事故の状況
横断歩道を横断しようとした自転車(依頼者)と横断歩道に進入した自動車(相手方)が衝突した事故でした。
依頼者は歩行者と同程度の速度で横断中であり、自動車側に明らかな前方不注意がある事例でしたがドライブレコーダーが存在せず、これを好機として相手方保険会社が自転車側の過失が大きいと強行に主張したため、依頼者から弁護士介入を求められました。
依頼内容
加害者側保険会社との示談交渉
対応と結果
保険会社はドライブレコーダーなどの客観的な証拠がないことを理由に、自転車が徐行していたとは認められないので、自転車側にも30~40%の過失があるなどと強行に主張していました。
そこで事故発生時の事故現場の状況、自転車の衝突跡や損傷状況等の間接的な証拠を積み上げ、事故発生時に自転車が通常速度(10~15km/h)で走行できる状況にはなく、また、そのような速度で衝突した形跡もないことを説得的に主張しました。
結果、保険会社側が態度を軟化させ、こちらの請求額の90%程度での和解が成立しました。