事故の状況
被害者は、バイクで公道を走行中に、同一方向を走行していた四輪自動車と接触し転倒。四輪自動車に轢かれて亡くなられました。
依頼内容
ご遺族が自賠責保険に被害者請求をしたところ、自賠責保険は、「四輪自動車は自動車の運行に関して注意を怠らなかった」として、四輪自動車側に責任は無いと判断し、保険金の支払いを否定しました。つまり、事故と死亡との間には、因果関係が無いと判断されました。ご遺族から相談を受け、お話をきいた結果因果関係は十分に認められると考え、自賠責の判断に対して、異議申立をすることになりました。
対応と結果
ご遺族と協議を重ね、事故状況や実況見分調書を綿密に検討、目撃証言の信用性を弾劾する等して、「四輪自動車が自動車の運行に関して注意を怠らなかったとは言えない」ことを異議申立書に記載し提出しました。
事故の状況を写真で検証したり、警察の実況見分のようなこともしました。
その結果、異議申立が認められ、一部過失があっとして減額がされましたが、2000万円を超える保険金を取得することができました。
過失割合が争いとなる場合は、複数の証拠を多角的に検討し、事故状況を丁寧に分析することが重要です。