当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
【全国対応|弁護士費用特約の利用可能】弁護士法人みずき
東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル12階
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
【全国オンライン対応】弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
東京都渋谷区恵比寿南1-13-2エビスコート302
平日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
【被害者専門の相談窓口】帯広支店 アディーレ法律事務所
北海道帯広市西2条南11丁目16-1第3エーワンビル6F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
お問合せは受付けておりません
【千葉県対応|重傷事故被害に強い】弁護士法人法律事務所リンクス【来所不要の電話相談】
東京都中央区京橋1丁目6番13号 VORT京橋Ⅱ4階
平日:10:00〜18:00
【事故の被害者サポート】船橋・ベリーベスト法律事務所
千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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木田法律事務所
香川県高松市磨屋町2番地8あなぶきセントラルビル5階
平日:09:00〜18:00
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【全国対応】沖縄県 アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
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浜崎法律事務所
山口県下関市貴船町2-2-9
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
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【全国対応】石川県 アトム法律事務所
東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
平日:07:00〜24:00
土曜:07:00〜24:00
日曜:07:00〜24:00
祝日:07:00〜24:00
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【被害者専門の相談窓口】函館支店 アディーレ法律事務所
北海道函館市若松町14-10函館ツインタワー9F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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祝日:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】佐世保支店 アディーレ法律事務所
長崎県佐世保市白南風町1-13JR九州佐世保ビル2F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
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【被害者専門の相談窓口】船橋支店 アディーレ法律事務所
千葉県船橋市本町2-1-34船橋スカイビル5F
平日:09:00〜22:00
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祝日:09:00〜22:00
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【交通事故被害なら】松山・ベリーベスト法律事務所
愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
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【事故被害者/石川県対応】ベリーベスト法律事務所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング4階(金沢オフィス)
平日:09:30〜21:00
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【被害者専門/全国対応】金沢支店 アディーレ法律事務所
石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
平日:09:00〜22:00
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日曜:09:00〜22:00
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【被害者専門/全国対応】熊本支店 アディーレ法律事務所
熊本県熊本市中央区手取本町11-1テトリアくまもと・銀染コアビル5F
平日:09:00〜22:00
土曜:09:00〜22:00
日曜:09:00〜22:00
祝日:09:00〜22:00
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【交通事故被害なら】千葉・ベリーベスト法律事務所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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しみず法律事務所
東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
平日:09:30〜20:00
土曜:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
【全国オンライン対応】弁護士 宇佐見 淳(恵比寿東京法律事務所)
東京都渋谷区恵比寿南1-13-2エビスコート302
平日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
【事故被害者/宮崎県対応】ベリーベスト法律事務所
宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
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【交通事故被害なら】那覇・ベリーベスト法律事務所
沖縄県那覇市久茂地2丁目8番1号JEI那覇ビル5F(旧ビル名:沖縄大京ビル)(那覇オフィス)
平日:09:30〜21:00
土曜:09:30〜18:00
日曜:09:30〜18:00
祝日:09:30〜18:00
お問合せは受付けておりません
【全国対応/来所不要】至誠総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
【沖縄県対応|人身事故の被害者専用】弁護士法人・響
沖縄県那覇市久茂地2-22-10那覇第一生命ビルディング3階
平日:09:00〜21:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
【被害者のための相談窓口】弁護士法人サリュ 銀座事務所
東京都中央区銀座5-1-15第一御幸ビル7階 (定休日:土日祝日、第3水曜日)
平日:10:00〜17:00
お問合せは受付けておりません
【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
平日:10:00〜21:00
土曜:10:00〜21:00
日曜:10:00〜21:00
祝日:10:00〜21:00
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
私は自転車で相手は車です。自転車の交通ルールを熟知していなかったため一方通行道路を、逆走していて交差点で車とぶつかりました。上記の事実で私に過失があるとみなされており、相手は悪くないような状態になってます。しかし、ドライブレコーダーなし、一旦停止のあと10キロ走行していたと立証できない証言を相手はされており、こちらも車の修理費など支払いを要求されさそうな状態です。ですが、私は歩けなくなるほどの打撲(骨には異常なし)と自転車は修理不能状態になるほどの破損でした。ぶつかられた感じの速度は10キロではないと思いますし、ドライブレコーダーがついてないというのも腑に落ちません。こちらが保険に入っていないのもあり、不安な状況です。
次に、ご自身にも過失が認定される可能性があり、かつ、弁護士費用特約を利用できない場合、相談者様の損害について、まずは、加害者の自賠責保険から最大限の回収を目指すことが極めて重要になります。
その方法についても、一度、正式な法律相談を受けて、知識を蓄えることが重要となります。
そこで、できるだけ早い時期に、お住まいの地域で、無料法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
相手は実況見分で集団走行やよそ見をしていたという事を認めているのですが、被害届を提出するかは迷っている段階です。
事故後、右手が特に痛むため当日と後日の計3回病院へ行き「神経が圧迫されているため3か月間は仕事を休み処方した薬を飲んで下さい。今後は月に一回または痛む時に通院し、経過が良ければ3ヵ月で良くなるかもしれませんが、それ以上かかるかもしれないし、最悪の場合は後遺症が残る可能性もあります」との診断です。
仕事は年収100万円のパートですが、労災により診断書の2000円以外は治療費はかからず休業補償も全額ではないのですが6~8割は受給出来るとのことです。
そのような状況なのですが、相手方は保険会社に任せっきりの状態で、保険会社の主張としてはそちらにも過失があるので休業補償や慰謝料は6割しか払わないというものでした。
今後、どの様に対応すれば良いのかが分かりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
こうした複雑な事案であるため、まずは一度、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
警察の話だと、子供の事故だから割合は特にないのでお互い話し合いをして下さいと言われました。
警察は相手も親の不注意で責任はあると言ってました。事故当時は一緒に病院に付き添い、自費の部分はこちらでお支払いしました。次の日菓子折と子供用のお菓子とお見舞い1万円を包んでお渡ししました。これからどう動いたらいいのかがわかりません…どう言った話をすればいいのかもわからないので教えて頂きたいです。
そのため、賠償責任としては
① 被害者の治療関係費
+
② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等)
+
③入通院期間に応じて算定される慰謝料の
の合計×相談者様側の過失割合を支払うのが裁判上の考え方になります。
問題は、①~③の各金額がどのようになるのかや過失割合がどの程度となるのかは、具体的状況によって異なります。
また、それを前提にどの程度の提示をすることで円満に解決できる可能性があるのかを把握する必要があります。
そこで、一度、交通事故の加害者側の無料相談に応じてくれる弁護士等を探し、相談をうけてみてはいかがでしょうか。


