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弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所
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〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル803号室
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横浜湊中央法律事務所
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〒231-0027
神奈川県横浜市中区扇町1-1-25キンガビル4階(415号室)
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JR「関内駅」南口から徒歩2分 / JR「石川町駅」徒歩9分 ※伊勢佐木長者町駅(ブルーライン)、日本大通り駅・馬車道駅(みなとみらい線)の各線からもアクセス可能です。
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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京阪線・御堂筋線「淀屋橋駅」1番出口から徒歩約10分。 谷町線・堺筋線「南森町駅」4B または2番出口から徒歩約10分。 JR線「大阪駅」から徒歩約15分。 各線「梅田駅」から徒歩約15分
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平日:10:00〜17:00
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内田貴丈法律事務所
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愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
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名古屋市営地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線 伏見駅 徒歩8分
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〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
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・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
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電話予約がスムーズ|代表弁護士が直接交渉
弁護士 酒井 伸彦(オーバル法律特許事務所)
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愛知県名古屋市中区大須4丁目1番9号菱水ビル4階
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名古屋市営地下鉄名城線「矢場町駅」徒歩5分/名古屋市営地下鉄名城線・鶴舞線「上前津駅」徒歩6分
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平日:09:00〜20:00
【弁特加入者なら実質0円】基準引き上げによる「賠償額の最大化」にこだわります。
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交通事故被害者の方のご相談窓口
弁護士法人静岡城南法律事務所
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静岡県静岡市駿河区稲川1-1-3地建稲川ビル2階B
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JR東海道線・東海道新幹線「静岡駅」南口より徒歩4分/静岡鉄道静岡清水線「新静岡駅」南側出口より徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜17:30
静岡県運営:交通事故相談所の顧問弁護士が在籍│オンラインで全国対応可能
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弁護士 石田 大輔(名城法律事務所サテライトオフィス)
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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル4階
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地下鉄名城線「名古屋城駅」3番または4番出口から徒歩約5分 地下鉄桜通線「久屋大通駅」2番A出口から徒歩約8分
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平日:09:00〜18:30
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弁護士 村田 航椰(蒼星法律事務所)
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大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
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●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
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【弁護士×医師】
弁護士 大島 忍(大島長野法律事務所)
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弁護士 上間 貞史(アビリス法律事務所)
弁護士特約があれば弁護士特約報酬の上限300万までは自己負担ゼロでご依頼可能
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【来所なしでもご相談◎】
弁護士 新名 信介(葵綜合法律事務所)
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【来所不要|電話・オンライン相談対応】
弁護士法人キャストグローバル 滋賀大津駅前事務所
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〒520-0044
滋賀県大津市京町3-3-1A&M・OTSUビル 2階
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400件中
(281~320件)
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
年数も経過してるので終わりにして慰謝料を多めにもらいたい
相談者(ID:45414)さんからの投稿
投稿日:2024年05月14日
新潟駅南口の笹出線の大きな十字路で、信号待ちで停車中に追突された。全く意識してなかったので、ムチウチのまま通院を続けていたが、保険会社から打ち切りの話を貰いストップしたが、診断が後遺症の診断が非該当で再審査お願いしたが変わらずで、慰謝料の交渉がこれからなので泣き寝入りはしなくないと思い相談にいたった。
後遺障害の認定に対する不服申立の手続について、これまで、弁護士を利用されていないのであれば、弁護士を利用して、医師意見書や陳述書等を整備して不服申し立てをすることで結論が変わる場合もあります。ただし、既にしっかりとした手続を行っておられるのであれば、弁護士を使っても結論が変わらない可能性もあります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月16日
この案件で弁護士基準適応で金額は増額される?
相談者(ID:66664)さんからの投稿
投稿日:2025年06月08日
6月6日16:00
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
診察
レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
姪が車で交差点を直進中
前方に停車していた車に気づかず
よけようとして
車両右後部に激突
接触事故となる
6月7日
本人(姪)が
首(頸部)
右腕
指先のしびれの訴えあり。
病院へ連れて行き
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レントゲン撮影後
鞭打ちと診断される
ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。
そのため、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入していない場合には事故に関する保険金等を受け取ることができず、自費で治療を受けるだけとなります(※ただし、労災保険が利用できる事故であれば、労災保険の基準で一定の保証が受けられます。)。
逆に、姪御様が【自損事故でも何らかの保険金が支払われる】というタイプの保険に加入しておられるのであれば、一定の保険金を受け取ることができますが、その場合の金額は弁護士基準等ではなく、加入している保険契約で定められた基準となります。
いろどり法律事務所からの回答
- 回答日:2025年06月10日
請求額がはらえません
相談者(ID:51481)さんからの投稿
投稿日:2024年09月04日
普段は運転などしておらず、たまたまその日だけ車を借りれたので運転していたのですがタバコの向きを変えようと一瞬目を離した隙に前方に停車していた車にぶつかってしまいました。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
速度はそんなに出ていなかったように思いましたし、その際相手も大丈夫と言っていたのに相手の弁護士さんから1002950円の請求が来ました。
我が家は生活保護で暮らしており、とても払える額ではありません。
ご自身が事故を起こした以上、お支払いは当然の責任となりますから、なんとか払っていただくよりないですが、分割払いが可能かどうかは相手の方のご意向によりますので、確認してみるしかありません。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
ただし、ご自身が十分な支払いができない場合、被害者である相手の方は、車の所有者に請求することも有り得ます。
そのため、その車が保険に入っていれば、まずはこれを利用することをご検討いただく方が現実的かと思います。
保険にも入らず、支払い能力もない運転者は被害者からすると、絶望的な恐怖ですから、今後いかなる理由があっても運転はなさらない方がよいです。
- 回答日:2024年09月04日


