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ベンナビ交通事故 > 交通事故に強い弁護士 > むちうちに強い弁護士 > 3ページ目

交通事故のむちうちに強い弁護士一覧

全国で交通事故に強い弁護士が83件見つかりました。
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並び順について
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅から徒歩3分/なにわ橋駅から徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜21:00

弁護士
芳滝 亮太|秋山 真太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
事故発生から1ヵ月以内の相談歓迎

弁護士法人KTG 杉並法律事務所

住所
〒166-0002
東京都杉並区東京都杉並区高円寺北2-4-4一榮ビル4階
最寄駅
高円寺駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

土曜:12:00〜18:00

日曜:12:00〜18:00

弁護士
木村 恒平|大空 誠城|小島 麗香|有田 聖司|植村 友哉
定休日
祝日
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
83件中 (81~83件)

むちうちが得意な交通事故に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

むちうちが得意な交通事故に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

信号待ちで、追突された。

相談者(ID:38213)さんからの投稿
投稿日:2024年03月12日
10VS0ですが、弁護士なしで僕は用いていません。
2月28日事故です。
3月12日医者へ電子治療でいってました。
少し1割くらいよくなった。
弁護士はつくる、or、つくらない、迷ってます。
どうしたらよいですか?
損保ジャパンからの賠償額については、現時点で回答することはできません。治療費、休業損害、後遺障害等級による慰謝料等、多くの要素が考慮され、治療が全て終了した段階で、賠償額の算定となります。

基本的には、保険会社からの賠償については、弁護士が介入しない場合より、介入した場合の方が金額が上がる可能性が高いといえます。
そのため、自分での交渉に不安を感じられているのであれば、弁護士への依頼をお勧めいたします。

労災保険の適応が可能かどうか

相談者(ID:41220)さんからの投稿
投稿日:2024年04月05日
午前に用事があり、その時に追突されました。仕事は午後からの予定でした。仕事前に用事があり、用事中に事故、仕事前ではあるのですが通勤中という訳でもないです。
事故は正式な「通勤時間」中ではなく「仕事前の私用時間」に発生しておりますので、労災とは認められません。
労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。

重度のムチウチですか?

相談者(ID:49396)さんからの投稿
投稿日:2024年07月10日
事故当日、救急車で搬送され自宅に戻って3.4日は痛みがあり噛む事が出来ず食事が出来にくい状態が続きました
治療も補償期限が過ぎたので打ち切りと連絡を受け途中で治療は行かなくなり体調悪化した為、実費で整体へ通いました
首から肩の痛みの為、仕事が続ける事が困難になり転職しました
むち打ちが軽度か重度かは医学的な判断となりますので医師にご確認いただく必要があります。
次に、いわゆる赤い本別表1・2の分水嶺となる軽度か否かの区別という意味で言えば、「他覚所見が無い場合」は原則として軽度として扱われ、「他覚所見がある場合」は軽度ではないものとして扱われます。
なお、他覚所見とは、一般的には、「画像等により客観的に立証できるもの」と理解されています。
- 回答日:2024年07月10日

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