事故の状況
T字路交差点の突き当り路を進行していた自転車(依頼者)と直進路を進行していた自転車(相手方)の衝突事故です。
この事故により相手方が負傷し、依頼者は加害者として事故処理がされました。
依頼者としては自転車保険を利用して適切に対応するうつもりでしたが、被害者である相手方から過剰な請求が繰り返されるようになり、契約保険会社も示談交渉まではできないとして、依頼者から弁護士介入を求められました。
依頼内容
被害者側からの不当な補償請求の対応
対応と結果
まず、被害者である相手方には弁護士介入を理由に被害者に直接連絡しないよう求めました。
そのうえで被害者として補償を求められる範囲を明確に説明しつつ、適正な範囲であれば補償するが、これを超える補償はできないことをきっぱりと伝えました。
このような対応に不満を覚えた被害者は、ごく軽症(打ち身程度)であったにも拘らず、殊更人身事故扱いとするよう警察に求めるなどしましたが、警察に対して極めて軽症の事例であることや示談交渉も適切に対応していることを説明した結果、依頼者が刑事処分を受けることは有りませんでした。
また、このように不当な請求には屈しない毅然とした対応を継続したことにより、被害者は最終的に過剰請求を断念しました。