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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
鹿児島県鹿児島市中央町9-1鹿児島中央第一生命ビルディング 8F
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【賠償金の提示があった方へ】弁護士法人HAL新小岩法律事務所
東京都葛飾区葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
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【被害者相談窓口/全国対応】弁護士 伊藤 政弘
山口県山陽小野田市港町1-10パークビル4階
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
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【土日祝日/全国・即日対応/来所不要】弁護士法人若井綜合法律事務所新橋オフィス
東京都港区西新橋1丁目18-11ル・グラシエルBLDG.16 7階
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クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1丁目35-9 サンストーリー東池袋601
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【実績豊富で低価格】法律事務所リーガルスマート【全国対応】【年間1600件実績】
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【交通事故被害なら】和歌山・ベリーベスト法律事務所
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【全国対応】滋賀県 アトム法律事務所
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
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【全国相談受付|人身事故の被害者専用】弁護士法人・響
沖縄県那覇市久茂地2-22-10那覇第一生命ビルディング3階
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【被害者専門/全国対応】長崎支店 アディーレ法律事務所
長崎県長崎市銅座町4-1りそな長崎ビル5F
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【事故被害者/高知県対応】ベリーベスト法律事務所
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【全国対応】鹿児島県 アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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【北海道対応|人身事故の被害者専用】弁護士法人・響
北海道札幌市中央区北1条西8-2-39ISM札幌大通(旧みたけ大通ビル)5階
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【全国対応】佐賀県 アトム法律事務所
福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階
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浜崎法律事務所
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【交通事故被害なら】静岡・ベリーベスト法律事務所
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【被害者専門/全国対応】長岡支店 アディーレ法律事務所
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労災とは、雇用者の指示・監督下で働く中で生じた健康被害を指すものであり、「通勤時間」に発生した事故に対しても適用されます。
しかし、現在の治療だと、整形外科は午後6時までしかやっておらず、仕事後に通うことが難しい状態です。
私としては症状も改善しておらず、仕事にも影響が及ぶのも怖く、また、しっかりと治療をしたいので、仕事後に通える接骨院に併用して、又は切り替えて通いたいと考えています。
この場合、治療費などの関係で必要な手続き、注意点はありますでしょうか。
ただし、注意点として、整骨院での施術は、①必要性が否定されやすい、②その結果慰謝料算定にも反映されにくい、③保険会社による治療打ち切りを早めるリスクがある、④後遺障害等級認定時に同じ回数病院に通っているかと比べて症状が軽くみられやすいという欠点があります。
①②④の欠点を埋め合わせる方法として、整形外科の先生に「治療の一環として整骨院を利用する」という形での指示書や同意書を書いてもらう方法があります。しかし、それを嫌がる医師も少なくありません。そのため、医師の顔色等も見ながら相談する必要があります。
帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。
現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、指先の痺れが残っている。
少し家事をすると腰や首も痛くなる。頭を置いていないと大変しんどい。少し動いたら少し横になるの繰り返し。
現場検証ではパトカーの中で寝かせてもらって何とか遂行。
子供たちの世話、家族5人分の料理洗濯片付けも全てやっていたが今は義母に泊まり込みで世話をしてもらい、夫も休みを削って家事育児と通院の助けをしている。
事故で生活に支障が出ており復帰はまだ見込まれない。
しかし相手の保険会社は『5月からは一旦自費でやってください』『今後は弁護士から連絡します』と言い渡された。
弁護士とのやりとりによって泣き寝入りの予感がしていて不安です。今後の見通しを立てたい。
弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。
この度は、交通事故に遭われてしまい、
多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。
さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。
まず、ご質問の件ですが、
・直ってないのに5月から自費は妥当?
→交通事故は、大前提として、事後賠償、つまり損害額が確定してから相手方に支払義務が発生しますが、
それでは被害者の方に酷であるということで、相手方任意保険会社が任意で治療費を先行して支払ってくれる場合もあります。
よって、相手方任意保険会社の治療費対応については、相手方任意保険会社が任意で止めることができるため、それ以降はまずはお立替えすることになるかと思われます。
なお、交通事故による治療につきまして、最終的には医学の専門家である医師が治療終了の目途を判断します。
・休業損害賠償はいつまで?
→交通事故の休業損害がいつまで対応してもらえるかは、休業の必要性や相当性で判断されます。
具体的には、お怪我の内容・お怪我の程度、治療の内容や業務内容によって、判断されています。
もし、具体的に当事務所での法律相談をご希望でしたら、法律相談のご予約することもできますでの、ご検討いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。


