事故の状況
相談者が自転車で道路脇を走行していたところ、後方から来た普通自動車に追突された。
依頼内容
後遺障害について、併合8級の等級認定がされた上で、保険会社から示談金額についての提示があったが、その金額が妥当であるかお聞きしたいということで相談に来られました。
対応と結果
一見して低額であると判断されたため、直ちに受任し、示談交渉を開始しました。
保険会社は、後遺障害逸失利益について、相談者がパートで得ていた収入額を基礎として算定していましたが、その収入は、主婦(家事従事者)の場合に基準とされる、女性全年齢の平均年収より低額なものでした。
そこで、パートとの兼業主婦の休業損害、逸失利益について主婦(家事従事者)と同様の基準で算定した判例があることを示した上、相談者はパートをしつつ、同居している娘さんのために家事を一人で担っていることを指摘し、相談者については主婦(家事従事者)と同様の基準で算定すべきことを粘り強く主張しました。
その結果、主婦(家事従事者)と同様の基準での算定が認められ、当初の提示額より2000万円以上も増額した金額での和解をすることができました。