累計相談数
15
万件超
累計サイト訪問数
4,347
万件超
※2026年09月時点
ベンナビ交通事故 > 交通事故に強い弁護士 > 自転車事故に強い弁護士 > 9ページ目

交通事故の自転車事故トラブルに強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が321件見つかりました。

当サイトは被害者側の交通事故に特化した相談サイトです。
交通事故加害者の相談はコチラ

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【交通事故の治療中の方へ】

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部

住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅
【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士
山田 賀範
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
321件中 (321~321件)

自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

交通事故後の対応方法について(被害者側)

相談者(ID:47097)さんからの投稿
投稿日:2024年05月31日
歩道上で自転車対自転車なのですが、相手は高校生6人程で並列を含む集団走行をし、その内の1人がよそ見をしておりぶつかってきたという状況です。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。

今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
本件の場合、過失割合がどのようになるのか、どういう工夫をすることで請求できる賠償金を最大化させることができるのか、その関係で刑事事件化させておいた方がよいのか等、様々な検討事項があります。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2024年06月05日

自転車同士の接触事故について

相談者(ID:49297)さんからの投稿
投稿日:2024年06月30日
【相談の背景】
旅行先でレンタル自転車を借りていて走行していたところ、赤信号になりかけブレーキをかけていたが間に合わず、信号待ちをしている自転車に接触してしまい相手が転倒してしまいました。

相手に大きな怪我はなく、連絡先交換を求められたため素直に応じ、まずは謝罪と怪我の状態を伺いました。

そして、連絡先と氏名を伝え、そのまま解散となりました。(警察は呼んでおりませんでした)

加害者となってしまい大変ショックを受けており、誰に相談したら良いのか分からずこちらに書き込みをしました。
まず、相談者様がお考えの「電話での謝罪と自宅からお詫びの品を送る形にしたい、」というのは、問題なくベターな方法だと思います。
被害者の方は相談者様が旅行中につき、事故現場と離れたところの人間だとわかっているかどうかで説明は少し変わりますが、直接謝罪に行けない点の御詫びもするとよいでしょう。
また、すぐに確認すべきは、当該レンタルサイクルの契約に、保険がついているかどうか、それ以外でもご自身の保険に賠償責任保険や付随する弁護士特約があるかなどを確認し、万が一相手がけがをしてお支払いが必要になったりした場合に、すぐに対応できるようにしておきましょう。
せっかくの旅行で、想定外の事態となり大変だとは思いますが、被害や影響を最小限に出来るようにしていくと良いでしょう。

10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について

相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。

また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日
弁護士の方はこちら
ベンナビ事故のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。