事故の状況
自動車対自動車の100パーセント被害事故
依頼内容
依頼時、既に治療終了して保険会社からの賠償提示に納得がいかず示談交渉の依頼を受けた。ご本人としては、休業損害の認定金額に不満点があるとのことで、事故前の収入基礎資料を預り検討することとした。
対応と結果
休業損害の算定と並行して、相手保険会社より診断書等の取付を行う。頭部を含む全身の外傷について、相当期間の入院歴があり身体への負担が大きいものの、後遺障害申請を行っていないことがわかる。念のため、医師への後遺障害診断書作成の打診を行う。相手保険会社からは後遺障害認定の事前認定を拒否されていたため、被害者請求にて、整形外科及び脳外科の2通の後遺障害診断書、事故後の状態と現在の生活状況を示す資料を添付して後遺障害申請を行う。頭部の外傷が存在したため、多数の追加資料を求められ、医療記録、画像を再度追加で収集、提出し、9級の後遺障害認定を受けるとともに、弁護士基準での示談を行うことができた。