事故の状況
弁護士費用特約がなくても、事故直後であっても、まずは相談を!
道路を横断中に側道から飛び出してきたトラックにはねられ息を引き取られました。
依頼内容
突然ご主人を失い、加害者側の保険会社から示談提示を受けましたが、なぜご主人が亡くなったのか、適切な賠償額がいくらなのかなど、わからないことだらけで、すべてに納得がいきませんでした。お近くの弁護士にも相談し、加害者側の保険会社の提示で和解することを勧められたものの、それでも得心できずにおれたところ、弊所に相談されました。
対応と結果
相手の提案は、最低限の保障である自賠責保険金相当分の約2900万円しか支払わないというものでした。そこで、まず、人身傷害補償保険を先行して受け取った後で、裁判により加害者側の保険会社から賠償を受けるようご提案しました。
(これは、人身傷害保険金を先に受け取ることで、過失にかかわらず、損害の全額について補償を受けることができると判断したから7月分の順番だと大きく受け取れる額が減ってしまうことがあります。)
しかし、人身傷害保険金を受け取った後に、加害者側の保険会社と示談交渉を行っても、ご主人の過失の程度、家族の生計を支える一家の支柱であったかどうか、慰謝料や逸失利益の点で折り合いがつかないことが予想されました。そのため、協議した結果、裁判に踏み切ることにしました。
その結果、慰謝料や逸失利益の算定において一家の支柱として認められ、また、ご主人の過失についても、加害者側が主張するほどは高くはないという和解案が出たため、訴訟上の和解が成立しました。