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※2025年10月時点

20代の男性が自動二輪車を運転中に自動車と衝突し、左大腿骨骨幹部骨折、右橈骨尺骨遠位部骨折、左第2~5中手骨骨折、左中手骨多発骨折等の傷害を負い、10級の後遺障害に認定された事案

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ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
20代/男性
車対バイク
左大腿骨骨幹部骨折等
2,137万円
10

事故の状況

自動二輪車を運転し、交差点を直進中に交差道路を進行してきた加害車両と衝突。依頼人は重傷を負い、救急搬送されました。
【受傷部位・傷病名詳細】左大腿骨骨幹部骨折、右橈骨尺骨遠位端骨折、左第2~5中手骨骨折、左中手骨多発骨折等

依頼内容

保険会社からの提示額が適正か否か判断できず、当事務所へご相談いただきました。

対応と結果

当事務所では、認定票、後遺障害診断書を取り寄せ、依頼人に残存した症状と照らして後遺障害等級が妥当かを検討しました。
検討の結果、事前に認定された等級が妥当であると判断し、示談交渉を開始しました。
保険会社から提示されていた示談金のうち逸失利益が極めて定額に算定されていたことから、当事務所で算定しなおし、最終的には2000万円上昇のうえ示談を成立させました。
今回の解決のポイントは、算定根拠となる基礎収入の算定方法です。
保険会社は基礎収入額を20代の平均賃金である320万円で計算していました。
当事務所は、後遺症は一生残存しうるものではり、また若年者の場合は賃金が上昇していく可能性があるため、320万円での算定は不当であるとして交渉し、男性の平均賃金540万円を基礎収入として逸失利益を算定し直させました。
その結果、当初の賠償金を大幅に上回る金額で示談を成立させることが出来ました。

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