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交通事故の自転車事故トラブルに強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が335件見つかりました。

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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部)

住所
〒317-0073
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201
最寄駅
JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
金子 智和
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
鈴木 麻文
定休日
土曜 日曜 祝日
【交通事故の治療中の方へ】

アトム市川船橋法律事務所 千葉支部

住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅
【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士
山田 賀範
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所
〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
大久保 潤
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士法人みずき小山事務所

住所
〒323-0022
栃木県小山市駅東通り1-4-10 センチュリーX1ビル3階
最寄駅
JR両⽑線、宇都宮線、水戸線、東北新幹線「小山駅」東口徒歩1分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

弁護士
野沢 大樹
定休日
日曜 祝日
初回相談0円/弁護士特約で費用実質0円

弁護士法人釘島総合法律事務所

住所
〒371-0844
群馬県前橋市古市町1-43-1
最寄駅
JR「新前橋駅」東口から徒歩約5分 ※【完全個室・バリアフリー設計|無料駐車場あり】
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
釘島 伸博
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 片桐 武(真和総合法律事務所)

住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-1八重洲ダイビル5階
最寄駅
東京駅八重洲中央口より徒歩3分/京橋駅・日本橋駅より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
片桐 武
定休日
土曜 日曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅から徒歩3分/なにわ橋駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士
芳滝 亮太|秋山 真太朗
定休日
土曜 日曜 祝日

盛岡南法律事務所

住所
〒020-0861
岩手県盛岡市仙北2-12-39日本家電ビル202
最寄駅
『仙北町駅』徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
高橋 海渡
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階
最寄駅
JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
田中 佑樹
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間

平日:07:00〜23:00

弁護士
母壁 明日香
定休日
土曜 日曜 祝日

みたか総合法律事務所

住所
〒181-0012
東京都三鷹市上連雀2-5-155階
最寄駅
JR三鷹駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

弁護士
齊藤 遼亮
定休日
日曜 祝日

法律事務所アルシエン

住所
〒100-0013
東京都千代田区霞が関3-6-15霞ヶ関MHタワーズ5F
最寄駅
東京メトロ 丸ノ内線・千代田線 国会議事堂前駅/銀座線・南北線 溜池山王駅/千代田線 霞ヶ関駅/銀座線 虎ノ門駅 ◆全国対応◆平日18時以降|土日祝はメールでお問い合わせください◆
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士
合田 悠紀
定休日
不定休
事故発生から1ヵ月以内の相談歓迎

弁護士法人KTG 杉並法律事務所

住所
〒166-0002
東京都杉並区東京都杉並区高円寺北2-4-4一榮ビル4階
最寄駅
高円寺駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:12:00〜18:00

日曜:12:00〜18:00

弁護士
木村 恒平|大空 誠城|小島 麗香|有田 聖司|植村 友哉
定休日
祝日

日本橋法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
335件中 (321~335件)

自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

自転車事故トラブルが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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加害者でも弁護士を雇うことができるのか

相談者(ID:42649)さんからの投稿
投稿日:2024年04月18日
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交換をしたところでこれから慰謝料などの請求が来るのかと思います。事故の加害者になってしまったのは初めてでどうすればいいのか分からないので相談しました。
まず、パートナーさんやご自身が加入する保険が使えないかをご確認ください。
加入している責任保険で、支払いや弁護士特約があれば、対応の選択肢は広がります。
加害者側でも、請求金額の検討や、過失割合などで弁護士に相談するメリットがあることも多いですから、落ち着いて、地元の市役所などでの法律相談に訪れてみるのも良いかも知れません。

ひき逃げをしたが話し合いで解決したい

相談者(ID:37390)さんからの投稿
投稿日:2024年03月05日
自分が自転車で止まらずに信号なしの場所で出会い頭に親子の自転車とぶつかってしまいました。駆け寄ったら相手の子供は怪我をしていて自分はパニックになってしまいました。相手の人が大丈夫なので行ってくださいと言ったのでそのまま逃げてしまいました。後日学校から自分にその件についてはなしがあるからそのうち呼び出すと言われました。今の状況はここまでです。
まず、心から謝罪の意を表すことが大切です。学校からの呼び出しに応じ、その場で再度事故当時のことを謝罪しましょう。また、医療費や修理費用など、実際に生じた費用の支払いも話し合うべきです。逃げたことに対する謝罪と合わせて、費用負担の意志があることを明確に伝え、可能であれば具体的な支払い計画を提案します。これにより相手も納得してくれる可能性があります。

ただし、法律には交通事故での責任や賠償の仕組みがしっかりと定められており、適切に対応しなければ大きな問題になる可能性もあります。完全に解決するためには、法律のプロである弁護士に相談することも検討してみてください。

10年以上経過した車載カーナビ破損における損害賠償額および保険給付の基準について

相談者(ID:109619)さんからの投稿
投稿日:2026年05月05日
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。
現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。
法律上の損害賠償義務(民法709条)および保険実務における「利得禁止の原則」に基づき、本件のような経年劣化した製品の損害額は、新品価格ではなく「事故直前の時価額」が基準になると理解しております。
10年以上経過しているため時価額は相当低くなることが予想されますが、被害者(友人)に対して、法律および保険契約上のルールに則った適正な賠償提示を行うため、以下の2点について専門的な見解を伺いたいです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。
通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を参照することが基本となるでしょう。

また、利得禁止の原則により、賠償金額や保険給付がその物品の新品価格を上回ることは原則として許されません。したがって、たとえ修理するとしても、時価額以上は相手も受け取れないということになります。
BEARD法律事務所からの回答
- 回答日:2026年05月31日
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