当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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【全国対応】アトム法律事務所 福岡支部
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【弁護士費用特約対応】弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
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【全国対応】岡山県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
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弁護士法人オールニーズ法律事務所 神戸オフィス
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【被害者専門の相談窓口】福岡支店 アディーレ法律事務所
平日:09:00〜22:00
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【全国対応】沖縄県 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
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【年間示談数1,600件以上】法律事務所リーガルスマート 鹿児島事務所
平日:00:00〜24:00
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【全国対応】北海道 アトム法律事務所
平日:07:00〜24:00
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【全国対応】長野県 アトム法律事務所
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土曜:07:00〜24:00
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【被害者専門の相談窓口】久留米支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】大宮支店 アディーレ法律事務所
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【全国対応】熊本県 アトム法律事務所
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弁護士 蓑島 弘明(蓑島法律事務所)
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【全国対応】岐阜県 アトム法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】なんば支店 アディーレ法律事務所
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品川ユナイテッド法律事務所
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弁護士法人KTG 浦和法律事務所
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【被害者専門/全国対応】宇都宮支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】水戸支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】高崎支店 アディーレ法律事務所
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春田法律事務所 名古屋オフィス
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【被害者専門/全国対応】札幌支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】盛岡支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】帯広支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】長野支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】長岡支店 アディーレ法律事務所
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札幌シティ法律事務所
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【被害者専門/全国対応】金沢支店 アディーレ法律事務所
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【全国対応】アトム法律事務所 横浜支部
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【被害者専門の相談窓口】那覇支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口】佐世保支店 アディーレ法律事務所
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春田法律事務所 大阪オフィス
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【被害者専門の相談窓口】岡崎支店 アディーレ法律事務所
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【被害者専門の相談窓口/電話相談OK】 アディーレ法律事務所
【その示談に応じる前に】藤井・松本法律事務所
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【全国対応】アトム法律事務所 埼玉大宮支部
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まず、
・既に起訴されているのか、それとも検察官の聴取のときに言われただけなのか
・一体どういう事故を起こしたのか
・前科などがあるのか
・自動車保険には入っているのか
などにもよりますが、おそらくここで質疑応答をすることにあまり意味はなく、実際に弁護士事務所に行って相談することがよろしいかと思います。
車の後部左側のテールランプ付近に衝突転倒しバイクの破損と肋骨骨折全治5週間のケガを負いました
車は後部バンパーとランプ破損のみです。
車の私は,車線変更前にドアミラーで2車線目を確認してから車線変更しています。
ウィンカーは出したと思いますが、記憶が曖昧です。
事故当時バイクの方は私の急ブレーキで避けきれなかったと言ってました。
車のドライブレコーダから見るとバイクの追突事故に見える?
当方の保険会社は完全に追突事故とし処理したく動いていますが、相手と全く意見が違うようで示談進みません。
このような状況で、人身事故(過失運転致傷罪)で警察が双方に調書を取り、検察に送致するようですが、
加害者、被害者は警察の判断ではなく検察判断とのこですが、車とバイクどちらが加害者で何方が被害者となりますか?
やはりケガを負ったバイクが被害者でしょうか?

一般的な追突事案の場合であれば、追突された側の過失が0%、追突した側が100%過失となることが通常です。
ただ、追突にいたる経緯で、追突された側にも問題行動がある場合や、追突した側に回避できない事情がある場合には、【追突された側の過失が10%、追突した側が90%】といった形で、過失割合が割り振られる事案もあります。
この過失割合をどう定めるかは、双方が示談交渉の中で折り合えばその割合が前提となります。
しかし、折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねざるを得ません。この裁判所の判断が最終的にどのような内容となるかは、裁判所が認定する具体的な事故態様次第ということになります。
裁判所が過失割合を認定するための資料として、刑事事件の結果や記録というのも参考にはなります。しかし、刑事事件の場合には、怪我をした追突した側の運転手に過失が大きい場合には、「不起訴処分」といって、どちらに過失があったのかについて白黒がはっきりつかない形で手続が終わってしまうことも多いといえます。
また、逆に、怪我をさせた追突させた側に仮に有罪判決が下る場合でも、刑事手続では、「過失割合」が認定されるわけではありません。
そのため、刑事手続の関連資料を有効活用できるかどうかは、現時点では未知数ということになります。

また、裁判手続で認定を目指すという方法もあります。ただし、実務上、自賠責保険で等級が認定されていない事案について、裁判所が等級を認めて賠償額を算定することは少ないといえます。
そのため、費用対効果を見極めることが重要となります。