事故の状況
駐車場で停車していたところ、前方から後退してきた加害車両が後方を確認しなかったことから、依頼者の車両の前方に正面衝突する態様で発生しました。
依頼内容
依頼者には、事故直後から外傷性頚部症候群及び腰椎捻挫による痛み及び痺れが継続しており、後遺障害として残存する可能性がありました。
このまま残存してしまったとして適切な補償は受けられるか、また今後どのようになるのか不安を感じたことから来所されました。
対応と結果
今回の事件の最大の難点は、物損の程度が軽微だった点です。
物損が軽微だと、被害者が事故により受けた衝撃が軽微であると考えられ、後遺障害認定において非常に不利になる傾向があるからです。
そこで、当事務所では、単に物損の程度から判断するのではなく、事故態様が正面衝突であることから、被害者の方に衝撃がダイレクトに伝わったという事故態様の特殊性を強く主張するとともに、今回の事故により後遺障害が残存することは決して不自然ではないことを事故資料などから明らかにしました。
結果、自賠責調査事務所は、事故による衝撃から今回の症状が生じさせた事実を認め、後遺障害等級併合14級が認定されました。
示談においては、専業主婦の休業損害が非常に大きな争点となります。
なぜなら、当該後遺障害のために本当に家事を行うことができなかったのかが争点となるからです。今回も、保険会社は物損が軽微であることを理由に、依頼者には後遺障害がなく、また家事を行うにあたり支障がなかったという態度を示しました。
しかし、当事務所では後遺障害申請から全面的に関わっているからこそ、単に物損の程度だけで判断するのではなく、それが依頼者に事故の衝撃がどのように伝達されたかが大切である点を強調することができました。
その結果、保険会社も依頼者に重い神経症状が残存したために家事を行うことができなかった事実を認め、休業損害を大幅に増額して示談を成立させることができました。