事故の状況
被害者が搭乗されていた車両が交差点内で右折待ちをしていた際に、加害車両に追突されたことで対向車線へと押し出され、対向車両と衝突した事故です。
依頼内容
当事務所のHPをご覧になったご依頼者様が、加害車両に対し損害賠償の支払いを求めたいとしてご相談へいらっしゃいました。
対応と結果
裁判にて相手方は後遺症の残存期間を14年程度に限定すべきだと主張しましたが、これに対し裁判所は当方の主張通り、労働能力喪失期間を就労可能年限までの26年とするのが妥当として、後遺症逸失利益を算定しました。
当方の主張が採用された根拠は以下のとおりです。
・被害者の事故による負傷の中で、左肩の可動制限については事故当時に比べて改善しているものの、これは被害者が手術を受けたためである。また、この可動制限は腱板の損傷に起因しており、器質的な原因によるものである。
・骨盤の骨折による骨盤の痛み及び左膝関節の軟骨損傷による左膝の関節痛は「神経症状が残るもの」に該当している。
・こうした症状が長期にわたる入通院を経てもなお残存していることや、被害者の方の年齢や職業を考慮すると、被害者の後遺症が14年で回復するとは考えられない。
この結果、相手方の保険会社が提示した金額である1114万円から1700万円余り増額した、2814万円の支払いを受けることができました。