当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 長田 大(ARK法律事務所)
アディーレ法律事務所 池袋本店
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
弁護士 舞鶴 史也(弁護士法人大西総合法律事務所)
福岡県福岡市中央区天神1-4-2エルガーラ12階
平日:08:00〜22:00
土曜:08:00〜22:00
日曜:08:00〜22:00
祝日:08:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所 津オフィス
三重県津市栄町2-312日進三重ビル4階(津オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
ベリーベスト法律事務所 水戸オフィス
茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
弁護士法人HAL新小岩法律事務所
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
春田法律事務所 船橋オフィス
千葉県船橋市本町2‐1‐34船橋スカイビル8階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所 所沢オフィス
埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所 神戸オフィス
兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所 姫路オフィス
兵庫県姫路市豊沢町135番地姫路大同生命ビル4階(姫路オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士法人プロテクトスタンス 名古屋事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-22-8大東海ビル8F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
ベリーベスト法律事務所 柏オフィス
千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 堺支店
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル7F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
藤井・松本法律事務所
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
春田法律事務所 名古屋オフィス
愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
弁護士法人プロテクトスタンス 広島事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル5F
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜19:00
日曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜19:00
アディーレ法律事務所
ベリーベスト法律事務所 岡崎オフィス
愛知県岡崎市明大寺本町1-34岡崎センタービル5階(岡崎オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 和歌山支店
和歌山県和歌山市七番丁26-1モンティグレ ダイワロイネットホテル和歌山2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィス
栃木県宇都宮市本町4-15宇都宮NIビル8階(宇都宮オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アディーレ法律事務所 広島支店
広島県広島市中区大手町2-11-10NHK広島放送センタービル13F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
ベリーベスト法律事務所 仙台オフィス
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 札幌支店
北海道札幌市中央区北一条西3丁目3番地ばらと北一条ビル3階
平日:09:00〜20:00
土曜:10:00〜16:00
アトム法律事務所 名古屋支部
愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所 横浜支部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-5横浜STビル5階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
ベリーベスト法律事務所 長崎オフィス
長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス)
平日:9:30〜21:00
土曜:9:30〜18:00
日曜:9:30〜18:00
祝日:9:30〜18:00
※2 後遺障害の異議申立、第三者機関や訴訟に移行した場合等には着手金をいただきます。弁護士費用特約がある場合着手金を保険会社からいただきますがお客様の負担は原則としてありません。
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜23:59
土曜:07:00〜23:59
日曜:07:00〜23:59
祝日:07:00〜23:59
アディーレ法律事務所
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
自動車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA
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罰金刑ですませたい!
一度、お住まいの地域で、刑事事件を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
損害を受けたのに、代車費用が出ないのは納得がいかない。
クラクションを鳴らし対向車線側に逃げましたが、相手はブレーキを踏むことなく進んで来ました。
こちらの保険屋は9対0で進めようとしましたが、相手側は9対1しか認めないとの回答でした。
過失割合が10割ではないので、代車費用については出さないという事でした。
相手方保険会社が主張する「過失割合が10割ではないので代車費用は支払わない」との回答は、法的には誤りである可能性が高いと考えられます。
物損事故における代車費用は、被害者側に過失がある場合であっても、その過失割合に応じて相手方に請求することが可能です。例えば、過失割合が「90%対10%」で代車費用の総額が10万円であれば、相手方からは9万円を回収できるのが一般的な処理となります。他方で、ご依頼者様も自身の過失分(10%)に相当する相手方の損害(相手車両の修理費等)に対して負担する義務が生じることになります。
したがいまして、「過失割合に争いがあるから代車費用は一切支払わない」との対応は、相手方保険会社の交渉上の主張にすぎず、法的根拠を欠いた回答といえます。
第2 相手方保険会社の主張理由の確認
まず、相手方保険会社がいかなる理由をもって代車費用の支払いを拒否しているのか、その具体的な根拠を確認する必要があります。考えられる理由としては、以下のものが挙げられます。
①代車使用の必要性そのものを争っている場合(営業用途・通勤用途等の立証不足)
②代車のグレード又は使用期間が相当範囲を超えていると判断している場合
③単に交渉上の駆け引きとして全額の支払いを拒否している場合
拒否理由が明らかとなれば、これに応じた反論及び裏付資料の提出により、解決の余地があるものと思料いたします。
第3 「90対0」での解決可能性について
ご依頼者様側の保険会社が主張する「90%対0」とは、双方が互いに賠償請求を行わず、相手方のみが90%分を賠償する形での解決を意味するものと解されます。かかる形態による合意も実務上は存在いたしますが、あくまで相手方が応諾した場合に限られます。
本件におきましては、相手方が「90対10%」を主張している以上、90対10%による解決を強制することはできません。本来は、過失割合に応じて双方が請求し合うことが原則的処理であり、本件では相手方保険会社に対して過失割合90%分の代車費用を請求するのが筋であると考えられます。
第4 今後の対応方針
以下の順序にて進めることをお勧めいたします。
一 ご依頼者様側の保険会社を通じ、相手方保険会社に対し、代車費用の支払拒否に係る具体的理由を書面その他記録に残る形で確認する。
二 理由に応じて、代車使用の必要性・使用期間・金額の相当性を裏付ける資料(車検証、使用状況の説明書、代車契約書、領収書等)を整備したうえで、過失割合90%分の代車費用を改めて請求する。
三 相手方保険会社が不当に支払いを拒み続ける場合には、交通事故紛争処理センターの利用又は訴訟提起も選択肢となる。
代車費用の額にもよりますが、過失割合の認定と併せて争うのであれば、訴訟による解決が現実的な場面もあり得ます。
具体的な事案の事情(代車の種類、使用期間、業務用途の有無等)につき詳細をご教示いただければ、より具体的な対応方針を検討させていただきます。
車の事故で怪我をしていなくても診断書が出されますか?
ただし、交通事故の怪我には、目で見てわかる怪我だけでなく、むち打ちや捻挫といった自覚症状が主訴になる怪我も多々あり、そういった事案でも診断書は発行されます。
そのため、本件の様に、運転者が首が痛いと訴えている場合には、診断書が発行される可能性は十分にあり得ます。


