事故の状況
弁護士費用特約がなくても、事故直後であっても、まずは相談を!
ご依頼者様の運転する原動機付自転車が、片側一車線の道路を直進しており信号機のない交差点に差し掛かったところ、左方道路から直進してきた加害者運転の普通乗用自動車と衝突し受傷されたという事案でした。
依頼内容
本件事故後、約1年3か月の通院治療(うち手術による入院5日間)をされ、症状固定となりました。症状固定後、加害者の保険会社を経由して、自賠責調査事務所による後遺障害等級の審査を受け、右手関節の機能障害(12級6号)として後遺障害等級の認定がなされました。
その後、保険会社からご依頼者様に対し、示談金の提示がなされましたが、保険会社の提示金額が適正なのかご不明とのことでご相談にいらっしゃいました。当事務所で相談されたところ、必ずしも認定された等級に応じた適正な賠償額とはいえない金額であったため、ご依頼いただくことになりました。
対応と結果
保険会社との交渉では、後遺障害による慰謝料額や逸失利益としての損害の認定が問題になりました。後遺障害等級の結果、右手関節の機能障害(12級6号)として後遺障害等級の認定がなされました
しかし、保険会社は、ご依頼者様の後遺障害は局部に神経症状を残すものにすぎないことを理由として神経症状(14級9号)として評価すべきであると主張してきました。そして、保険会社からの事前の示談案はこれを前提として算定されたものでした。
当職の活動としては、ご依頼者様からご事情をお伺いし、日常生活においてどのような支障を感じておられるかについて事情を聴取し、また、医療記録を精査して保険会社に対する意見書を作成して当方の主張を行いました。結果としては、当方の主張を踏まえた慰謝料額や後遺障害による逸失利益としての損害額での示談を成立させることができました。