当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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ベリーベスト法律事務所
兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス)
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※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
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ベリーベスト法律事務所
北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス)
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リベルタ総合法律事務所
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アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 長岡支店
新潟県長岡市台町2-8-35ホテルニューオータニ長岡1F
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アディーレ法律事務所 釧路支店
北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル5F
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ベリーベスト法律事務所
広島県広島市中区八丁堀15-6広島ちゅうぎんビル5階(広島オフィス)
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弁護士法人法律事務所リンクス
東京都中央区日本橋3丁目14ー3+SHIFT日本橋桜通り6階
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アディーレ法律事務所
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弁護士 上間 貞史(アビリス法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
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アディーレ法律事務所
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アディーレ法律事務所 久留米支店
福岡県久留米市東町42-21久留米ビジネススクエア3F
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アディーレ法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス)
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弁護士法人サリュ 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満4-8-17宇治電ビルディング606
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アトム法律事務所 名古屋支部
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アディーレ法律事務所 船橋支店
千葉県船橋市本町2-1-34船橋スカイビル5F
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アディーレ法律事務所 町田支店
東京都町田市原町田6-13-20アズ・ハーツ33 4F
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ベリーベスト法律事務所
福岡県北九州市小倉北区京町2-7-8小倉ビル8階(北九州オフィス)
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弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
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アディーレ法律事務所 横浜支店
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー29F
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アディーレ法律事務所 横須賀支店
神奈川県横須賀市若松町1-21-10 横須賀 EAST COURT5F
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アディーレ法律事務所 立川支店
東京都立川市曙町2-8-3新鈴春ビル5F
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弁護士法人みずき 小山事務所
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ベリーベスト法律事務所
東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス)
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弁護士法人プロテクトスタンス 大阪事務所
大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル22F
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アディーレ法律事務所 福岡支店
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ7F
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アディーレ法律事務所 福山支店
広島県福山市元町6番11号ILYA福山フロントビル5階
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石見法律事務所
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法律事務所リーガルスマート 東京事務所
東京都港区元赤坂1-1-15ニュートヨビル5階
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ベリーベスト法律事務所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階(立川オフィス)
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ベリーベスト法律事務所
愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
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弁護士法人みなと法律事務所
東京都中央区新川1-28-33Glanffice茅場町6階
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自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
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今後弁護士含め話をした方が良いなら雇いたい。
急に出てきた為ブレーキご間に合わず左にハンドルを切ったがぶつかった。
まだ現場検証も行われていないが保険会社からは8:2の過失割合になるのではと言われている。
怪我をして救急車に搬送され一泊二日の入院した
肋骨2本と肺挫傷の診断が出た
まず、過失割合についてですが、道路外から道路に進入するため左折する車と直進車の事故については、
20:80が基準となります。修正すべき特殊事情がない限り、10:90になるのは難しいです。
次に、慰謝料については、通院期間によって決まりますので、治療が終了していない現状では、慰謝料額を算定することはできません。また、後遺障害が認定されるか否かにもよって金額が大きく変わってきます。
もっとも、弁護士が介入するか否かによって、慰謝料金額が大きく変わることが多いため、弁護士にご依頼されることをお勧めいいたします。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
過失割合ゼロなのに、持ち出し金が発生する事に納得出来ない。
令和6年1月31日に追突事故(過失割合ゼロ)
同じ整形外科に通院。
4月より転勤あり、治療を整骨院にしたい旨伝えると、整骨院の治療は責任持てないので3月31日で治療打ち切りと言われるが、あとは保険会社と話してと言われた為、保険会社に伝え整形外科を変更し整骨院に通院。
本日保険会社から3月末で最初の整形外科で治療打ち切りになっているので4月以降の保険金支払いは出来ないと伝えられる。
交通事故の治療においては、あくまで整形外科に通院していることを前提に、整形外科に許可を得て、整骨院が通院するのが一般的になります。
今回の場合ですと、4月以降、整形外科での治療を行わず、整骨院のみの通院となりますと、打ち切りされる可能性はあり得ると思います。
また、今回の事故は二つの事故が近い時期に発生しており、複雑な状況となっておりますので、
弁護士に直接ご相談に行かれることをお勧めいたします。


