいました。
自分は、衝突された時、何が起きたのか分からない状況で、後から相手方の言い分では、自分の車がセンターラインからハミ出てきたとの証言をしています。
自分は保険会社を通してますが、相手方は保険会社を通さずに、0対10で自分側の過失責任を求めている状況です。
街中や交差点に設置してある監視カメラなどの記録によって相手の証言の信憑性を確認する方法はあるのでしょうか?
ちなみに両者ともドライブレコーダーはありません。
お手数ですが、アドバイスよろしくお願いします。
ちなみに、自分は自動車保険の、弁護士特約に加入しています。
双方ドライブレコーダーがないという時点でかなり難しいです。
というのも、街中の防犯カメラなどのチャックは、ドラマなどではよく見ますが、現実にはそう容易ではありません。
①データ保存期間が大抵2週間くらいで上書きされる
②データがあるかどうかを確認することがそもそも人海戦術なので、警察がやってくれないと現実的に無理
③データがあったとして、提供してくれるかはその人次第
というような点が大まかに問題となります。
とはいえ状況によりますから、弁護士特約があるのであれば、一度地元の(道路状況や地理をよくわかっている)弁護士事務所に相談に行ってみると良いかと思います。
というのも、街中の防犯カメラなどのチャックは、ドラマなどではよく見ますが、現実にはそう容易ではありません。
①データ保存期間が大抵2週間くらいで上書きされる
②データがあるかどうかを確認することがそもそも人海戦術なので、警察がやってくれないと現実的に無理
③データがあったとして、提供してくれるかはその人次第
というような点が大まかに問題となります。
とはいえ状況によりますから、弁護士特約があるのであれば、一度地元の(道路状況や地理をよくわかっている)弁護士事務所に相談に行ってみると良いかと思います。
- 回答日:2025年08月26日
状況固定と言われました。
いつ打ち切りされるか不安です。
治るまで治療を続けたいです。
相談者(ID:46837)さんからの投稿
投稿日:2024年05月29日
2月15日、開店前駐車場で待ってる中後ろからぶつかられました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
しばらくして首が痛くなり翌日整形外科へみてもらいました。
現在も週に2、3回くらい電気治療してますが 顔を横にした時や首をかしげる時張りや料理を作る時首をしたにすると肩こりしたりします。
先生にすすめられてストレッチとかしてますがなかなか
相手の保険会社から初めは5月いっぱいで終わりたいと言われましたが相談して6月のばしてもらいました。
それまで治るといいですが、
不安なので弁護士に相談をしてみようと思いました。
お困りとのことでご回答させていただきます。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
保険会社の対応については、事故の大きさが影響します。
双方の車両の損傷の程度が小さい場合には、早い段階で打ち切りにしてきます。
仮に、保険会社が打ち切りにしてきた場合で、お身体が回復されていない場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することが考えられます。この場合は、ご自身で治療費を一度支払う必要があります。
その後、治療を終えた段階で、ご自身で支払った治療について、保険会社に請求していくことになりますが、交渉でも支払ってくれない場合には、保険会社の提案に応じるか、訴訟において裁判所に判断してもらうかを判断する必要があります。
メールでの相談は可能となります。
- 回答日:2024年05月29日
交通事故は、初めてなのでよくわからないので教えてほしいです。
相談者(ID:42993)さんからの投稿
投稿日:2024年04月21日
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万円となります。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
との事でした。
何か、対処方法があれば教えてください。
1
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
原則として、物的損害に対する賠償については、経済的全損という考え方が用いられます。
これは、修理費用よりも、事故直前同等レベルの同車種の調達コストが安い場合には、事故直前同等レベルの同車種の調達コストのみ賠償すれば足りるという考えになります。
2
そして、これをフォローするのが、加害者側の対物超過特約であったり、被害者の方の付帯していた車両保険となります。
しかし、このいずれの保険でもカバーしきれない事案は発生してしまいます。
3
この場合の対処方法としては、
①修理を断念して、加害者が支払ってくれる金額(多くの事案で増額交渉の余地はあります)で購入できる同等中古車を購入する
②修理は行うが、一部の修理を断念する(これが実現できるかどうかは、予め、加害者側保険会社と協議しなければなりません)
③人身損害賠償で回収できる慰謝料で物損の不足分を穴埋する
などといった、限られた対応方法を検討せざるを得ないことになります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月22日


