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後遺障害非該当から後遺障害10級へ変更、労災も認定されたため、賠償金が2000万円以上増額した事例

ご依頼者
事故状況
受傷部位・傷病名
増額した金額
後遺障害等級
50代/男性
車対バイク
右足部下腿皮膚壊死、右下腿解放骨折、右第5趾末節骨解放骨折、大腿骨顆部後方冠状剪断骨折、外側即副靱帯損傷
2,291万円
10

事故の状況

バイク運転中、右折してきた相手側の車両に衝突された事故

依頼内容

事故相手の保険会社に後遺障害を申請したが、後遺障害が認定されなかった。足の痛みもひどく、骨折もしているのに認定されないのか、保険会社の結論は妥当なものなのか知りたいという相談でした。

対応と結果

電話相談時に、ご相談者様より診断書に内容を読み上げてもらいました。
「右足部下腿皮膚壊死、右下腿解放骨折、右第5趾末節骨解放骨折、大腿骨顆部後方冠状剪断骨折、外側即副靱帯損傷」という診断であり、この診断内容を聞いただけでも、「後遺障害非該当」という結論はおかしいということは明らかでした。
すぐに自賠責保険へ異議申立をすべき、というのが担当弁護士の考えでした。

相手から示談提案を受けているが、受けていいのか。というご質問もいただきましたが、絶対に示談はせず、事故発生後からの医療記録すべてを事務所へ送付するようお願いいたしました。
医療記録の到着後、異議申立の準備が始まりました。
骨折部についての詳細な医療記録を作成すべく病院へ医療リサーチ会社を派遣し、
また、本件は労災案件でもありました。自賠責保険の認定を受けられなかった場合に備え、労災申請も行いました。
結果は、自賠責保険での「後遺障害非該当」から「10級」に変更、労災においては「8級」に認定されました。

■■先生からのコメント■■
後遺障害は、申請方法によっては明らかに後遺障害が認定されるべき示談でも「非該当」となることがあります。
相手保険会社に申請手続きを丸投げした場合、提出する写真や診断書の記載に不備・不足があるまま申請されてしまうかもしれません。
後遺障害認定の有無が、金額を大きく左右します。たかが骨折と思わず、骨折した場合は後遺障害の残存を疑い、事故直後から弁護士に相談することがおすすめです。

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