事故の状況
ご依頼者が自転車で青信号に従い交差点を横断していたところ、加害者が運転する普通乗用自動車が右折進行した際にご依頼者に衝突し、ご依頼者が受傷されたという事故でした。
依頼内容
本件事故後、ご依頼者は、約1年6か月のご通院をされ、症状固定後に加害者の保険会社を経由して、自賠責調査事務所による後遺障害等級の審査を受けました。その結果、頚椎部の神経症状(14級9号)として後遺障害等級の認定がなされました。
その後、保険会社からご依頼者に対し和解案が提示されましたが、保険会社の提示金額が適正なのかご不明とのことでご相談にいらっしゃいました。当事務所で相談されたところ、必ずしも認定された等級に応じた適正な賠償額とはいえない金額であったため、まずは交渉事件としてご依頼いただくことになりました。
対応と結果
本件は、兼業主婦の方が被害に遭われ、後遺障害等級14級の事前認定がなされている事案でした。
受任前の段階で相手方保険会社から提示されていた和解案では、裁判基準による損害額の算定と比べて、必ずしも十分な補償がなされているとはいえないと考え、交渉業務を開始しました。
休業損害、逸失利益や慰謝料について、裁判基準に近い金額で和解を成立させることができました。
また、本件における基本的過失割合は、ご依頼者に10%の責任が認められる事案でした。ご依頼者の責任割合を修正できる要素がないかと当職にて刑事事件記録を取得したところ、加害者が右折時にアクセルとブレーキを間違えた旨の供述を発見したため修正要素を主張しました。その結果、ご依頼者の責任割合は0%となりました。